四半期報告書-第96期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに13社を連結の範囲に含めております。一方、前連結会計年度における連結子会社のうち、3社については、合併等により、連結の範囲から除外しております。
また、第2四半期連結会計期間において、新規設立により、新たに3社を連結の範囲に含め、5社については、持分法適用会社への異動等により、連結の範囲から除外しております。
さらに、当第3四半期連結会計期間において、新規設立等により、新たに6社を連結の範囲に含め、2社については、清算により、連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに14社を持分法適用の範囲に含めております。一方、前連結会計年度に持分法を適用した会社のうち、3社については、連結子会社への異動等により、持分法適用の範囲から除外しております。
また、第2四半期連結会計期間において、連結子会社からの異動等により、新たに4社を持分法適用の範囲に含め、2社については、売却により、持分法適用の範囲から除外しております。
さらに、当第3四半期連結会計期間において、新規設立により、新たに2社を持分法適用の範囲に含めております。
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに13社を連結の範囲に含めております。一方、前連結会計年度における連結子会社のうち、3社については、合併等により、連結の範囲から除外しております。
また、第2四半期連結会計期間において、新規設立により、新たに3社を連結の範囲に含め、5社については、持分法適用会社への異動等により、連結の範囲から除外しております。
さらに、当第3四半期連結会計期間において、新規設立等により、新たに6社を連結の範囲に含め、2社については、清算により、連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに14社を持分法適用の範囲に含めております。一方、前連結会計年度に持分法を適用した会社のうち、3社については、連結子会社への異動等により、持分法適用の範囲から除外しております。
また、第2四半期連結会計期間において、連結子会社からの異動等により、新たに4社を持分法適用の範囲に含め、2社については、売却により、持分法適用の範囲から除外しております。
さらに、当第3四半期連結会計期間において、新規設立により、新たに2社を持分法適用の範囲に含めております。