有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社は、2022年6月22日開催の第161回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行しました。
有価証券報告書提出日現在の当社の監査等委員である取締役は5名(全員社外取締役)で構成されており、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。
監査等委員である社外取締役の玉井哲史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助するための専任の組織として監査等委員会室を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した適任者を配置しております。監査等委員会室に所属する者は、監査等委員会の指揮命令に従い、業務を遂行いたします。監査等委員会室長は監査機能の一翼を担う重要な役割を持つことに鑑み、監査等特命役員とし、監査等特命役員は監査等委員会の職務を補助すべき職責を担うものとします。
b.監査役及び監査役会の活動状況
2022年4月1日から第161回定時株主総会(2022年6月22日)終結の時までの監査役及び監査役会の活動状況は以下のとおりであります。
イ)監査役会の活動状況
監査役会における検討内容は以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案
・監査役会の監査報告書
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人の監査報酬
・取締役会議題の事前確認
ロ)監査役の活動状況
監査役の活動内容は以下のとおりであります。
・監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監督しております。
・監査役は、本部長室長会議、サステナビリティ委員会に出席しております。
・常勤監査役は、経営会議、審査会議、予算戦略会議、コンプライアンス委員会、内部統制委員会等の重
要な会議または委員会に出席しております。
・監査役は、稟議書・部門決裁書等の重要な決裁書類を閲覧しております。
・常勤監査役は、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の監査を実施しております。
・監査役は、取締役会に監査状況の報告を行っております。
・監査役は、会計監査人から、監査計画の説明を受けるほか、監査結果の報告を受けております。
・監査役は、「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載について、会計監査人と協議を行っております。
c.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
第161回定時株主総会(2022年6月22日)終結の時から2023年3月31日までの監査等委員及び監査等委員会の活動状況は以下のとおりであります。
イ)監査等委員会の活動状況
(注)社外取締役 監査等委員 横田乃里也は2023年6月21日開催の第162回定時株主総会で選任された新任の社外取締役 監査等委員であるため、出席状況は記載しておりません。
監査等委員会における検討内容は以下のとおりであります。
・監査等委員会関係規程の制定・改定
・監査方針・監査計画・業務分担
・監査等委員の報酬
・監査等特命役員、監査等委員会室スタッフの選任
・内部監査室長の選任
・会計監査人の監査報酬
・監査等委員の子会社往査、実地棚卸立会の結果報告
・経営会議、審査会議案件
ロ)監査等委員の活動状況
監査等委員の活動内容は以下のとおりであります。
・取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監督しております。
・本部長室長会議、サステナビリティ委員会等の重要な会議または委員会に出席しております。
・業務執行取締役全員と個別に面談を行い、その職務の状況を確認しております。
・非業務執行取締役と意見交換をしております。
・内部監査室と定期的に報告会を行い、連携を図っております。
・内部統制部門と面談を行い、情報の収集に努めております。
・稟議書等の重要な決裁書類を閲覧しております。
・本社及び主要な事業所等における業務及び財産の状況の監査を実施しております。
・取締役会に監査状況の報告を行っております。
・会計監査人から、監査計画の説明を受けるほか、四半期ごとに監査結果の報告を受けております。
・会計監査人の子会社への往査に立ち会い、監査の状況を確認するなど、連携を図っております。
・「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載について、会計監査人と協議を行っております。
当社は常勤の監査等委員を選定しておりませんが、監査等委員会の職務を補助するための専任の組織として監査等委員会室を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した適任者を配置しております。監査等委員会室のスタッフは、経営会議、審査会議、予算戦略会議、本部長室長会議、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会等の重要な会議または委員会への出席、稟議書・部門決裁書等の重要な決裁書類の閲覧等を通じて社内の情報を収集し、監査等委員会へ情報を提供しております。
d.新型コロナウイルス感染症が監査業務に与える影響
当事業年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、インターネット等を経由した手段も活用しながら監査業務を行っております。特に海外子会社の往査については、中国等の現地を訪問することが困難な拠点については、リモート会議システムを活用して現地責任者にヒアリングを行う等の代替的な対応を実施することにより、監査業務の実効性を確保することに努めました。
新型コロナウイルス感染症による会計監査人の監査業務への影響については、会計監査人と適時に複数回の協議を行い、緊密な情報交換を行うことにより、適正な監査環境の確保に努めました。
② 内部監査の状況
当社は社長直轄の内部監査室を設置しております。有価証券報告書提出日現在の人員は8名で構成されており、公認内部監査人、公認会計士、公認不正検査士等の資格を有する専門人材を配置しております。内部監査室は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応、当社の国内・海外グループ会社のグループガバナンス向上のための監査、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」や経済安全保障関連法令の遵守状況の監査等を実施しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的あるいは必要に応じて協議を行い、情報共有することで緊密な連携を図っております。内部監査室、監査等委員会及び会計監査人による監査の結果、指摘された事項については、財務経営管理室、業務推進室、デジタル推進室、リスク管理室といった内部統制部門に報告され、各内部統制部門が是正の対応に当たっております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、以下の内容を規定しております。
・内部監査室が行った監査結果の報告については、社長のみならず、取締役会及び監査等委員会にも報告する。
・内部監査室が監査等委員会の指示を受けて職務を遂行する場合は、監査等委員会の指揮命令に従う。社長と監査等委員会の指示に齟齬がある場合は、内部監査室は監査等委員会の指示を尊重する。
・内部監査室長の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を得る。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1973年以降
上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 安井康二
指定有限責任社員 西 芳範
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等6名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、グループとして、国内外に子会社58社、関連会社11社を有し、日本、東南アジア、北東アジア、米州及び欧州の5つのリージョンに跨り、情報電子、化学品、生活産業、合成樹脂、その他各分野における商品の販売及び製造を主な内容とした多岐にわたる事業展開を行っております。当社の会計監査を行う監査法人につきましては、グローバルなネットワークを持つ監査法人でなければ当社の会計監査を十分に行うことはできないと考えております。現在の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人はグローバルに展開するKPMGグループに所属しており、当社の考えに合致していることから、会計監査人として選定しております。
一方、当社は会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。すなわち、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがない等、解任が相当と認められる場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態又はそのおそれが生じた場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合には、株主総会に提出する会計監査人不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)を参考に、独立性、専門性評価を含めた監査法人の評価基準を策定しています。
監査等委員会による監査法人の評価に当たっては、まず、この評価基準に基づき全般的評価を行い、さらに財務経営管理室、業務推進室、内部監査室等会計監査を通じて監査法人と密接な関係を持つ部署の意見も聴取したうえで総合的な検討を行い、監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター及びタイにおけるPE TAX申告に必要な報告書の作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社グループにおける非監査業務の内容は、主に国際税務に係るコンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の重要な連結子会社であるTAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD.は資誠聯合會計師事務所に対して、INABATA AMERICA CORPORATIONはMAYER HOFFMAN McCANN P.C.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の重要な連結子会社であるTAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD.は資誠聯合會計師事務所に対して、INABATA AMERICA CORPORATIONはMAYER HOFFMAN McCANN P.C.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等が監査予定時間を基に監査報酬を算定し、監査公認会計士等から当社に監査報酬が提示され、当社内で会社法第399条及び定款第40条に基づき監査等委員会の同意を得た上で、決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条及び定款第40条に基づき同意をした理由は、監査等委員会が、会計監査人の監査計画、従前の連結会計年度における職務状況、及び報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認めたためであります。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社は、2022年6月22日開催の第161回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行しました。
有価証券報告書提出日現在の当社の監査等委員である取締役は5名(全員社外取締役)で構成されており、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。
監査等委員である社外取締役の玉井哲史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助するための専任の組織として監査等委員会室を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した適任者を配置しております。監査等委員会室に所属する者は、監査等委員会の指揮命令に従い、業務を遂行いたします。監査等委員会室長は監査機能の一翼を担う重要な役割を持つことに鑑み、監査等特命役員とし、監査等特命役員は監査等委員会の職務を補助すべき職責を担うものとします。
b.監査役及び監査役会の活動状況
2022年4月1日から第161回定時株主総会(2022年6月22日)終結の時までの監査役及び監査役会の活動状況は以下のとおりであります。
イ)監査役会の活動状況
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 久保井 伸和 | 3回中3回(100%) |
| 社外監査役 | 高橋 慶孝 | 3回中3回(100%) |
| 社外監査役 | 柳原 克哉 | 3回中3回(100%) |
| 社外監査役 | 玉井 哲史 | 3回中3回(100%) |
監査役会における検討内容は以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案
・監査役会の監査報告書
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人の監査報酬
・取締役会議題の事前確認
ロ)監査役の活動状況
監査役の活動内容は以下のとおりであります。
・監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監督しております。
・監査役は、本部長室長会議、サステナビリティ委員会に出席しております。
・常勤監査役は、経営会議、審査会議、予算戦略会議、コンプライアンス委員会、内部統制委員会等の重
要な会議または委員会に出席しております。
・監査役は、稟議書・部門決裁書等の重要な決裁書類を閲覧しております。
・常勤監査役は、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の監査を実施しております。
・監査役は、取締役会に監査状況の報告を行っております。
・監査役は、会計監査人から、監査計画の説明を受けるほか、監査結果の報告を受けております。
・監査役は、「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載について、会計監査人と協議を行っております。
c.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
第161回定時株主総会(2022年6月22日)終結の時から2023年3月31日までの監査等委員及び監査等委員会の活動状況は以下のとおりであります。
イ)監査等委員会の活動状況
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 社外取締役 監査等委員 | 濱島 健爾 | 11回中11回(100%) |
| 社外取締役 監査等委員 | 玉井 哲史 | 11回中11回(100%) |
| 社外取締役 監査等委員 | 佐成 実 | 11回中11回(100%) |
| 社外取締役 監査等委員 | 藤澤 友一 | 11回中11回(100%) |
(注)社外取締役 監査等委員 横田乃里也は2023年6月21日開催の第162回定時株主総会で選任された新任の社外取締役 監査等委員であるため、出席状況は記載しておりません。
監査等委員会における検討内容は以下のとおりであります。
・監査等委員会関係規程の制定・改定
・監査方針・監査計画・業務分担
・監査等委員の報酬
・監査等特命役員、監査等委員会室スタッフの選任
・内部監査室長の選任
・会計監査人の監査報酬
・監査等委員の子会社往査、実地棚卸立会の結果報告
・経営会議、審査会議案件
ロ)監査等委員の活動状況
監査等委員の活動内容は以下のとおりであります。
・取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監督しております。
・本部長室長会議、サステナビリティ委員会等の重要な会議または委員会に出席しております。
・業務執行取締役全員と個別に面談を行い、その職務の状況を確認しております。
・非業務執行取締役と意見交換をしております。
・内部監査室と定期的に報告会を行い、連携を図っております。
・内部統制部門と面談を行い、情報の収集に努めております。
・稟議書等の重要な決裁書類を閲覧しております。
・本社及び主要な事業所等における業務及び財産の状況の監査を実施しております。
・取締役会に監査状況の報告を行っております。
・会計監査人から、監査計画の説明を受けるほか、四半期ごとに監査結果の報告を受けております。
・会計監査人の子会社への往査に立ち会い、監査の状況を確認するなど、連携を図っております。
・「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載について、会計監査人と協議を行っております。
当社は常勤の監査等委員を選定しておりませんが、監査等委員会の職務を補助するための専任の組織として監査等委員会室を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した適任者を配置しております。監査等委員会室のスタッフは、経営会議、審査会議、予算戦略会議、本部長室長会議、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会等の重要な会議または委員会への出席、稟議書・部門決裁書等の重要な決裁書類の閲覧等を通じて社内の情報を収集し、監査等委員会へ情報を提供しております。
d.新型コロナウイルス感染症が監査業務に与える影響
当事業年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、インターネット等を経由した手段も活用しながら監査業務を行っております。特に海外子会社の往査については、中国等の現地を訪問することが困難な拠点については、リモート会議システムを活用して現地責任者にヒアリングを行う等の代替的な対応を実施することにより、監査業務の実効性を確保することに努めました。
新型コロナウイルス感染症による会計監査人の監査業務への影響については、会計監査人と適時に複数回の協議を行い、緊密な情報交換を行うことにより、適正な監査環境の確保に努めました。
② 内部監査の状況
当社は社長直轄の内部監査室を設置しております。有価証券報告書提出日現在の人員は8名で構成されており、公認内部監査人、公認会計士、公認不正検査士等の資格を有する専門人材を配置しております。内部監査室は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応、当社の国内・海外グループ会社のグループガバナンス向上のための監査、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」や経済安全保障関連法令の遵守状況の監査等を実施しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的あるいは必要に応じて協議を行い、情報共有することで緊密な連携を図っております。内部監査室、監査等委員会及び会計監査人による監査の結果、指摘された事項については、財務経営管理室、業務推進室、デジタル推進室、リスク管理室といった内部統制部門に報告され、各内部統制部門が是正の対応に当たっております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、以下の内容を規定しております。
・内部監査室が行った監査結果の報告については、社長のみならず、取締役会及び監査等委員会にも報告する。
・内部監査室が監査等委員会の指示を受けて職務を遂行する場合は、監査等委員会の指揮命令に従う。社長と監査等委員会の指示に齟齬がある場合は、内部監査室は監査等委員会の指示を尊重する。
・内部監査室長の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を得る。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1973年以降
上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 安井康二
指定有限責任社員 西 芳範
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等6名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、グループとして、国内外に子会社58社、関連会社11社を有し、日本、東南アジア、北東アジア、米州及び欧州の5つのリージョンに跨り、情報電子、化学品、生活産業、合成樹脂、その他各分野における商品の販売及び製造を主な内容とした多岐にわたる事業展開を行っております。当社の会計監査を行う監査法人につきましては、グローバルなネットワークを持つ監査法人でなければ当社の会計監査を十分に行うことはできないと考えております。現在の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人はグローバルに展開するKPMGグループに所属しており、当社の考えに合致していることから、会計監査人として選定しております。
一方、当社は会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。すなわち、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがない等、解任が相当と認められる場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態又はそのおそれが生じた場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合には、株主総会に提出する会計監査人不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)を参考に、独立性、専門性評価を含めた監査法人の評価基準を策定しています。
監査等委員会による監査法人の評価に当たっては、まず、この評価基準に基づき全般的評価を行い、さらに財務経営管理室、業務推進室、内部監査室等会計監査を通じて監査法人と密接な関係を持つ部署の意見も聴取したうえで総合的な検討を行い、監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 78 | 0 | 79 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 78 | 0 | 79 | 2 |
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター及びタイにおけるPE TAX申告に必要な報告書の作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 7 | - | 1 |
| 連結子会社 | 91 | 9 | 107 | 16 |
| 計 | 91 | 17 | 107 | 17 |
当社グループにおける非監査業務の内容は、主に国際税務に係るコンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の重要な連結子会社であるTAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD.は資誠聯合會計師事務所に対して、INABATA AMERICA CORPORATIONはMAYER HOFFMAN McCANN P.C.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の重要な連結子会社であるTAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD.は資誠聯合會計師事務所に対して、INABATA AMERICA CORPORATIONはMAYER HOFFMAN McCANN P.C.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等が監査予定時間を基に監査報酬を算定し、監査公認会計士等から当社に監査報酬が提示され、当社内で会社法第399条及び定款第40条に基づき監査等委員会の同意を得た上で、決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条及び定款第40条に基づき同意をした理由は、監査等委員会が、会計監査人の監査計画、従前の連結会計年度における職務状況、及び報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認めたためであります。