四半期報告書-第95期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに22社を連結の範囲に含めております。一方、前連結会計年度における連結子会社のうち、6社については、合併等により、連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに13社を持分法適用の範囲に含めております。一方、前連結会計年度に持分法を適用した会社のうち、4社については、連結子会社への異動等により、持分法適用の範囲から除外しております。
(3)連結子会社の事業年度等に関する事項の変更
従来、決算日が12月31日であった一部の連結子会社については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりましたが、連結財務情報のより適正な開示を図るため、当第1四半期連結会計期間より、連結子会社9社(依摩泰(上海)国際貿易有限公司 他8社)については、連結決算日に本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎とする方法に変更しております。
この変更に伴い、当第1四半期連結累計期間は平成27年1月1日から6月30日までの6ヶ月間を連結し、連結損益計算書を通して調整しております。
なお、この変更に伴う影響は軽微であります。
(1)連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに22社を連結の範囲に含めております。一方、前連結会計年度における連結子会社のうち、6社については、合併等により、連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、財務内容の開示をより充実する観点等から、新たに13社を持分法適用の範囲に含めております。一方、前連結会計年度に持分法を適用した会社のうち、4社については、連結子会社への異動等により、持分法適用の範囲から除外しております。
(3)連結子会社の事業年度等に関する事項の変更
従来、決算日が12月31日であった一部の連結子会社については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりましたが、連結財務情報のより適正な開示を図るため、当第1四半期連結会計期間より、連結子会社9社(依摩泰(上海)国際貿易有限公司 他8社)については、連結決算日に本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎とする方法に変更しております。
この変更に伴い、当第1四半期連結累計期間は平成27年1月1日から6月30日までの6ヶ月間を連結し、連結損益計算書を通して調整しております。
なお、この変更に伴う影響は軽微であります。