訂正有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2021/06/18 14:05
【資料】
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【項目】
143項目
2 作成の基礎
(1) 連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は連結財政状態計算書における以下の重要な項目を除き、取得原価を基礎として作成されております。
・デリバティブについては公正価値で測定しております。
・公正価値で測定し、その変動を当期利益で認識する金融商品については、公正価値で測定しております。
・公正価値で測定し、その変動をその他の包括利益で認識する金融商品については、公正価値で測定しております。
・確定給付制度に係る資産または負債は、確定給付債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除したものとして認識されております。
・棚卸資産のうち、短期的な価格変動により利益を獲得する目的で取得したものについては、売却費用控除後の公正価値で測定しております。
・生物資産は、売却費用控除後の公正価値で測定しております。
・売却目的保有に分類された非流動資産又は処分グループは、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のいずれか低い金額で測定しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
本報告書の連結財務諸表は親会社の機能通貨である日本円で表示しております。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を四捨五入して記載しております。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、マネジメントは、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられております。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間において認識されます。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に際する判断に関する情報は、以下の注記に含まれております。
・注記8及び29-収益の認識
・注記9-リースを含む契約の会計処理
・注記28及び32-金融商品
翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報は、以下の注記に含まれております。
・注記13,14及び15-非金融資産の減損
・注記17-欠損金の使用
・注記21及び38-引当金及び偶発事象
・注記22-確定給付債務の測定
(5) 会計方針の変更
本連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前期の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
①IFRS第9号「金融商品」(2014年7月公表)
当社は、当期よりIFRS第9号「金融商品」(2014年7月公表)を適用しております。
これにより、金融資産の分類及び測定、認識の中止を生じない金融負債の条件変更、金融資産の減損、ヘッジ会計の規定についての会計方針を変更しております。
金融資産の分類及び測定
負債性金融商品をその他の包括利益を通じて公正価値で事後測定する区分(FVTOCI)が新設されましたが、当社では期首時点の当該金融商品を保有する事業モデル及び金融商品の契約条件を評価し、以下の要件をともに満たす場合に、その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定しております。
・当社の事業モデルにおいて、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方を目的として保有している場合
・契約条件により、特定の日に元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローを生じさせる場合
認識の中止を生じない金融負債の条件変更についての会計処理
金融負債が条件変更または交換されたものの、大幅な条件変更を伴わないことから当該金融負債の認識の中止が生じない場合にも、条件変更または交換時に利得または損失を認識しております。
金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産、リース債権、契約資産、及びその他の包括利益を通じて測定する負債性金融商品については、従来のIAS第39号「金融商品:認識及び測定」に基づき、客観的な証拠によって損失事象が示された場合に減損損失を認識する発生損失モデルに代わり、予想信用損失モデルに基づき、減損損失を認識しております。
予想信用損失モデルでは、期末日時点で金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合、期末日後12ヶ月以内の生じうる債務不履行から生じる予想信用損失に基づき測定しております。一方、期末日時点で信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品の予想存続期間にわたって生じうる全ての債務不履行から生じる予想信用損失を基に測定しております。
ただし、重大な金利要素を含んでいない営業債権等については、何れの場合においても常に全期間の予想信用損失に基づき測定しております。
ヘッジ会計
従来、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」に従ってヘッジ会計の適格要件を満たしていたヘッジ関係については、IFRS第9号に従っても継続してヘッジ会計の適格要件を満たすものとして取扱っております。
IFRS第9号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当期首において、利益剰余金が3,394百万円、持分法で会計処理されている投資が3,394百万円それぞれ減少しております。
②IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
当社は、当期よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しております。
当社は、通常の商取引において提供される商品の販売、サービス及びその他の販売に係る収益(リース取引及び金融商品取引を除く)を以下の5ステップアプローチに基づき、認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に収益を認識する。
収益の主要な区分におけるそれぞれの収益認識基準、本人代理人の判定に関する基準は以下のとおりであります。
商品販売に係る収益
商品販売による収益には、卸売、小売、製造・加工を通じた商品の販売、不動産の開発販売などが含まれております。当社は、これらの収益を個々の契約内容に応じ、引渡、出荷、または検収時点など、約束した商品を顧客に移転することによって履行義務を充足した時に認識しております。顧客による検収条件は、契約内容や顧客との取り決めにより定められるものであり、事前に取り決めた仕様を満たさない場合には、最終的な検収終了まで収益は繰延べられることとなります。当社は原則として、販売した商品に欠陥等がない限り返品を受け付けないこととしております。
当社が技術提供、資材調達、建設工事を請負う電力発電所の建設事業や、顧客仕様のソフトウェアの開発請負事業などの長期請負工事契約については、一定の条件を満たす場合、収益と原価を一定期間にわたり履行義務が充足されることによって認識しております。履行義務が充足される進捗度は、工事契約等に必要な見積総原価に対する、現在までにかかった工事原価の割合に基づいて算定しております。当初の収益の見積り、完成までの進捗状況に変更が生じる可能性がある場合、見積りの見直しを行っております。
サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、ソフトウェアに関連するサービス、賃貸用不動産、船舶などの貸付金、ファイナンス・リース及びオペレーティング・リースなどが含まれております。
ソフトウェアに関連するサービスのうち、保守管理に係る収益は、保守管理契約期間にわたって認識する場合と、実際のサービスの提供に応じて認識する場合とがあります。
船舶などの貸付金に係る収益は、実効金利法に基づき認識しております。
ファイナンス・リースに係る収益は、リースの計算利子率に基づき認識しております。
オペレーティング・リースに係る収益は、連結包括利益計算書にリース期間にわたり、定額法で認識しております。
収益の本人代理人の判定
当社は、通常の商取引において、仲介業者または代理人としての機能を果たす場合があります。このような取引における収益を報告するにあたり、収益を顧客から受け取る対価の総額(グロス)で認識するか、または顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する手数料その他の支払額を差し引いた純額(ネット)で認識するかを判断しております。ただし、グロスまたはネット、いずれの方法で認識した場合でも、売上総利益及び当期利益に影響はありません。
収益の本人代理人の判定に際しては、その取引における履行義務の性質が、特定された財又はサービスを顧客に移転される前に支配し、自ら提供する履行義務(すなわち、「本人」)に該当するか、それらの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、「代理人」)に該当するかを基準としております。当社が「本人」に該当する取引である場合には、履行義務を充足する時点で、又は充足するにつれて収益をグロスで認識しております。当社が「代理人」に該当する取引である場合には、履行義務を充足する時点で、又は充足するにつれて、特定された財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配することと交換に権利を得ると見込んでいる報酬又は手数料の金額にて収益をネットで認識しております。
ある取引において当社が本人に該当し、その結果、当該取引に係る収益をグロスで認識するための判断要素として、次の指標を考慮しております。
・当社が、特定された財又はサービスを提供する約束の履行に対する主たる責任を有している。
・特定された財又はサービスが顧客に移転される前、又は顧客への支配の移転の後に、当社が在庫リスクを有している。
・特定された財又はサービスの価格の設定において当社に裁量権がある。
また、IFRS第15号の適用に伴い、従来、連結財政状態計算書において「前受金」として表示していたものを当期より「契約負債」として表示しております。
IFRS第15号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当期首において、利益剰余金が6,664百万円、持分法で会計処理されている投資が6,664百万円それぞれ増加しております。
さらに、IFRS第15号の適用に伴い、収益の本人代理人の判定について一部見直しを行った結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、「収益」及び「原価」がそれぞれ270,823百万円増加しております。

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