有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計上の見積り)
(市場価格のない株式の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
投資有価証券のうち、非上場株式9,911百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報
市場価格のない非上場株式については、株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。また、これらの非上場株式のうち、投資先の超過収益力を反映した価額で取得した株式については、超過収益力等が見込めなくなったときには、減損処理を行うこととしております。
なお、非上場株式の評価において、投資先企業の投資時における超過収益力等について毀損の有無を判断するに当たっては、投資先企業の投資時における事業計画の達成状況や、将来の成長性や業績に関する見通し、資金調達の状況等を総合的に勘案して検討しております。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の時価の下落または投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失または帳簿価額の回収不能が生じ、翌事業年度において減損処理が必要となる可能性があります。
(市場価格のない株式の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
投資有価証券のうち、非上場株式9,911百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報
市場価格のない非上場株式については、株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。また、これらの非上場株式のうち、投資先の超過収益力を反映した価額で取得した株式については、超過収益力等が見込めなくなったときには、減損処理を行うこととしております。
なお、非上場株式の評価において、投資先企業の投資時における超過収益力等について毀損の有無を判断するに当たっては、投資先企業の投資時における事業計画の達成状況や、将来の成長性や業績に関する見通し、資金調達の状況等を総合的に勘案して検討しております。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の時価の下落または投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失または帳簿価額の回収不能が生じ、翌事業年度において減損処理が必要となる可能性があります。