有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2018年5月9日開催の取締役会および2018年6月22日開催の第124回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下も同様である。)を対象として、信託を用いた「業績連動型株式報酬制度」(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
また、執行役員に対しても、当社取締役に対するものと同様の業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。
① 本制度の概要
本制度は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を本信託を通じて各取締役に対して交付を行うという株式報酬制度であります。

なお、当社は、当該信託期間中に本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計450百万円を上限とする金銭を当初の中期経営計画期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定いたします。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法または当社からの自己株式の処分による方法により、取得いたします。
また、株式報酬の算定式は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 (3) 業績連動報酬等の額の決定方法」に記載のとおりであります。
② 本信託の概要
名称 株式交付信託
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 株式会社青山綜合会計事務所
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2018年8月
信託の期間 2018年8月~2024年8月(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
当社は、2018年5月9日開催の取締役会および2018年6月22日開催の第124回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下も同様である。)を対象として、信託を用いた「業績連動型株式報酬制度」(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
また、執行役員に対しても、当社取締役に対するものと同様の業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。
① 本制度の概要
本制度は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を本信託を通じて各取締役に対して交付を行うという株式報酬制度であります。

なお、当社は、当該信託期間中に本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計450百万円を上限とする金銭を当初の中期経営計画期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定いたします。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法または当社からの自己株式の処分による方法により、取得いたします。
また、株式報酬の算定式は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 (3) 業績連動報酬等の額の決定方法」に記載のとおりであります。
② 本信託の概要
名称 株式交付信託
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 株式会社青山綜合会計事務所
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2018年8月
信託の期間 2018年8月~2024年8月(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること