有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

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2026/06/12 12:35
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186項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、創業者・伊藤忠兵衛の言葉から生まれた「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」の精神を企業理念とし、自社の利益だけではなく取引先、株主、社員をはじめ周囲の様々な
ステークホルダーの期待と信頼に応えて社会課題の解決に貢献することにより、世の中に善き循環を生み出し、持続可能な社会に貢献することを目指しております。また、社員一人ひとりが自らの商いにおける行動を自発的
に考え、売り手、買い手のみならず世間に対しても、より善い商い、より善い未来に向けた「無数の使命」を
果たすべく、「ひとりの商人、無数の使命」を企業行動指針と定めています。
当社は、この企業理念及び企業行動指針に則り、様々なステークホルダーとの間で公正かつ良好な関係を
構築することにより、長期的な視点に立って企業価値の向上を図ることを経営の基本方針とし、この基本方針に従い、適正かつ効率的な業務執行を確保することができるよう、意思決定の透明性を高めるとともに、監視・監督機能が適切に組込まれたコーポレート・ガバナンス体制を構築します。
充実したコーポレート・ガバナンスのためには、経営者による健全なリーダーシップの発揮と、透明で公正な意思決定の両立が不可欠であるとの考えのもと、当社は、監査役(監査役会)設置会社として、法令上
認められる範囲内で通常の業務執行に属する事項の経営陣への委任を進める一方、経営監視を強化するための
施策を行ってきました。独立した社外取締役を複数名選任するとともに、2017年度には、業務執行取締役を
大幅に減員することにより社外取締役比率を3分の1以上に高め、経営の執行と監督の分離を促進しており、今後も引続き社外取締役比率3分の1以上を維持していきます。また、取締役会の任意諮問委員会として、社外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会」及び
社外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外役員とする「女性活躍推進委員会」を設置し、社外役員の
目による経営監視を継続しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、(株)東京証券取引所が定める「独立役員」の要件に加えて、当社独自の独立性判断基準を策定しております。このように高い独立性が確保された取締役会において、経営陣による業務執行の監督の他、定量面または定性面から重要性の高い
業務執行に関する審議も行っており、業務執行の監督が適切に行われることに加え、重要な業務執行については社外の視点からの検討も行うことができると考えております。
更に、当社は、株主・投資家等のステークホルダーに対する財務・非財務情報の発信もコーポレート・ガバナンス上の重要な課題の一つと認識し、様々なステークホルダーとの間の対話を更に促進する目的で
「IR基本方針」を定め、適時・適切な情報開示に努めております。こうした対話の促進により、長期的な
視点での当社の企業価値の向上に繋げていきたいと考えております。
当社としては、現状のコーポレート・ガバナンス体制は(株)東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」において標榜されている「攻めのガバナンス」の精神にも適うものであると考えております。一方で、当社が置かれた経営環境を踏まえた最適なコーポレート・ガバナンス体制を構築すべく、引続き検討を続けて
いきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要(人数は提出日2026年6月12日現在)
・当社は、取締役会設置会社、監査役(監査役会)設置会社です。
・2018年4月1日付にて、取締役会長が最高経営責任者(CEO)、取締役社長が最高執行責任者(COO)を兼務しております。
・取締役会は、社内取締役4名、社外取締役4名の計8名で構成されており(構成員の氏名については、後記(2)役員の状況に記載しております。)、取締役会長が取締役会議長を務めております。毎月1回以上
開催することを原則とし、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を
決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。なお、社外取締役のうち2名は女性であり、また、社内取締役一人当たりの平均海外駐在年数は5.5年です(提出日2026年6月12日現在)。
※当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、取締役会は社内取締役5名、社外取締役4名の計9名で構成されます。
・2025年度は、取締役会を合計19回開催し、鉢村取締役、中取締役及び京田監査役の各1回の欠席を除き、全取締役及び全監査役がすべての取締役会に出席しております。
また、5件の取締役会書面決議の提案があり、全取締役が同意の意思表示をし、全監査役が異議を
述べなかったため、取締役会の決議があったものとみなされました。
・2025年度において取締役会に付議された議題は合計81件であり(上記書面決議事項を除く)、主な議題は
次のとおりです(他に、個別の投融資案件や業務執行状況報告等を含む重要事項が付議されております)。
日付議題名内容
2025年4月16日2024年度取締役会評価の件2024年度取締役会評価結果についての報告
及び対外公表文案の承認
2025年4月16日役員報酬制度の件月例報酬における当社への「個人貢献度」の一部変更、並びに2025年度取締役の業績連動型賞与の算定方法及びその個別支給額上限の承認
2025年4月16日2024年度女性活躍推進状況報告女性活躍推進委員会の成果、人的資本開示における課題、社外評価及び今後の対応に
ついての報告
2025年5月2日「内部統制システムに関する基本方針」
2024年度通期評価の件
内部統制システムの構築・運用状況に関する2024年度通期評価の報告及び対外公表文案の承認
2025年5月2日第101期(2024年度)連結・単体決算
及び2025年度経営計画・2024年度配当案・2025年度配当方針
2025年3月期の連結・単体決算の報告及び
対外公表資料の承認、並びに2025年度経営
計画、2024年度配当案、2025年度配当方針、及び対外公表資料の承認
2025年5月2日自己株式取得の件自己株式取得の承認
2025年5月14日第101期監査役会監査報告第101期監査報告についての報告
2025年5月14日第101期会社法関連書類の承認の件第101期計算書類、事業報告等の承認
2025年5月14日独立役員指定の件定時株主総会日付で社外取締役及び
社外監査役を独立役員へ指定することの承認
2025年5月14日株主総会招集の件2025年6月20日に第101回定時株主総会を
招集することの承認
2025年5月14日2025年度総合資金調達計画2025年度の総合資金調達計画の承認
2025年6月11日第101期有価証券報告書提出の件第101期有価証券報告書提出についての承認
2025年6月11日2024年度内部統制関連事項の件2024年度の内部統制評価結果及び
第101期確認書・内部統制報告書提出の承認
2025年6月11日「コーポレート・ガバナンス報告書」提出の件コーポレート・ガバナンス報告書の
年次改訂についての承認
2025年6月11日会社役員賠償責任保険年次更新の件2025年7月1日から1年間の会社役員賠償
責任保険更新の承認
2025年6月20日譲渡制限付株式報酬の支給及び同支給に係る自己株式処分の件譲渡制限付株式報酬の支給及びそれに伴う
自己株式処分の承認
2025年7月23日2025年度監査役会監査計画2025年度の監査計画についての報告
2025年9月5日2025年度上場一般投資保有方針の件政策保有株式を含む上場一般投資の
保有合理性の検証結果の報告
2025年11月5日株式分割及び定款変更の件当社株式の株式分割及びそれに伴う定款変更の承認
2025年11月5日2025年度増配及び株主還元方針変更の件2025年度配当の増配、及び2025年度株主還元
方針の変更の承認
2025年11月5日「内部統制システムに関する基本方針」
2025年度上期レビューの件
内部統制システムの構築・運用状況に関する2025年度上期評価の報告
2026年1月16日役員報酬制度の件特例執行役員の報酬制度を一部変更
することの承認
2026年1月16日2026年度上期組織改編の件2026年4月1日付での組織改編の承認
2026年1月16日役員制度の改定及び顧問制度創設の件上席執行役員の創設、及び顧問制度創設の
承認
2026年1月16日2026年度役員人事の件2026年度役員人事の承認

日付議題名内容
2026年2月6日サステナビリティに関する取組み2025年度のサステナビリティ関連活動に
ついての報告
2026年2月6日自己株式取得の件自己株式取得の承認
2026年3月19日取締役会任意諮問委員会委員選任の件2026年度の取締役会任意諮問委員会の
委員選任の承認
2026年3月19日役員報酬制度の件業績連動型賞与の算定方法の一部変更、並びに2025年度取締役の業績連動型賞与の算定
方法及びその個別支給額上限の承認

・取締役は、取締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を
執行しております。
・取締役会の監督機能を強化し、意思決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会の任意諮問委員会として、
取締役会下に、社外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬
委員会」、及び社外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外役員とする「女性活躍推進委員会」を設置
しております。
各委員会の役割及び委員構成は次のとおりです(提出日2026年6月12日現在)。
役割構成
ガバナンス・
指名・報酬委員会
(計7名)
執行役員の選解任、上席執行理事の
委嘱・解嘱、取締役・監査役候補者の
指名、取締役・監査役の解任、役付
取締役・役付執行役員の選定・解職、後継者計画の検討、執行役員・取締役の報酬制度、その他ガバナンス関連等の議案の審議
川名社外取締役(委員長)、岡藤取締役、
石井取締役、西口CAO、中森社外取締役、石塚社外取締役、伊藤社外取締役
※瓜生社外監査役がオブザーバーとして出席
女性活躍推進
委員会
(計7名)
従業員(取締役・執行役員・准執行
役員は除く)の女性活躍推進に向け
た方針・戦略や推進施策の審議
中森社外取締役(委員長)、伊藤社外取締役、西口CAO、的場監査役、藤田社外監査役、小林社外監査役
※他に、人事・総務部長が委員を務める

※当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」及び
「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、各委員会の役割及び
委員構成は次のとおりとなる予定です。
役割構成
ガバナンス・
指名・報酬委員会
(計7名)
執行役員の選解任、上席執行理事の
委嘱・解嘱、取締役・監査役候補者の
指名、取締役・監査役の解任、役付
取締役・役付執行役員の選定・解職、後継者計画の検討、執行役員・取締役の報酬制度、その他ガバナンス関連等の議案の審議
川名社外取締役(委員長)、岡藤取締役、石井取締役、西口取締役、中森社外取締役、石塚社外取締役、伊藤社外取締役
※瓜生社外監査役がオブザーバーとして出席
女性活躍推進
委員会
(計7名)
従業員(取締役・執行役員・准執行
役員は除く)の女性活躍推進に向け
た方針・戦略や推進施策の審議
伊藤社外取締役(委員長)、西口取締役、中森社外取締役、藤田社外監査役、小林社外監査役
※他に、広報部長及び人事・総務部長が
委員を務める

・2025年度はガバナンス・指名・報酬委員会を合計5回開催し、すべての回に、出席対象の全委員が出席して
おります。2025年度に開催されたガバナンス・指名・報酬委員会に付議された主な議題は次のとおりです。
日付議題名内容
2025年4月7日2024年度取締役会評価の件2024年度取締役会評価結果についての報告
及び対外公表文案について取締役会に
付議することの了承
2025年4月7日役員報酬制度の件月例報酬における当社への「個人貢献度」の一部変更、並びに2025年度取締役の業績
連動型賞与の算定方法及びその個別支給額
上限等について、取締役会に付議することの
了承
2025年9月25日後継者計画について役員の後継者計画について審議
2026年1月9日役員報酬制度の件特例執行役員の報酬制度を一部変更すること
について取締役会に付議することの了承
2026年1月9日2026年度役員人事の件2026年度役員人事案について取締役会に付議
することの了承
2026年1月16日役員制度の改定及び顧問制度創設の件上席執行役員の創設、及び顧問制度創設に
ついて取締役会に付議することの了承
2026年2月25日役員報酬制度の件業績連動型賞与の算定方法の一部変更、
並びに2026年度取締役の業績連動型賞与の
算定方法及びその個別支給額上限等に
ついて、取締役会に付議することの了承

・2025年度は女性活躍推進委員会を1回開催し、同委員会には全委員が出席しております。2025年度に
開催された女性活躍推進委員会に付議された主な議題は次のとおりです。
日付議題名内容
2025年10月16日女性活躍推進の進捗状況と次期行動
計画
女性管理職比率・男女間賃金格差に対する
具体策及び女性活躍推進法に基づく一般
事業主行動計画の新たな目標設定

・当社は、2015年度以降、毎年度1回、外部コンサルタントを起用のうえ、取締役及び監査役を対象とする
取締役会の実効性に関する評価を実施し、ガバナンス・指名・報酬委員会における検討を経て、取締役会に
おいて分析・評価を実施しております(2016年度を除く)。
2025年度における実施・評価方法は次のとおりです。
対象者2025年度の全取締役(10名)及び全監査役(5名)
実施/評価方法1.外部コンサルタントを起用し、対象者に対するアンケート及び
個別インタビューを実施(回答は匿名)
2.対象者の回答内容について外部コンサルタントが分析・取りまとめを実施
3.外部コンサルタントによる分析・取りまとめを参考としたガバナンス・
指名・報酬委員会における検討
4.取締役会において分析・評価を実施
質問内容以下の9つの大項目・計39問により実施
1.取締役会の構成
2.ガバナンス構造・監督・取締役会の役割機能
3.取締役会の運営・プロセス・支援体制
4.人材
5.カルチャー・倫理・コンプライアンス
6.任意諮問委員会の実効性
7.取締役・監査役個人の実効性の発揮
8.経年相対評価(前年度からの改善項目、今後継続的改善が必要な項目)
9.ポジション別相互評価・その他全般(任意回答)

本年度は、当社取締役会の実効性が全般として高い水準で推移してきたことを踏まえ、従来の評価に加え、新たな評価観点を積極導入し、個別具体的な課題を、より解像度高く抽出・分析することを目的として評価
項目を刷新しました。これに伴い、役員個人の自己評価やポジション別相互評価を新たに設けるとともに、アンケート結果をインタビュー時に共有したうえで、定性コメントに基づく深掘り分析を従来以上に
重視いたしました。
定量面では、全般として高い評価水準が確認される中で、当社にとって重要性及び難易度の高いテーマに
ついて、相対的に更なる高度化余地が示されました。この1年間で進展が認識されるテーマがある一方で、継続的な取組みが期待される領域も示されており、取締役会として、不断に議論と監督の質を高めていくべき
テーマが明確になったと受け止めております。
定性面では、取締役会実務の安定性・効率性、意思決定と責任所在の明確さ、情報連携やステークホルダー対応、社外役員の知見活用・貢献等が、当社の強みとして確認されました。その一方で、連結グループ
ガバナンス、DX・AIの推進と監督、人材育成・後継者計画については、当社取締役会がより高い次元の
実効性を目指していくうえで、重点的に議論・監督を深めるべきテーマとして整理されました。
(2024年度抽出課題への対応進捗状況)
課題2025年度の進捗及び更なる取組余地
ダイバーシティ強化策の定着状況の監督と更なる進化に向けた議論・女性執行役員特例措置制度の維持・定着、女性活躍推進に関する強いメッセージ
発信、交流会・面談等を通じたきめ細かなフォローの機会整備等、施策の実行と定着が進展しました。
・一方で、抜擢人材の育成状況や成果の可視化、制度設計の出口や持続可能性、
人材多様化の観点等については、なお継続的な議論が必要であることを確認
しました。
グループの持続的成長に向けたガバナンス強化策の監督・成長投資の質・監督の向上、重要リスクに関する報告の量と質の向上、ガバナンス・指名・報酬委員会における議論の充実等、監督機能の具体化が
進展しました。
・一方で、上場関連会社を含むグループ全体の監督の質の向上、市場への成長
ストーリーの説明、リスク情報収集のスピード感、後継者計画の考え方の整理等
には、なお取組余地があることを確認しました。

上記のとおり、過年度の課題に対しては、いずれも着実な進展が確認されました。
今回の結果を踏まえ、当社は今後、主として以下の観点から、取締役会の監督機能の更なる向上に
取組んでまいります。
1. 連結グループガバナンスの継続進化(全体の状況把握と統制の仕組み強化)
カンパニー主導の強みを維持しつつ、グループ全体最適の観点から調整・監督・統制機能を強化して
いきます。
2. 価値創出テーマとしてのDX・AI推進(論点設計と監督高度化)
取締役会として重点的に把握・議論すべきテーマを明確化し、業務効率化にとどまらず、事業変革や
収益創出につながる取組を監督していきます。
3. 持続的経営を支える人材育成(多様性とサクセッションの継続監督)
多様な人材の育成・登用・継承の状況について、取締役会として継続的に把握・議論し、将来の経営体制
の強化につなげていきます。
当社は、今回の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、引続き取締役会の実効性の維持・向上に努めて
まいります。
・取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制を採用して
おります。執行役員は、取締役会の決定のもと、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当職務を
執行しております。なお、2026年6月12日時点の執行役員(取締役兼務を含む)の総数は42名で、男性31名、女性11名で構成されております。
※当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、執行役員(取締役兼務を含む)の総数は引続き42名で、男性31名、女性11名で構成されます。
・当社は、執行役員(役付執行役員・カンパニープレジデント・総本社職能各部統括オフィサー等の重要役職を担う者(以下、総称して「重要役職者」という。)及び女性執行役員特例措置制度に基づく執行役員を除く)の在任限度を2年間とし、執行役員退任後の職位として「上席執行理事」を設置しております。上席執行理事
は、執行役員退任後も、退任前の職務を継続もしくは社内その他の職務に就任し、執行役員(重要役職者を
除く)の上位に位置付けられます。また、上席執行理事もしくは当社グループ会社へ移籍済みの当社元執行
役員の中から、重要役職者への登用を行うものとします。
・監査役会は、2026年6月12日時点で、常勤監査役2名、非常勤監査役(社外監査役)3名の計5名で構成されており、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。
・社長及び取締役会による適切かつ機動的な業務執行に関する意思決定に資することを目的として、HMC(Headquarters Management Committee)及び各種社内委員会を設置しております。HMCは原則として
社長が議長を務め、原則として会長、社長及び社長が指名する執行役員で構成されております。社長の
補佐機関として、会社の全般的経営方針及び経営に関する重要事項を協議しております。
・各種社内委員会では、各々の担当分野における経営課題について慎重な審査・協議を行っております。また、内部統制委員会等の一部の社内委員会には外部有識者を委員とする等、外部の意見を取入れ、経営陣による
業務執行及び取締役会の意思決定に役立てております。
2026年度の主な社内委員会とその役割は、次のとおりです(提出日2026年6月12日現在)。
名称委員長主な審議対象事項
内部統制委員会CAO内部統制システムの整備に関する事項
開示委員会CFO企業内容等の開示及び財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する事項
ALM委員会CFOリスクマネジメント体制・制度及びB/S管理に関する事項
コンプライアンス委員会CAOコンプライアンスに関する事項
サステナビリティ委員会CAOSDGs/ESG対応(環境・社会関連。但し、ガバナンス関連は除く)に関するサステナビリティ推進事項
投融資協議委員会CXO投融資案件に関する事項
新本社ビル開発委員会社長COO(兼)CSO東京新本社ビルに関する事項

・会計監査人は有限責任監査法人トーマツです。
・当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制システムの模式図は次のとおりです(提出日2026年6月12日現在)。
0104010_001.png(注)1 CEO : Chief Executive Officer
COO : Chief Operating Officer
CSO : Chief Strategy Officer
CAO : Chief Administrative Officer
CFO : Chief Financial Officer
CXO : Chief Transformation Officer
HMC : Headquarters Management Committee
ALM : Asset Liability Management
2 コンプライアンス統括役員はCAO。また、各ディビジョンカンパニーにはカンパニープレジデントを設置。
3 内部統制システムは社内のあらゆる階層に組込まれており、そのすべてを表記することはできないため、主要な組織及び委員会のみ
記載。
(b) 当該体制を採用する理由
当社は、監査役(監査役会)設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分機能させる
ことで監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。この監査役による経営監視を主軸とした企業統治体制に加えて、当社は、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させること
を目的に、2017年度より取締役総員の3分の1以上の社外取締役を選任しており、今後も引続き社外取締役比率
3分の1以上を維持していきます。
また、取締役会の任意諮問委員会として、社外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする
「ガバナンス・指名・報酬委員会」及び社外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外役員とする
「女性活躍推進委員会」を設置しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、(株)東京証券取引所が定める「独立役員」の要件に加えて、当社独自の独立性判断基準を策定しております。
取締役総員の3分の1以上の社外取締役を含む取締役会及び社外役員が過半数を占める取締役会の任意諮問
委員会に加え、社外監査役が過半を占める監査役会を基礎とした当社の企業統治体制は、当社が現状において
構築すべきと考えている「意思決定の透明性を高めるとともに、監視・監督機能が適切に組込まれた
コーポレート・ガバナンス体制」に合致したものであると考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役
または社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める
最低限度額としております。
(d) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役及び監査役等が負担することになる法律上の損害賠償金・損害賠償請求対応等の費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を
行った役員自身の損害等は填補対象外となっており、役員等の職務の執行の適正性は損なわれない仕組みと
なっております。
なお、本保険の保険料は全額当社が負担しております。
(e) 補償契約の内容の概要
当社は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載されている取締役及び監査役の全員との間で、会社法
第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において
当社が補償する契約を締結しております。なお、各取締役及び各監査役が、法令違反を認識しながら行った
行為、自己もしくは第三者の不正な利益を図るまたは当社に損害を加える目的で職務を執行したことに関して
発生した費用等については、当社は、締結者に対して補償を行いません。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)を次のとおり整備しております。以下、提出日現在における
当社の「内部統制システムに関する基本方針」の概要及び内部統制システムの運用状況の概要を記載します。(当社の「内部統制システムに関する基本方針」は、2006年4月19日開催の取締役会において決定され、直近では2024年5月8日付で一部改訂されております。)

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コーポレート・ガバナンス
① 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
② 取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
③ 取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用する。
執行役員は、取締役会の決定のもと、取締役会及び代表取締役の委任に基づき、担当職務を執行する。
④ 監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
(2) コンプライアンス
① 取締役及びその他役職員は、「伊藤忠グループ企業理念」及び「伊藤忠グループ企業行動指針」に則り
行動する。
② コンプライアンス統括役員(代表取締役)、コンプライアンス委員会及びコンプライアンスに係る事項を
統括する部署を設置するとともに、「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」を制定し、コンプライアンス体制の充実に努める。
(3) 財務報告の適正性確保のための体制整備
① 商取引管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、CFO(Chief Financial Officer)を
設置し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
② 開示委員会を設置するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制につき、その整備・運用状況を
定期的に評価し改善を図る。
(4) 内部監査
社長直轄の監査部を設置する。監査部は、「監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び
社内規程の遵守状況、職務執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、「情報管理規程」、「文書管理規則」その他の社内規程に従い、株主総会議事録等の職務執行に
係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、いつでも、これを
閲覧することができる。また、会社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署を設置すると
ともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集したうえで、法令等に従い適時かつ適切に
開示する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、環境・社会リスクその他様々なリスクに
対処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置するとともに、各種管理規則、投資基準、リスク
限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) HMC及び各種社内委員会
社長補佐機関としてHMC(Headquarters Management Committee)及び各種の社内委員会を設置し、社長及び取締役会による適切かつ機動的な意思決定に資するものとする。
(2) ディビジョンカンパニー制
ディビジョンカンパニー制を採用し、各カンパニーにはカンパニープレジデントを設置して、法令、定款、社内規程等に従い、担当事業領域の経営を行う。また、カンパニーごとに、数値目標を設定し、定期的に
数値目標の達成度を検証することにより、経営管理を行う。
(3) 職務権限・責任の明確化
適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社管理・報告体制
① 子会社統括部署を設置する。また、子会社ごとに主管部署を定め、主管部署が連結会社経営に関する
社内規程に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたるとともに、各子会社には原則として取締役及び
監査役を派遣して業務の適正を確保する。
② 当社が子会社を通じて間接的に保有する子会社に関しては、原則として、当社が直接保有する
子会社をして経営管理及び経営指導にあたらせることにより、本基本方針に基づく業務の適正が
確保されるように努める。
③ 子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社の事業内容・規模、上場/非上場の別等を考慮のうえ、
原則として、子会社ごとに、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取決める。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の事業内容・規模、上場/非上場の別等を考慮のうえ、リスクカテゴリーごとにグループ内での
管理対象会社を選定し、グループ全体のリスクを管理する。また、管理体制の有効性につき定期的に
レビューする。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
連結ベースにて経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたるとともに、当社よりグループファイナンス等の機能の提供を通じた支援を実施する。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 各子会社に対して原則として取締役及び監査役を派遣し、当該取締役及び監査役が各子会社における
職務執行の監督・監査を行うことにより、子会社における取締役等及び使用人の職務執行が法令及び
定款に適合するように努める。
② 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、コンプライアンス体制の整備につき指針を
示し、当該事項の実施状況につき定期的なモニター・レビューを実施するとともに、必要に応じて
子会社における教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
③ 子会社の業務活動全般も監査部による内部監査の対象とする。
6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会に直属する監査役室を設置し、監査役の職務補助に専従する使用人を置く。当該使用人に対する
指揮命令権限は監査役に専属し、その人事考課は、監査役会で定めた監査役が行い、その人事異動及び
懲戒処分は、事前に当該監査役の同意を必要とする。
7.取締役及び使用人による監査役への報告体制等
(1) 重要会議への出席
監査役は、取締役会、HMCその他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2) 報告体制
① 取締役及びその他の役職者は、定期的に職務執行状況を監査役に報告する。また、取締役及びその他の
役職者は、監査役に対して、法令が定める事項の他、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある
決定の内容等をその都度直ちに報告する。
② 使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することが
できる。
③ 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、監査役に対して報告を行った取締役及び
使用人に対する不利益取扱を禁止する旨明記し、周知徹底する。
8.子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者による監査役への報告体制等
(1) 報告体制
① 子会社の取締役及び監査役は、当社の監査役に対して、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある
事実等を直接報告することができる。
② コンプライアンス統括部署は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に著しい損害を及ぼす
おそれがある事実等の概要について、定期的に当社監査役に対して報告する。
③ 「伊藤忠グループコンプライアンスプログラム」において、上記により監査役に対して報告を行った者に対する不利益取扱を禁止する旨明記し、十分周知する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求を
したときは、担当部署において確認のうえ、速やかに当該費用または債務を処理する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査部の監査役との連携
監査部は、監査役との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、密接な情報交換
及び連携を図る。
(2) 外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を独自に起用することができる。
以 上

内部統制システムを適正に運用するため、当社は、基本方針に定める各事項を更に細分化した確認項目を年度ごとに策定し、各確認項目について担当部署を定めたうえで、半期ごとに開催される内部統制委員会において、各担当部署(及び関連するその他の社内委員会)による内部統制システムの構築・運用状況等を確認する体制を取っております。内部統制委員会(2026年度)は、CAOを委員長、業務部を事務局とし、CFO、監査部長及び外部専門家(弁護士)が委員となって構成されている他、監査役も毎回出席し、意見を述べて
おります。
内部統制委員会では、各担当部署から提出される上記確認項目ごとの達成状況や課題等をまとめたチェック
リストの内容を検証することに加え、財務報告の適正性確保のための体制、コンプライアンス体制、損失の
危険の管理のための体制及び企業集団における内部統制システムの構築・運用状況等の重要事項については、各担当部署からなされる個別の報告内容を検証することで、内部統制システムの構築・運用状況等を確認して
おります。
また、内部統制委員会における審議結果については、HMC及び取締役会に対しても年2回報告されており、取締役会において、内部統制システムの構築・運用状況等について最終的な通期評価を行っております。
内部統制に関連する主な社内委員会の開催状況(2025年度)は、内部統制委員会が2回、コンプライアンス
委員会が2回、ALM(Asset Liability Management)委員会が15回となっております。
なお、当社の内部統制システムは当社及び当社の子会社から成る企業集団ベースで構成されており、その
運用状況及び子会社における内部統制システムの構築・運用状況等については定期的に内部統制委員会に
報告されております。
この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な
体制の構築に努めることとしております。また、当社は2026年5月1日に開催した取締役会において、基本方針に定める各事項について2025年度における構築・運用状況を評価しましたが、重大な欠陥や不備は
存在しないことを確認しております。
(b) リスク管理体制の整備の状況
上記の「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を整備しております。
(c) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記の「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を整備しております。
(d) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票に
よらないものとする旨を定款に定めております。
(e) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由
a. 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
c. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める
範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。
(f) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を
行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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