訂正有価証券報告書-第155期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
当社は、平成29年6月28日開催の第155回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同じ。)を対象とした、ストックオプション制度に代わる新たな株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することについて承認いただいております。
※当社と委任契約を締結している執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入する予定です。
① 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、役位に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
② 当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約3年間とし、当社は、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、当該信託期間中に、金2億7千万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。
なお、信託期間の満了時において、当社の取締役会の決議により、信託期間を3年毎に延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託契約を延長することを含みます。以下も同様です。)本制度を継続することがあります。この場合、当社は、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、延長した信託期間毎に金2億7千万円を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。また、この場合には、かかる本制度の継続・信託期間の延長に応じて対象期間を延長し、延長された信託期間内に後記(3)①のポイント付与及び後記(4)の当社株式の交付を継続します。
但し、上記のようにポイント付与を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
③ 取締役に交付される当社株式数の算定方法と上限
a 取締役に対するポイントの付与方法及びその上限
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中における同規程に定める日に、役位に応じたポイントを付与します。
但し、当社が取締役に付与するポイントの総数は、1事業年度当たり30,000ポイントを上限とします。
b 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
各取締役に交付すべき当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に10.0(ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。)を乗じた数とします。
なお、平成29年10月1日を効力発生日として行う株式併合により、1ポイントは当社株式1株となる予定です。
④ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記(3)②の当社株式の交付は、各取締役がその退任時に所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。ただし、このうち一定の割合の当社株式については、本信託内で売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付します。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
⑤ 本信託内の当社株式に関する議決権行使
本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとします。
⑥ 本信託内の当社株式の剰余金配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
⑦ 信託終了後の取扱い
信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会の決議により消却することを予定しております。信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社及び当社役員と利害関係のない特定公益増進法人に寄附することを予定しております。
※当社と委任契約を締結している執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入する予定です。
① 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、役位に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
② 当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約3年間とし、当社は、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、当該信託期間中に、金2億7千万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。
なお、信託期間の満了時において、当社の取締役会の決議により、信託期間を3年毎に延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託契約を延長することを含みます。以下も同様です。)本制度を継続することがあります。この場合、当社は、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、延長した信託期間毎に金2億7千万円を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。また、この場合には、かかる本制度の継続・信託期間の延長に応じて対象期間を延長し、延長された信託期間内に後記(3)①のポイント付与及び後記(4)の当社株式の交付を継続します。
但し、上記のようにポイント付与を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
③ 取締役に交付される当社株式数の算定方法と上限
a 取締役に対するポイントの付与方法及びその上限
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中における同規程に定める日に、役位に応じたポイントを付与します。
但し、当社が取締役に付与するポイントの総数は、1事業年度当たり30,000ポイントを上限とします。
b 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
各取締役に交付すべき当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に10.0(ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。)を乗じた数とします。
なお、平成29年10月1日を効力発生日として行う株式併合により、1ポイントは当社株式1株となる予定です。
④ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記(3)②の当社株式の交付は、各取締役がその退任時に所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。ただし、このうち一定の割合の当社株式については、本信託内で売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付します。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
⑤ 本信託内の当社株式に関する議決権行使
本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとします。
⑥ 本信託内の当社株式の剰余金配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
⑦ 信託終了後の取扱い
信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会の決議により消却することを予定しております。信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社及び当社役員と利害関係のない特定公益増進法人に寄附することを予定しております。