有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)
21 剰余金
(1) 資本剰余金
日本における会社法(以下、会社法)では、株式の発行に対しての払込みまたは給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(2) 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取崩すことができることとされております。
(3) 子会社持分の追加取得による影響
2025年10月29日、当社及び当社の完全子会社であるSCインベストメンツ・マネジメント株式会社は、SCSK株式会社の普通株式及び新株予約権を金融商品取引法による公開買付けにより取得することを決定しました。SCインベストメンツ・マネジメント株式会社を通じて実施された当該公開買付け及び株式併合による一連の取引は、SCSK株式会社を当社の完全子会社とすることを目的としたものです。
この結果、当社の同社に対する所有持分は100%となりました。SCSK株式会社に対する持分の追加取得に関する内訳は、以下の通りです。
百万円
受渡対価 879,449
追加取得したSCSK株式会社に対する持分の帳簿価額 156,791
資本剰余金に認識された差額 722,658
(注) 1 受渡対価は取引コストを含めていません。
2 当期末において、受渡対価の内、未決済分200,228百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書の
「非支配持分からの子会社持分取得による支出」に含まれていません。
3 取得した非支配持分の帳簿価額と受渡対価の間に生じた差額により資本剰余金が負の値になる部分について
は、利益剰余金から減額しています。
(1) 資本剰余金
日本における会社法(以下、会社法)では、株式の発行に対しての払込みまたは給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(2) 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取崩すことができることとされております。
(3) 子会社持分の追加取得による影響
2025年10月29日、当社及び当社の完全子会社であるSCインベストメンツ・マネジメント株式会社は、SCSK株式会社の普通株式及び新株予約権を金融商品取引法による公開買付けにより取得することを決定しました。SCインベストメンツ・マネジメント株式会社を通じて実施された当該公開買付け及び株式併合による一連の取引は、SCSK株式会社を当社の完全子会社とすることを目的としたものです。
この結果、当社の同社に対する所有持分は100%となりました。SCSK株式会社に対する持分の追加取得に関する内訳は、以下の通りです。
百万円
受渡対価 879,449
追加取得したSCSK株式会社に対する持分の帳簿価額 156,791
資本剰余金に認識された差額 722,658
(注) 1 受渡対価は取引コストを含めていません。
2 当期末において、受渡対価の内、未決済分200,228百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書の
「非支配持分からの子会社持分取得による支出」に含まれていません。
3 取得した非支配持分の帳簿価額と受渡対価の間に生じた差額により資本剰余金が負の値になる部分について
は、利益剰余金から減額しています。