有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 14:48
【資料】
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【項目】
135項目
23 剰余金
(1) 資本剰余金
日本における会社法(以下、会社法)では、株式の発行に対しての払込みまたは給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(2) 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取崩すことができることとされております。
親会社における会社法上の分配可能額は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された親会社の会計帳簿上の利益剰余金の金額に基づいて算定されております。
また、会社法は分配可能額の算定にあたり一定の制限を設けております。親会社の会計帳簿上、その他利益剰余金として記帳されている金額は、前期末及び当期末において、それぞれ666,715百万円及び453,670百万円であり、上記の制約を受けておりません。