有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/12 14:00
【資料】
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【項目】
189項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び当該コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
イ コーポレートガバナンスの基本原則
当社は、「住友の事業精神」と当社の「経営理念」が企業倫理のバックボーンであり、コーポレートガバナンスを支える基盤であると考えております。当社は、この考えのもと、コーポレートガバナンスの要諦は「経営の効率性の向上」と「経営の健全性の維持」及びこれらを達成するための「経営の透明性の確保」にあるとの認識に立ち、「住友商事コーポレートガバナンス原則」を策定しました。当社は、同原則に則り、より良いガバナンス体制の構築と事業活動の遂行に努めることが、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上、及び社会における企業としての使命を果たすことに資するものであり、株主を含めた全てのステークホルダーの利益にかなうものと認識し、コーポレートガバナンスのより一層の充実に向けて不断の改善に努めております。
ロ コーポレートガバナンス体制と特徴
当社は、2024年4月よりスタートした「中期経営計画2026」において掲げた成長戦略実行を加速させるために、適時的確に経営執行を行い、重要事項に関わる意思決定と執行の監督機能を担う取締役会の実効性を強化していくことを目的として、監査等委員会設置会社に移行しました。現在、当社では、取締役15名の過半数となる8名の経験や専門性が異なる独立した社外取締役を選任し、より多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と、経営に対する監督機能の一層の強化を図っております。また、取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会を引き続き設置し、経営陣幹部の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を高めております。監査等委員会については、外部の視点からの監視体制強化のため、監査等委員である取締役5名のうち3名が独立した社外取締役で、1名が企業経営経験者、1名が法律家、1名が会計の専門家と、多角的な視点からの監査体制となっております。さらに、監査等委員である取締役は、全ての重要な社内会議に出席でき、監査に欠くことのできない十分な情報を入手できるようになっております。これらにより、実効性が高く、充実したコーポレートガバナンス体制を構築できているものと考えております。
2024年に更新した当社のマテリアリティにおいても、「ガバナンスを維持・強化する」と掲げており、取締役会の機能の一層の強化に向けて、取締役会による重要な経営方針・戦略(経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略、サステナビリティ経営などの諸施策)の実効的な監督、及びそのさらなる客観性強化のための体制整備を通じて、執行に対するモニタリング機能のさらなる改善に取り組んでまいります。

[当社の企業統治の体制(企業統治に関して当社が任意に設置する委員会その他これに類するものを含む。)の概要]
a. 2026年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の状況は以下のとおりであります。
設置機関目的・権限構成員
取締役会取締役会は、経営の大きな方向性を示し、大局的かつ多様性に富んだ視点から経営執行に対する実効性の高い監督を行うとともに、全社経営に影響を及ぼす重要な意思決定を行う。兵頭 誠之取締役会長(議長)
南部 智一取締役 副会長
上野 真吾取締役 社長執行役員*
清島 隆之取締役 社長付
諸岡 礼二取締役 副社長執行役員*
井手 明子社外取締役
御立 尚資社外取締役
高原 豪久社外取締役
朝倉 陽保社外取締役
大槻 奈那社外取締役
御子神 大介取締役(監査等委員(常勤))
坂田 一成取締役(監査等委員(常勤))
長嶋 由紀子社外取締役(監査等委員)
稲田 伸夫社外取締役(監査等委員)
國井 泰成社外取締役(監査等委員)
*は代表取締役
監査等
委員会
監査等委員会は、法令に定める権限を有する。
また、その決議をもって、監査の方針、監査計画、監査の方法、会社の業務及び財産の状況についての調査の方法、監査職務の分担等、その他監査等委員会の職務の執行に関する事項を定める。
御子神 大介監査等委員会委員長(常勤)
坂田 一成監査等委員(常勤)
長嶋 由紀子社外監査等委員
稲田 伸夫社外監査等委員
國井 泰成社外監査等委員
指名・
報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、以下の1.から9.までの事項
を審議し、取締役会に答申する。また、それ以外で
取締役会から委任を受けた事項を審議・決定し取締役会
に答申・報告する。
1.社長執行役員の選任・解任の方針・手続
2.取締役会長の選定・解職の方針・手続
3.取締役(監査等委員である取締役を含む)の指名基準
4.社長執行役員の選任・解任(社長の後継者指名を含む)
5.監査等委員でない取締役候補者の指名
(代表取締役・役付取締役の決定を含む)
6. 監査等委員である取締役候補者の指名
7.経営会議構成員の選任
8.監査等委員でない取締役及び執行役員の
報酬・賞与の体系・水準、並びに監査等委員である取締役の報酬枠
9.顧問制度
御立 尚資社外取締役(委員長)
兵頭 誠之取締役会長
上野 真吾社長執行役員
井手 明子社外取締役
高原 豪久社外取締役
経営会議経営会議は、取締役会から委任を受けた経営執行の最高意思決定機関として、全社最適の視点から、営業グループ及びコーポレート機能による自律的な戦略遂行・業務執行状況をモニタリングし、経営の重要事項について審議・意思決定を行う。上野 真吾社長執行役員(議長)
諸岡 礼二財務・経理・リスクマネジメントグループ長/CFO
犬伏 勝也鉄鋼グループCEO
和田 知徳国内担当役員/関西支社長
吉田 安宏人材・総務・法務グループ長/CAO/CCO
江田 麻季子企画グループ長/
サステナビリティ・DE&I推進
グループ長/CSO/CSDO
巽 達志デジタル・AIグループCEO/
CDO/CIO


b. 2026年6月19日以降の状況は以下を予定しております。
設置機関目的・権限構成員
取締役会取締役会は、経営の大きな方向性を示し、大局的かつ多様性に富んだ視点から経営執行に対する実効性の高い監督を行うとともに、全社経営に影響を及ぼす重要な意思決定を行う。兵頭 誠之取締役会長(議長)
南部 智一取締役 副会長
上野 真吾取締役 社長執行役員*
諸岡 礼二取締役 副社長執行役員*
吉田 安宏取締役 専務執行役員*
御立 尚資社外取締役
高原 豪久社外取締役
朝倉 陽保社外取締役
大槻 奈那社外取締役
後藤 靖子社外取締役
御子神 大介取締役 (監査等委員(常勤))
竹田 光宏取締役 (監査等委員(常勤))
長嶋 由紀子社外取締役(監査等委員)
稲田 伸夫社外取締役(監査等委員)
國井 泰成社外取締役(監査等委員)
*は代表取締役
監査等
委員会
監査等委員会は、法令に定める権限を有する。
また、その決議をもって、監査の方針、監査計画、監査の方法、会社の業務及び財産の状況についての調査の方法、監査職務の分担等、その他監査等委員会の職務の執行に関する事項を定める。
御子神 大介監査等委員会委員長(常勤)
竹田 光宏監査等委員(常勤)
長嶋 由紀子社外監査等委員
稲田 伸夫社外監査等委員
國井 泰成社外監査等委員
指名・
報酬諮問
委員会
指名・報酬諮問委員会は、以下の1.から9.までの事項
を審議し、取締役会に答申する。また、それ以外で
取締役会から委任を受けた事項を審議・決定し取締役会
に答申・報告する。
1.社長執行役員の選任・解任の方針・手続
2.取締役会長の選定・解職の方針・手続
3.取締役(監査等委員である取締役を含む)の指名基準
4.社長執行役員の選任・解任(社長の後継者指名を含む)
5.監査等委員でない取締役候補者の指名
(代表取締役・役付取締役の決定を含む)
6. 監査等委員である取締役候補者の指名
7.経営会議構成員の選任
8.監査等委員でない取締役及び執行役員の
報酬・賞与の体系・水準、並びに監査等委員である取締役の報酬枠
9.顧問制度
御立 尚資社外取締役(委員長)
兵頭 誠之取締役会長
上野 真吾社長執行役員
朝倉 陽保社外取締役
大槻 奈那社外取締役
経営会議経営会議は、取締役会から委任を受けた経営執行の最高意思決定機関として、全社最適の視点から、営業グループ及びコーポレート機能による自律的な戦略遂行・業務執行状況をモニタリングし、経営の重要事項について審議・意思決定を行う。上野 真吾社長執行役員(議長)
諸岡 礼二財務・経理・リスクマネジメントグループ長/CFO
犬伏 勝也鉄鋼グループCEO
和田 知徳国内担当役員/関西支社長
吉田 安宏人材・総務・法務グループ長/CAO/CCO
江田 麻季子企画グループ長/サステナビリティ・DE&I推進グループ長/CSO/CSDO
巽 達志デジタル・AIグループCEO/CDO/CIO



ハ 「経営の効率性の向上」と「経営の健全性の維持」のための仕組み
(イ)取締役及び取締役会
① 取締役会の構成・社外取締役の選任
取締役会は、十分な議論と迅速かつ合理的な意思決定を行うにあたり適切な人数で構成するとともに、経験、知識、専門性、性別などの多様性を確保しております。また、取締役15名のうち、経験や専門性が異なる社外取締役8名を選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図っております。各社外取締役は、当社が上場している金融商品取引所が定める独立性に関する基準及び当社が定める独立性に関する基準(「(2) 役員の状況 ② 社外役員の状況」参照)を満たしております。
② 取締役会での審議の充実、監督機能の強化及びその活動状況
取締役会では、経営の大きな方向性を示し、実効性の高い監督を行うとともに、全社経営に影響を及ぼす重要な意思決定を行うために必要な議題を厳選・集中的に議論しております。また、中期経営計画の進捗状況、経営状況及び課題に関する報告を受け、当該課題に焦点を当てて審議することで、業務執行に対する監督機能の更なる強化を図っております。加えて、主要な委員会の活動報告を受けることにより、会社全体の業務執行の状況について定期的にモニタリングしております。また、取締役会での審議のより一層の充実のため、取締役会の場以外のオフサイト・ミーティングにおいても、さまざまな経営上の重要事項について自由闊達な議論を行っております。
取締役会の開催に際しては、その都度、取締役会に付議する案件の検討に必要な資料を前もって取締役全員に配布のうえで、内容を事前に説明しております。また、取締役会における議論に社外役員が積極的に貢献することを目的として、社外取締役で構成する社外役員会を原則として毎月開催し、活発な討議が行われております。
取締役会は、原則として毎月1回開催することとしており、2025年度は16回開催されました(2025年6月20日以降は13回開催)。個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。
取締役選任等時期氏名出席回数/開催回数(出席率)
監査等委員でない
取締役
2025年6月 再任兵頭 誠之16回/16回(100%)
南部 智一16回/16回(100%)
上野 真吾16回/16回(100%)
清島 隆之16回/16回(100%)
諸岡 礼二16回/16回(100%)
井手 明子16回/16回(100%)
御立 尚資16回/16回(100%)
高原 豪久13回/13回(100%)
朝倉 陽保13回/13回(100%)
大槻 奈那13回/13回(100%)
2025年6月 退任野中 紀彦3回/3回(100%)
監査等委員である
取締役
2025年6月 新任御子神 大介16回/16回(100%)
坂田 一成16回/16回(100%)
長嶋 由紀子16回/16回(100%)
稲田 伸夫16回/16回(100%)
國井 泰成16回/16回(100%)

(注) 御子神大介氏、坂田一成氏、長嶋由紀子氏、稲田伸夫氏、國井泰成氏は、2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時をもって、監査役を退任し、監査等委員である取締役に就任しております。役職は、2025年6月20日開催の定時株主総会の終結以降の役職を記載し、出席回数は、監査役及び監査等委員である取締役として就任していた期間における総出席回数を記載しております。
③ 取締役会長・社長執行役員の職務の分離及び在任期間の制限
相互牽制の観点から、原則として、取締役会長及び社長執行役員を置くこととし、これらの役位の兼務は行わないこととしております。取締役会長は、取締役会を招集し、その議長となるほか、経営の監督を行い、日常の業務執行に関与せず、代表権もありません。
さらに、取締役会長及び社長執行役員の在任期間は、原則としてそれぞれ6年までと定めております。これにより、経営トップが長期間交代しないことでガバナンス上の弊害が発生する可能性を排除しております。
④ 取締役会の諮問機関の設置及びその活動状況
取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」(委員長:社外取締役)を設置しております。同委員会は、(a)社長執行役員の選任・解任の方針・手続、(b)取締役会長の選定・解職の方針・手続、(c)取締役(監査等委員である取締役を含む)の指名基準、(d)社長執行役員の選任・解任(社長の後継者指名を含む)、(e)監査等委員でない取締役候補者の指名(代表取締役・役付取締役の決定を含む。)、(f)監査等委員である取締役候補者の指名、(g)経営会議構成員の選任、(h)監査等委員でない取締役及び執行役員の報酬・賞与の体系・水準、並びに監査等委員である取締役の報酬枠、(i)顧問制度に関する検討を行い、その結果を取締役会に答申します。また、それ以外で取締役会から委任を受けた事項を審議・決定し取締役会に答申・報告します。
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の活動状況につきましては、「(4) 役員の報酬等 ③ 2025年度に係る報酬体系及び実績 イ 役員報酬等の決定プロセス」に詳細を記載しております。

⑤ 当社取締役会が備えるべき知識・経験・能力等(スキル)
当社の取締役は、その資格において、社内・社外の区別を問わず、誠実な人格、高い識見と能力を備えるべきこととしております。また、当社は、中期経営計画2026において、「No.1 事業群」をテーマに掲げ、強みを核とした個別事業の強化、成長の原動力である人と組織の強化を通じた事業ポートフォリオ変革を進めております。これらの取組により当社グループの競争優位を磨き、社会課題解決を通じた成長の実現に取り組んでまいります。この経営計画の実現に向けて取締役会がその役割である経営執行に対する実効性の高い監督と全社経営に影響を及ぼす重要な意思決定の機能を十分に発揮するため、取締役会として備えるべき知識・経験・能力等(以下、「スキル」)を以下のとおり特定しております。
「ガバナンス」と「グローバル視点」は、全ての取締役が備えるべきスキルであり、その他の7つは取締役会全体で備えるべきスキルと考えております。また、監査等委員である取締役については、取締役の職務執行を監査・監督するため、これら7つのスキルのうち「企業経営」、「財務・会計」及び「法務・リスクマネジメント」を特に重要視しています。当社取締役会に求められるスキルは、経営戦略や外部環境の変化に応じて変わり得ますので、今後も必要なスキルについて取締役会で議論し、必要に応じて変更し、その内容を開示してまいります。
全ての取締役が備えるべきスキル、及びその理由
ガバナンス株主の負託に応え、同時に全てのステークホルダーの利益にかなう経営を実現するため、全ての取締役がガバナンスに関して高度な知見を十分に備えていることが必要と考えております。当社が考えるガバナンスの要諦は、「住友商事コーポレートガバナンス原則」において、「経営の効率性の向上」と「経営の健全性の維持」、および「経営の透明性の確保」であると定めております。
グローバル視点当社が世界各国で取引・事業投資を行っている観点から、全ての取締役がグローバルな視点での高い識見を有することが必要と考えております。異文化や異なる産業構造、最新の地政学等を踏まえ、不確実性の高い状況においても注意深さと機動性を兼ね備えた最適な経営戦略を立案、実行し、また当該経営執行を適切に監督できる能力が本スキルに該当すると考えております。

取締役会全体で備えるべきスキル、及びその理由
企業経営当社は、様々な事業活動を行い、安定的で持続的な企業価値向上を目指しております。取締役会は経営の大きな方向性を示し、大局的かつ多様性に富んだ視点から経営執行に対する実効性の高い監督を行うとともに、全社経営に影響を及ぼす重要な意思決定を行う機関であり、常に変化する事業環境において、ステークホルダーの期待に応えながら当社の経営理念に適う価値創造を実現しております。
投資・M&A当社は様々な事業分野で事業投資を展開しております。当社の戦略に合致する投資案件を選定し、その進捗を監督していくため、投資・M&Aのスキルを重要視しております。投資テーマの明確化や戦略への適合性判断、投資対象の適正な価値評価、投資実行後のモニタリングや最適な資産入替時期の見極めなどのスキルがこれに該当し、取締役会はこれらのスキルを踏まえ、投資案件に関する重要な意思決定・監督を行っております。
IT・DX・
テクノロジー
テクノロジーの加速度的発展により社会・産業構造が大きく変化していく中、当社はこの変化に機敏に対応し、変化を先取りした事業の変革、新たなビジネスの創出を行い価値創造へ繋げてまいります。また、事業遂行においてAIなどの新しいデジタルテクノロジーを当社の価値観の下で有効に活用し、当社自身の事業基盤の改革を実現いたします。取締役会では、これらの重要な意思決定及びその監督を行っております。
サステナビリティ当社では、優先的に取り組むべき重要な課題としてのマテリアリティを特定し、これを経営の根幹に据え、当社の事業が社会に貢献しているかを常に意識しております。社会課題をめぐる長期的な事業環境変化を見通し戦略的に経営資源を配分し、持続可能な社会と当社の持続的成長を実現するサステナビリティ経営を進めており、取締役会は、サステナビリティに関する国際潮流や課題把握を踏まえてサステナビリティ経営の実行に対する監督を行っております。

財務・会計当社は、持続的な企業価値の向上を図るため、成長投資と強固な財務基盤の健全なバランスを保ちながら、中長期的な利益成長と株主還元の増加を目指して取り組んでおります。その実現に向けて適切な意思決定を行うため、また、ステークホルダーに対して当社の取組を正しく伝えるために、正確な財務報告を適時に行う必要がございます。取締役会においても、これらを監督しております。
法務・リスク
マネジメント
当社が持続的かつ健全に成長するには業績安定・体質強化・信用維持の三点が重要と考えており、この目的のため、商取引や事業投資等の事業機会に伴うリスクを評価、分析し、全社のリスク量を体力(株主資本)の範囲内に収め、リスクに対するリターンを最大化する等、適切なリスクマネジメントを行っております。取締役会においても、そのために必要な取引・投融資の審査、モニタリングや、コンプライアンス・法務リスク管理を含む各種のリスクマネジメントの視点を踏まえ、経営執行を監督しております。
人事・人材開発当社は人材を最も重要な経営資本と位置付け、一人ひとりに自律的な成長と自己実現の場を提供し、人材マネジメントサイクルの高度化に取り組み、多様な人材と組織のパフォーマンスを最大化することで、新たな価値創造に繋げております。とりわけDE&Iを「価値創造、イノベーション、競争力の源泉」と位置付け重要視しております。取締役会においては、これらの重要な決定やその監督を行っております。

上記で特定した取締役会全体で備えるべきスキルのうち、各取締役が現に有するスキルを下表で表示しております。各取締役のスキルは、その経歴、知識、経験、能力、保有資格、具体的な成果などを総合的に考慮し、各取締役と協議のうえ、決定しております。
a. 2026年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の各取締役が有するスキルは以下のとおりであります。

b. 2026年6月19日以降の各取締役が有するスキルは以下のとおりとなると予定しております。

[2025年度取締役会実効性評価の実施]
当社は、取締役会の実効性の維持・向上のため、毎年、取締役(監査等委員を含む)による評価及び複数回の討議の方法により、取締役会の実効性についての分析、評価を行い、その結果の概要を開示しております。2025年度の実効性評価及びその結果の概要は以下のとおりです。
1.評価の手法
(1)実施方法: 2025年12月にアンケート(※)を実施しました。その結果を踏まえ、取締役で複数回議論し、結果の分析・評価を行うとともに、課題の特定と改善に向けた取組について議論しました。
(※)取締役全員(15名)が回答。アンケートは各取締役が課題と考えていることを自由に記述する形式を主としています。また、議論を深めるために回答者の課題意識や意見の背景を把握するべく、現状の取締役会で忌憚の無い意見交換が十分に行われていることを踏まえ、2022年度から記名式としております。
(2)評価項目:
①取締役会の機能と役割 ②取締役会の構成 ③議題・アジェンダ ④議論の内容・質
⑤サポート・情報提供 ⑥取締役会の諮問委員会 ⑦議長の役割発揮 ⑧社内取締役の役割発揮
⑨社外取締役の役割発揮 ⑩自己評価 ⑪監査等委員への期待 ⑫総合評価
(3)第三者機関の補助:アンケートの設問選定などにおいて、第三者(外部コンサルタント)のアドバイス、補助を受けました。
2. 評価結果及び2026年度の重点取組課題
監査等委員会設置会社への移行(2025年6月)後に実施した2025年度の実効性評価では、取締役会付議基準改定やアジェンダの再整理等、モニタリングと議論の実効性向上を目的とする施策の実施の結果、監査等委員会設置会社への移行の狙いであった「経営執行の意思決定の機動性・迅速性の向上」と「モニタリング機能の強化」について一定の成果があった事が、アンケート結果から読み取れました。
アンケートの回答及びアンケート結果に関する取締役全員による議論のいずれにおいても、実効性に対する大きな指摘事項はなく、当社取締役会は引き続き実効的に機能していると評価しております。
2026年度は、実効性評価における意見を踏まえ、以下の4項目を重点的に取組む課題として位置付けております。これらの課題の改善に向けて着実に実行し、取締役会のさらなる機能発揮、ならびに当社グループの持続的成長・中長期的な企業価値向上へと繋げております。
●モニタリングボードとしての機能強化
●取締役会の構成(スキル・多様性・規模)最適化検討
●監査等委員会の監査活動から得られる情報のさらなる活用と、取締役会の経営執行に対する
モニタリング機能のさらなる向上
●指名・報酬諮問委員会からの報告内容拡充による指名・報酬ガバナンスの向上

3. 2024年度の実効性評価において挙げられた課題に対する2025年度の取組実績
2024年度の実効性評価において、2025年度の重点取組課題として位置付けた5項目に対する取組実績は以下のとおりです。
2025年度の重点取組課題2025年度の取組実績
機関設計変更後の新体制の運営安定化・付議基準改定、アジェンダ再整理
全社経営テーマに関する議論の充実に資する
アジェンダ設定
取締役会の人数規模、求めるバックグラウンド
についての検討
・社外取締役の過半数化
監査等委員会設置会社へ移行後の監査体制の
在り方の検討・実行
・年間監査方針・監査計画の対面報告実施
・監査状況、重要事項の共有機会を設定
指名・報酬諮問委員会と取締役会の連携の強化・半期活動報告の機会を設定
・常勤監査等委員のオブザーバー参加

(ロ)監査等委員会
当社は、2025年6月20日開催の定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社に移行しました。
① 監査等委員会の役割・責務
監査等委員会は、取締役会と協働して会社の監督機能を担い、かつ、株主の負託を受けて取締役の職務執行を監督する独立の法定機関です。株主や利害関係者の利益を守るため、その職務を適正に執行することにより、当社及び当社グループのコーポレートガバナンス体制を一層充実させるとともに、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値創出の実現に貢献し、社会的信頼に応えるよう努めております。
② 監査等委員会の構成と監査等委員の選任方針
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(社内の常勤監査等委員2名と社外の非常勤監査等委員3名)で構成されております。
社内監査等委員については、誠実な人格、高い識見と能力を有し、業務上の専門的知識と広範囲にわたる経験を兼ね備えた者を、性別や国籍等を問わず、選定することとしております。
社外監査等委員については、誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者を、性別や国籍等を問わず、選定することとしております。
③ 監査等委員会監査の実効性の確保
監査等委員会は、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査等委員会監査の実効性を確保するための組織体制を整備し、監査活動を行っております。
(ハ)取締役のトレーニング及び情報提供
社外取締役に対して、就任時に、当社グループの経営理念、経営方針、事業、財務、組織、中期経営計画及びリスク管理体制などについて説明する機会を設けております。これに加え、取締役が必要な知識の習得や適切な更新等の研鑚を行えるよう、セミナーやeラーニングなどの機会を提供しております。
また、住友の事業精神及び当社の事業活動への理解を深めるため、原則として社外取締役は就任年度中に住友関連施設を訪問するとともに、少なくとも毎年国内1回及び海外1回の現場視察の機会を提供するようにしております。なお、2025年度は、国内2回、海外1回の現場視察を実施しました。
ニ 「経営の透明性の確保」のための体制
(イ)情報開示の基本方針
経営方針と営業活動を全てのステークホルダーに正しく理解してもらうため、法定の情報開示にとどまらず、任意の情報開示を積極的に行うとともに、開示内容の充実に努めております。
(ロ)株主・投資家とのコミュニケーション
以下のような取組により、株主・投資家との積極的なコミュニケーションを図っております。
① 株主総会に関連した取組
当社は、株主総会資料へのアクセス方法等を記載した通知書面(書面交付請求をした株主に対しては株主総会資料)を定時株主総会の約3週間前に発送しております。また、上記発送に先立ち、株主総会資料を英訳とともに当社ウェブサイトに掲載しております。加えて、株主総会の開催に先立ち、有価証券報告書を開示しております。さらに、インターネットによる議決権行使(株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを含む。)を可能とすることで、株主・投資家のために議案内容の十分な検討時間を確保しております。また、株主総会の様子を株主向けにインターネット上で同時配信し、株主総会終了後に当社ウェブサイト上で一定期間、株主総会の模様を動画配信しているほか、株主総会に際して株主からインターネットによる事前質問の受付を行っております。
② 各種情報の開示
当社ウェブサイト上では、決算情報・有価証券報告書・適時開示資料や会社説明会資料など、投資判断に資する資料をタイムリーに掲載しております。また、統合報告書や、サステナビリティディスクロージャーサイトにおいて、財務情報のみならず、非財務情報についても積極的な開示を行っております。
③ IR・SR活動
株主・投資家の皆様とのダイレクト・コミュニケーションの場の一つとして、国内のアナリスト・機関投資家向けに経営トップの出席のもと、年4回、定期的な決算説明会を開催しております。また、国内のみならず、北米、欧州、アジア等の株主・機関投資家と個別ミーティングによる対話を継続的に実施しております(ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する取組や方針等に関する建設的な対話を含む)。個人投資家向けには、主要都市での会社説明会に加えて、オンラインでの会社説明会を開催しております。
今後も、経営の「透明性」を高めつつ、株主・投資家の皆様との信頼関係の強化に努めてまいります。
② コーポレートガバナンス体制
当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりであります。
また、コーポレートガバナンスに対する取組については、当社ウェブサイト
(https://sumitomocorp.disclosure.site/ja/themes/37)に詳細な内容を掲載しております。

③ 住友商事コーポレートガバナンス原則
1 目的
本コーポレートガバナンス原則(以下「本原則」という)は、住友商事株式会社(以下「当社」という)におけるコーポレートガバナンスに係る基本原則を定めることを目的とする。
2 本原則制定の背景・経緯等
2.1 本原則制定の背景・経緯等は次のとおりである。
① 住友の事業精神は、400年を超える長い住友の事業の中を流れつづけている事業経営の理念であり、
1891年(明治24年)に作られた「営業の要旨」に具現化されている。曰く、第1条 我住友の営業は信用を重んじ確実を旨とし以って其の鞏固隆盛を期すべし。
第2条 我住友の営業は時勢の変遷理財の得失を計り弛張興廃することあるべしと雖も苟も
浮利にはしり軽進すべからず。
② 当社は、この住友の事業精神のもと、1998年、「経営理念」を次のとおり制定するとともに、行動指針も制定した。
私たちは、常に変化を先取りして新たな価値を創造し、広く社会に貢献するグローバルな企業グループを目指します。
・健全な事業活動を通じて豊かさと夢を実現する。
・人間尊重を基本とし、信用を重んじ確実を旨とする。
・活力に溢れ、革新を生み出す企業風土を醸成する。

③ この「住友の事業精神」と「経営理念」が、当社の企業倫理のバックボーンであり、コーポレートガバナンスを支える不変の真理と認識しつつ、当社に最も相応しい経営体制、即ち、株主の負託に応え、同時に全てのステークホルダーの利益に適う経営を実現するガバナンスのあり方について検討を重ねてきた。
④ 以上の背景のもと当社は、コーポレートガバナンスの要諦は「経営の効率性の向上」と「経営の健全性の維持」及びこれらを達成するための「経営の透明性の確保」にあるとの認識に立ち、2003年に当社のコーポレートガバナンス原則として本原則を定めた。
⑤ そして、当社グループが、持続的な企業価値向上をより高い次元で果たすため、戦略軸での営業組織再編等、経営執行体制の見直しを通じた自律的かつ機動的な業務執行の推進と、経営執行に対する取締役会の監督機能強化の一環として、2025年に監査等委員会設置会社へ移行したことを受けて、本原則を改定した。
2.2 当社は、本原則に則り、より良いガバナンス体制の構築・維持と事業活動の遂行に努めることが、企業の持続
的成長・発展と中長期的な企業価値の向上、並びに社会における企業としての使命を果たすことに資するもの
であり、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等、全てのステークホルダーの利益にも適うと認識し、今後も
ガバナンスのより一層の向上を目指し不断の努力を重ねる。
3 取締役会
3.1 役割
取締役会は、経営の大きな方向性を示し、大局的かつ多様性に富んだ視点から経営執行に対する実効性の高い監督を行うとともに、全社経営に影響を及ぼす重要な意思決定を行う。
3.2 構成
① 取締役会は、全ての取締役で構成する。取締役の人数は、取締役会において十分な議論を尽くし、迅速かつ合理的な意思決定を行うことができる範囲とする。現時点では、15名程度以内が適切な人数であると考える。
② 取締役会は、経験、知識、専門性、性別等において多様性を持つ構成とする。
③ 原則として取締役の過半数は社外取締役とし、独立した客観的な立場からの監督機能の一層の強化を図る。

3.3 運営
① 取締役会は原則として毎月1回開催する。
② 取締役の取締役会への出席を確保するため、定例の取締役会については、毎年10月下旬頃までに、翌年4月-翌々年3月分の招集を通知する。
③ 取締役会での決議事項及び報告事項の具体的な付議基準並びに取締役会の運営要領は、社内規則「取締役会運営に関する件」に定める。
④ 取締役会の機能を十分発揮するためには、すべての取締役が議案に関する正確かつ完全な情報をもつ必要があるとの認識に基づき、議案の検討に必要な資料を、緊急の場合を除き、前もって取締役全員に配布する。
3.4 諮問機関
取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会を設置する。
3.5 評価
取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性につき、分析・評価を行う。

4 監査等委員でない取締役
4.1 資格
① 監査等委員でない社内取締役
監査等委員でない社内取締役は、誠実な人格、高い識見と能力を有し、業務上の専門的知識とマネジメント経験を含む広範囲にわたる経験を兼ね備えた者を候補者とし、その性別、国籍等は問わない。
② 監査等委員でない社外取締役
監査等委員でない社外取締役は、誠実な人格、高い識見と能力を有し、多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を候補者とし、その性別、国籍等は問わない。
4.2 代表取締役
取締役会長及び社外取締役を除き、監査等委員でない取締役は、原則として全員代表取締役とする。
4.3 取締役会長
① 相互牽制の観点から、原則として、取締役会長及び社長執行役員を置くこととし、これら役位の兼務は行わない。
② 役割・責務
・取締役会長は、取締役会を招集し、その議長となる他、財界活動及び住友グループに関する活動等対外活動に従事する。
・取締役会長は、経営の監督を行い、代表権・業務執行権限を有しない。
③ 選定の方針・手続
新取締役会長の選任については、指名・報酬諮問委員会において、下記4.4②に定める取締役会長の在任期間を念頭に置き、取締役会長を選定すべき適切な時期に、監査等委員でない取締役の中から上記4.3②に定める役割・責務を果たすために最適と考えられる者を審議のうえ、取締役会に答申し、取締役会の決議により決定する。
④ 解職の方針・手続
取締役会長が、その役割・責務を適切に果たしていないと認められる場合には、委員長が招集する指名・報酬諮問委員会(取締役会長は出席しない。)において解職の要否につき審議のうえ、その内容を取締役会に答申し、取締役会の決議により決定する。
⑤ 解職後の後任取締役会長の選定の方針・手続
・指名・報酬諮問委員会において、後任の取締役会長として最適と考えられる者を審議のうえ、取締役会に答申し、取締役会の決議により決定する。
・ただし、ただちに取締役会長を決定できない場合は、取締役会の招集者及び取締役会の議長については、別に取締役会において決定する代理権行使の順序により、他の取締役がこれに代わることとし、可及的速やかに取締役会長の選定手続を進めることとする。
4.4 任期・在任期間
① 監査等委員でない取締役の任期は1年とし、再選を妨げない。
② 上記に拘わらず、取締役会長の在任期間は、原則として6年を超えない。また、監査等委員でない社外取締役の在任期間は、原則として6年を超えない。


4.5 報酬
監査等委員でない取締役に対する報酬は、株主総会で承認された金額の枠内で、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて取締役会において決定する。
4.6 義務
① 監査等委員でない取締役は、法令・定款を遵守し、すべてのステークホルダーの利益を調整しつつ、善良なる管理者の注意をもって誠実にその職務を遂行する。
② 監査等委員でない取締役は、会社の利益に相反する行為を行わないものとする。なお、会社の取締役個人に対する金銭の貸付けは禁止する。
③ 監査等委員でない取締役は、株式等の取引にあたり、法令及び社内規則「内部者取引防止規程」を遵守し、インサイダー取引の疑義を惹起することがないよう十分注意する。
④ 監査等委員でない社内取締役は、当社の承諾なく自己の事業を営み、又は他の職務を兼任しない。

5 指名・報酬諮問委員会
5.1 指名・報酬諮問委員会の審議事項
指名・報酬諮問委員会は、以下の1.から9.までの事項を審議し、取締役会に答申する。
また、それ以外で取締役会から委任を受けた事項を審議・決定し取締役会に答申・報告する。
1.社長執行役員の選任・解任の方針・手続
2.取締役会長の選定・解職の方針・手続
3.取締役(監査等委員である取締役を含む)の指名基準
4.社長執行役員の選任・解任(社長の後継者指名を含む)
5.監査等委員でない取締役候補者の指名(代表取締役・役付取締役の決定を含む)
6. 監査等委員である取締役候補者の指名
7.経営会議構成員の選任
8.監査等委員でない取締役及び執行役員の報酬・賞与の体系・水準、並びに監査等委員である取締役の報酬枠
9.顧問制度
5.2 指名・報酬諮問委員会の構成
① 指名・報酬諮問委員会は、社内委員と社外委員から構成する。
また、委員の人数は、過半数を社外委員とし、かつ、委員会において十分な議論を尽くし、迅速かつ合理的な意思決定を行うことができる範囲にて設定する。具体的には、社内委員は取締役会長・社長、社外委員は監査等委員でない社外取締役3名の合計5名とする。
② 委員長は社外委員とする。
③ 事務局は人材・総務・法務グループ長(HR企画戦略部)とする。
5.3 社外委員の選任基準
社外委員は、監査等委員でない社外取締役のうち、特に、審議事項に関する社内外の広範な
知識・経験と高い識見を有する者とし、知識・経験・専門性等において多様性を持つ構成とする。
5.4 社外委員の選任方法
社外委員は、取締役会決議によって選任する。
5.5 委員長の選任方法
委員長は、委員による互選を踏まえて、取締役会決議によって選任する。
5.6 委員長に事故その他の事由があるときの扱い
委員長に事故その他の事由があるときには、取締役会決議により定める代理権行使の順序により、他の社外委員がこれに代わる。
5.7 社外委員及び委員長の任期
社外委員及び委員長の任期は、取締役任期と同様とする。
5.8 決議方法
指名・報酬諮問委員会の議事は、委員の過半数が出席し、その出席委員の過半数で決する。
5.9 招集者
指名・報酬諮問委員会は、委員長が招集する。


6 執行役員
6.1 資格
執行役員は、誠実な人格、高い識見と能力を有し、業務上の専門知識とマネジメント経験を含む
広範囲にわたる経験を兼ね備えた者とし、その性別、国籍等は問わない。
6.2 執行役員制
① 取締役会の承認を得て、次の執行役員を置き、業務執行を委嘱する。
社長執行役員
副社長執行役員
専務執行役員
常務執行役員
執行役員
② 取締役会長及び社外取締役を除き、監査等委員でない取締役は原則として全員執行役員を兼務する。
6.3 社長執行役員
① 社長執行役員は、経営の最高責任を負う。
② 選任基準(資質・能力・経験等)
住友の事業精神を自ら体現するとともに、社長執行役員として必要な以下の資質・能力を備え、グローバルかつ多様な事業運営・会社経営の経験と実績を有する者とする。
・公平無私・自律
・統率力・発信力
・先見性・戦略構築力
・実行力・変革力
・胆力・精神力
なお、上記選定基準の改定については、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会に答申し、取締役会の決議により決定する。
③ 選任の方針・手続
新社長執行役員の選任については、指名・報酬諮問委員会において、下記6.5②に定める社長執行役員の在任期間を念頭に置き、新社長執行役員を選任すべき適切な時期に向け、上記6.3②の選任基準に基づき、新社長執行役員候補者を選抜し、選抜した候補者の中から新社長執行役員として企業価値向上を実現するために最適と考えられる者を審議のうえ、取締役会に答申し、取締役会の決議により決定する。
④ 解任の方針・手続
当社の業績等の適切な評価を踏まえ、社長執行役員がその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、委員長が招集する指名・報酬諮問委員会(社長執行役員は出席しない。)において解任の要否につき審議のうえ、その内容を取締役会に答申し、取締役会の決議により決定する。
⑤ 解任後の後任社長執行役員の選任の方針・手続
・指名・報酬諮問委員会において、後任の社長執行役員として最適と考えられる者を審議のうえ、取締役会に答申し、取締役会の決議により決定する。
・ただちに後任社長執行役員を選任できない場合は、社内規則「社長に事故ある時の代理に関する規程」に基づく代理権行使者が社長執行役員の業務執行権限を代行し、可及的速やかに新社長執行役員の選任手続を進めることとする。
6.4 選任及び解任
執行役員は、取締役会の決議により選任・解任される。
6.5 任期
① 執行役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
② 上記に拘わらず、社長執行役員の在任期間は、原則として6年を超えない。


6.6 報酬
① 執行役員に対する報酬は、役位毎に基準額を設定し、当社業績並びに執行役員評価を反映させるものと
する。なお、これらの基準について、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて取締役会の承認を得る。
② 執行役員の個別報酬額は、取締役会の授権に基づき、上記基準に従い社長執行役員が決定する。
③ 取締役を兼務する執行役員の報酬は、取締役としての報酬に包含されるものとする。
6.7 義務
執行役員は、取締役の義務(上記4.6記載)と同様の義務を負う。
7 経営会議
7.1 役割
経営会議は、取締役会から委任を受けた経営執行の最高意思決定機関として、全社最適の視点から、営業グループ及びコーポレート機能による自律的な戦略遂行・業務執行状況をモニタリングし、経営の重要事項について審議・意思決定を行う。
7.2 構成
① 経営会議は、社長執行役員及び特定の執行役員で構成する。
② 経営会議の議長は社長執行役員が務める。
7.3 運営
① 経営会議は原則として毎週1回開催する。
② 経営会議の決議事項・報告事項の具体的な付議基準及び運営の詳細については社内規則「経営会議運営に関する件」に定める。

8 委員会
全社的観点から重要性の高い特定の事項につき、社長執行役員、経営会議等に対する諮問機関として以下の委員会及びその他の委員会を設置する。
8.1 グローバルイノベーション&ポートフォリオ委員会
経営資源を優先的に投入すべき分野や組織横断的な戦略等、全社視点で検討・提案すべき事案を議論し提言を行う。また、全社ポートフォリオの状況モニタリングを行い、必要な提言を行う。
8.2 全社投融資委員会
重要又は異例な投融資案件の審議を行う。
8.3 全社経営戦略推進サポート委員会
全社経営に関する課題を整理して、全社経営計画を立案する。また、全社経営計画の進捗をモニタリング
し、全社経営計画の新推進に必要な施策を提言する。
8.4 内部統制委員会
「経営の効率性の向上」及び「経営の健全性の維持」を確保するため、当社のみならず子会社・関連会社
を含めた当社グループ全体の有効な内部統制の構築・運用・評価・改善を図る。
8.5 コンプライアンス委員会
「経営の健全性の維持」の観点から、当社のみならず子会社・関連会社を含めた当社グループ全体のコンプライアンスの徹底を図る。
8.6 サステナビリティ推進委員会
当社のサステナビリティ推進に関わる重要な方針や施策、取り組みについて審議を行う。


9 監査等委員会
9.1 役割
監査等委員会は、法令に定める権限を有する。また、その決議をもって、監査の方針、監査計画、監査の方法、会社の業務及び財産の状況についての調査の方法、監査職務の分担等、その他監査等委員会の職務の執行に関する事項を定める。
9.2 構成
監査等委員会は、全ての監査等委員で構成する。監査等委員5名とし、そのうち過半数を社外取締役とする。
9.3 運営
監査等委員会は原則として毎月1回開催する。
10 監査等委員である取締役
10.1 役割
① 監査等委員である取締役は、取締役会構成員としての役割を果たす他、監査等委員会構成員として、取締役の取締役会構成員及び執行役員(代表取締役)としての職務執行を監査する。
② 監査等委員である取締役は、経営会議を含む全ての会議に出席することができる。また、取締役、執行役員又は使用人に対し事業の報告を求め、会社の業務及び財産の状況を調査することができる。さらに、子会社に対し事業の報告を求め、子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
10.2 資格
① 監査等委員である社内取締役
監査等委員である社内取締役は、誠実な人格、高い識見と能力を有し、業務上の専門的知識と広範囲にわたる経験を兼ね備えた者を候補者とし、その性別、国籍等は問わない。
② 監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者を候補者とし、その性別、国籍等は問わない。
10.3 任期・在任期間
① 監査等委員である取締役の任期は2年とする。ただし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された者の任期は、退任した者の任期の満了する時までとする。監査等委員である取締役の再選は妨げない。
② 監査等委員である社外取締役の在任期間は、原則として6年を超えない。
10.4 報酬
監査等委員である取締役に対する報酬は、株主総会で承認された金額の枠内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
10.5 義務
① 監査等委員である取締役は、法令・定款を遵守し、善良なる管理者の注意をもって誠実にその職務を遂行する。
② 監査等委員である取締役は、会社の利益に相反する行為を行わないものとする。なお、会社の取締役個人に対する金銭の貸付けは禁止する。
③ 監査等委員である取締役は、株式等の取引にあたり、法令及び社内規則「内部者取引防止規程」を遵守し、インサイダー取引の疑義を惹起することがないよう十分注意する。
④ 監査等委員である社内取締役は、当社の承諾なく自己の事業を営み、又は他の職務を兼任しない。

11 独立性基準
社外取締役の独立性基準については、社内規則「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」に
より定める。


12 社外役員会
12.1 目的
社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献することを目的として、社外役員会を
原則として毎月1回開催する。
12.2 構成
社外役員会は、全ての社外取締役で構成する。
社外役員会は、必要に応じ取締役会長、社長執行役員及び社内取締役その他社外役員会が必要と
認める者の出席を求めることが出来る。
13 情報開示
13.1 情報開示の基本方針
当社は、当社の経営方針と営業活動をすべてのステークホルダーに正しく理解してもらうため、法定の情報開示にとどまらず、任意の情報開示を積極的に行うとともに、開示内容の充実に努める。
13.2 株主との対話の基本方針
① 株主・投資家とのコミュニケーションの機会として、株主総会をはじめ、四半期ごとの決算説明会、個別ミーティングなどを開催し、当社の企業経営や事業活動についての説明に努める。
② 株主・投資家との対話に関する責任者として指定された特定の執行役員が株主・投資家との対話を
統括し、社内関係部署が連携して情報発信及び株主・投資家の意見の収集に取り組む。
③ 株主・投資家との対話に際しては、社内規則「内部者取引防止規程」に則りインサイダー情報を適切に
管理する。

④ 当社グループの内部統制への取組み
当社グループでは、持続的な成長・発展に向けて、グループ全体のビジネスにおいて「事業活動に関わる法令等の遵守」「資産の保全」「業務の有効性及び効率性」「財務報告等の信頼性」などを合理的に保証するため、内部統制に関する基本規程を定め、適正な内部統制の構築・運用・モニタリング及び評価・改善を通じて、グループガバナンスの向上及びグループ全体の業務品質向上に取り組んでおります。
これらの実践に当たって、当社では経営会議の諮問機関として内部統制委員会を設置し、同委員会がグループ全体の内部統制の改善に向け、必要に応じた全社施策の立案・実行など、適正な内部統制の推進を図っており、会社法に基づく内部統制システムの整備及び金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応についても、同委員会の評価を経て、取締役会にて報告しております。
また、当社はグループ各社の自律的経営の基礎として、事業戦略の実現を阻害するリスクを適切にコントロールするために最適な経営管理体制の構築・運用を支援しております。具体的には、事業を運営する上で、コントロールすべき基礎的な統制項目を特定、当社とグループ各社で対話を行いながらリスクをコントロールし、内部統制状況を改善していく循環(PDCA)を作り出すことによって、業務品質と企業価値の向上につなげていきます。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
イ リスクマネジメントの目的と基本方針
当社においては、「リスク」を「あらかじめ予測し若しくは予測していない事態の発生により損失を被る可能性」及び「事業活動から得られるリターンが予想から外れる可能性」と定義し、以下3点をリスクマネジメントの目的としております。
1.「業績安定」:計画と実績の乖離を少なくして安定収益を確保すること。
2.「体質強化」:リスクを体力(親会社の所有者に帰属する持分)の範囲内に収め、リスク顕在化の場合にも事業に支障を来さないようにすること。
3.「信用維持」:法令遵守等の社会的な責任を果たし、信用を維持すること。
当社は営業活動を、投資と商取引に大別の上、それぞれに固有のリスクファクター及び双方に共通するリスクファクターを特定の上、その発生する蓋然性及び発生した時の影響を分析・評価しております。また、合理的に定量化が可能なものは定量化し、リスク量を体力の範囲内に収め、リスクに対するリターンの極大化を基本方針としております。
ロ リスクマネジメント体制
(イ)営業グループにおけるリスクマネジメント
当社の営業グループと各地域拠点は「自主管理・自己責任」の原則に基づき、担当事業分野に関わる専門的知見・経験を活かして個々の案件のリスクを分析・評価したうえで、全社共通の考え方・尺度・ルールといったフレームワークに基づき、案件推進の可否判断を実施しております。各営業グループを担当するリスク管理部署のスタッフは、リスクマネジメントの専門的見地からこれをサポートする機能と役割を果たしております。
(ロ)事業ポートフォリオ戦略の議論と検証
各営業グループ・地域拠点では、ビジネスライン毎に、足元の収益性と将来の成長性の視点から、方向性を検討して、事業ポートフォリオ戦略を策定します。各営業グループ・地域拠点の事業ポートフォリオ戦略は、社長執行役員・コーポレートグループと営業グループの間で定期的に開催される戦略会議において議論され、大口のビジネスラインに関する方向性の検証や問題ビジネスラインの早期洗い出しと方向付けを行います。
また、個別の営業グループ・地域拠点にとどまらない課題(全社リスクアセットのコントロール、営業グループ間の経営資源の再配分等)については、社長執行役員・グループCEO等がメンバーとなっている経営会議において議論・決定しております。
(ハ)全社レベルのリスクマネジメントを担当するリスク管理部署の役割
全社レベルのリスクマネジメントを担当するリスク管理部署では、主として以下の役割を果たしております。
・全社レベルのリスクマネジメントに関する枠組み(ルール、組織、システム等)の構築
・全社統一的な意思決定支援ツール・手法の開発・改良、社内への普及
・全社レベルのリスクテイク状況のモニタリングとマネジメントへの報告
・リスクマネジメント要員の全社適正配置
・重要な事業分野、国・地域のリスク分析と社内への情報提供
・取引先に対する社内信用格付の付与
リスク管理専門部署以外も、それぞれの専門性と担当業務に応じて、後述の事業全般に関わるリスクのリスクマネジメントを分担しております。
また、一定金額を上回る大型案件は、全社的に大きなインパクトを与える可能性があるため、コーポレートグループの主要メンバーで構成される投融資委員会において取り進めの是非・条件等について議論しております。
(ニ)全社横断組織
リスクマネジメントに関する社内の体制・組織・規程等は、過去の経験を通じて蓄積されたノウハウ、人材を前提に、会社運営の基本方針に基づいて設計してありますが、社会・経済情勢の変化等によっては、現行の枠組みの中での単一の組織では適切に対応できないリスクが大きくなってくるケースがあります。このような場合には、機動的かつ適切な対応策を講じるために全社横断的なチーム・委員会を設置して対応することとしております。
ハ 具体的な管理の仕組み
(イ)投資に関わるリスクの管理
・投資リスク管理
投資案件は、一旦実施すると撤退の判断が難しく、撤退した場合の損失インパクトが大きくなる傾向があります。このため、投資の入り口から出口まで一貫した管理を実施しております。投資の入り口では、案件毎の事業リスクを反映した投資基準を上回る案件を厳選しております。特に、大型・重要案件については、多面的な議論を踏まえた意思決定とすべく、投資の検討段階と実行段階のそれぞれにおいて、全社投融資委員会を開催し案件取り進めの可否を十分に検討した上で、経営会議に諮ることとしております。投資実施後においても、特に重要案件については全社投融資委員会のもとでモニタリングを行い、投資後の100日プランや業績改善の実行支援等、投資テーマ実現による事業価値最大化のために必要な施策を立案し、実行しております。
また、投資先のモニタリング制度を通じ、一定の定量基準に基づく撤退候補先の洗い出し、新規投資案件の進捗状況のフォローを行うとともに、投資先の成長性や収益性にフォーカスした事業投資先レビューを実施するなど、定期的に全投資先の保有意義をレビューし、ポートフォリオの入れ替え、最適化に取り組んでおります。
(ロ)商取引に関わるリスクの管理
・信用リスク管理
当社は、取引先に対し、売掛債権、前渡金、貸付金、保証その他の形で信用供与を行っており、信用リスクを負っております。当社は、取引先の信用リスク管理に、当社独自の信用格付であるSumisho Credit Rating(以下、SCR)を用いております。このSCRでは、取引先の信用力に応じて合計9段階に格付けし、格付に応じて与信枠設定の決裁権限を定めております。また、取引先の与信枠を定期的に見直し、信用リスクのエクスポージャーを当該枠内で適切に管理しているほか、取引先の信用評価を継続的に実施し、必要な場合には担保取得などの保全措置も講じております。
・市場リスク管理
主な市況商品・金融商品の取引については、契約残高に限度枠を設定するとともに、半期損失限度枠を設定し、実現損及び評価損の合計が損失限度枠内に収まっているか常時モニターし、一部取引については潜在損失額(Value at Risk=潜在リスクの推定値)を用いてリスク量を管理しております。また、取引の確認や受渡し・決済、残高照合を行うバックオフィス業務や、損益やポジションを管理・モニターするミドルオフィス業務を財務・経理・リスクマネジメントグループ長が管掌する部署が担当し、取引を執行するフロントオフィスと完全分離することで、内部牽制を徹底しております。
(ハ)その他事業全般に関わるリスクの管理
当社では、訴訟等のリーガルリスク、事務処理ミスや不正行為などのオペレーショナルリスク、自然災害リスクに加えて、社会・環境リスク・情報セキュリティリスク等、従来以上に経営への影響が高まっているこれらの分野において、リスクの発生そのものを回避、もしくは発生する確率や発生時の影響を極小化することをリスクマネジメントの基本方針としております。具体的には、内部統制委員会を中心とした全社的な内部統制強化に向けた取り組みや、各営業グループ・国内外の地域組織によるそれぞれのビジネス特性に応じた独自の内部統制活動を通して、グローバル連結ベースでのリスクに関するモニタリングも定期的に実施しております。そして、その結果を踏まえた組織体制や業務フローの見直しを行うことを通じて、「業務品質」の継続的な向上を図っております。
(ニ)集中リスク管理
グローバルかつ多様な事業分野においてビジネスを推進している総合商社では、特定のリスクファクターに過度な集中が生じないように管理する必要があります。当社では、特定の国・地域に対するリスクエクスポージャーの過度な集中を防ぐために、カントリーリスク管理制度を設けております。また、特定分野への過度な集中を避け、バランスの取れた事業ポートフォリオを構築するために、社長執行役員とグループCEOとで行われる戦略会議や大型・重要案件の審議機関である投融資委員会において、営業グループやビジネスラインへ配分する投下資本額について十分なディスカッションを行っております。
(ホ)リスクマネジメントを定着させる仕組み
当社は、多様化したリスクに対して可能な限りのリスクマネジメント・フレームワークを整えてはいますが、ビジネスに伴う損失を完全に防ぐことは出来ません。万一、損失事態が発生してしまった場合には、できるだけ早期に発見可能な体制を整えること、発見後は直ちに関係情報を収集・分析し、迅速かつ適切に対応するとともに、当該情報をマネジメント層・関係部署が共有することにより、損失の累増や二次損失の発生を抑止することに努めております。
⑥ 業務の適正を確保するための体制の整備についての取締役会決議
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)の整備について、次のとおり取締役会において決議しております。なお、本決議に基づく内部統制システムの運用状況について、内部統制委員会による評価を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認しております。また、その旨を取締役会において報告しております。
提出日時点での当社の内部統制システムにかかる取締役会決議の内容は次のとおりであります。
当社は、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制(以下、内部統制システムと総称する。)を以下のとおり構築し、実施する。
なお、本決議に基づく内部統制システムは、当社において既に構築され、実施されているが、今後も、継続的な見直しによって、その時々の要請に合致した優れたシステムの構築を図るものとする。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 「住友商事グループの経営理念・行動指針」において法と規則の遵守を掲げるとともに、コンプライアンスの観点から特に遵守すべき重要事項を「住友商事グループ・コンプライアンス・ポリシー」として定め、また「コンプライアンス・マニュアル」を作成し全役職員に配布する。
・ 法と規則の遵守を徹底する趣旨から、各役職員から「コンプライアンス確認書」を取得する。
・ 社内ルールに基づき、「CCO」(※)、「コンプライアンス委員会」、「コンプライアンス・リーダー」、「スピーク・アップ制度」を設ける。 (※)CCO:チーフ・コンプライアンス・オフィサー(Chief Compliance Officer)
・ 「CCO」は、コンプライアンス違反又はその可能性のある事態の処理を指揮し、コンプライアンスに関する施策を実施するほか、「スピーク・アップ制度」で判明した事態を処理する。
・ 「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスに関する施策を企画及び立案するとともに、コンプライアンスに関する施策の実施につき「CCO」への助言を行う。
・ 「コンプライアンス・リーダー」は、各営業グループや国内・海外拠点において、現場により近い立場で、コンプライアンスを徹底させるとともに、コンプライアンス啓発に関する活動を行う。
・ 「スピーク・アップ制度」により、法務部、監査等委員会、外部専門業者及び社外弁護士を窓口として、役職員が直接「CCO」にコンプライアンス上の情報を連絡できるルートを確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役会議事録を含む各種会議に関する重要文書や、職務執行・意思決定に係る情報については、それぞれ関連する社内ルールにより適切に保存し管理する。
・ 社内ルールにより、情報の社外への漏洩等の防止のために必要な措置を講じる。
・ 監査等委員の要求がある場合は、職務の執行に関する重要な文書を適時閲覧に供する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ ビジネスに伴う多様な「リスク」を「あらかじめ予測し、若しくは予測していない事態の発生により損失を被る可能性」及び「事業活動から得られるリターンが予想から外れる可能性」と定義し、業績安定、体質強化、信用維持の3点をリスク管理の目的とする。また、当社の営業活動を投資と商取引に大別のうえ、それぞれに固有のリスクファクター及び双方に共通するリスクファクターを洗い出して管理する。さらに、外部環境の変化や新たなビジネスモデルの構築に適切に対応するため、リスク管理の深化に取り組む。
・ コーポレートグループ各部署は、それぞれの所管業務に係る社内ルールの制定、リスク管理の方針・手法・ガイドラインの策定などを通じ、全社レベルのリスク管理に関する枠組みの構築とモニタリング及び必要な改善を行う。また、適宜マニュアルの作成・配布や研修を通じて、リスク管理レベルの向上を図る。営業グループ等のビジネス執行部署は、この全社レベルの枠組みの下で、個別案件の執行に必要なリスク管理を行う。
・ 「内部統制委員会」を設置し、当社グループ全体の有効な内部統制の構築・運用・モニタリング及び評価・改善を図ると共に、当社グループの内部統制上の重要課題の特定と改善方針の立案・推進等を行う。また、内部監査部において、当社グループの健全な経営執行及びグループガバナンス・内部統制の強化に向け、当社グループ全体を俯瞰した適切な課題設定と対応、及び独立的・客観的な監査機能を提供することにより、当社グループ全体でより効果的かつ一貫性のある内部統制PDCAサイクルを確立する。
・ 意思決定機関である「経営会議」の諮問機関として、「全社投融資委員会」を設置し、リスク管理に関する重要なルール・制度等及び重要な投融資案件の審議を行う。
・ 意思決定機関である「経営会議」の諮問機関として、「グローバルイノベーション&ポートフォリオ委員会(Global Innovation & Portfolio Committee(GIPC))」を設置し、経営資源を優先的に投入すべき分野や組織横断的な戦略等、全社視点で検討・提案すべき事案を議論し提言を行う。また、全社ポートフォリオの状況モニタリングを行い、必要な提言を行う。
・ 意思決定機関である「経営会議」の諮問機関として、「サステナビリティ推進委員会」を設置し、サステナビリティ推進に関わる重要な方針や施策、取り組みについて審議を行う。
・ 地震・風水害などの大規模自然災害や感染症、テロ・騒乱等の危機発生時に、役職員の安全を確保しながら、早期に業務復旧し、事業を継続するためのプラン策定を含むレジリエントな体制を構築する。
・ 全社業務モニタリングのための独立した組織として、「内部監査部」を置き、当社及び国内・海外法人の各組織を監査の対象とする。内部監査の結果については、毎月社長執行役員に直接報告するとともに、取締役会にも定期的に報告する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役の人数は、取締役会において十分な議論を尽くし、迅速かつ合理的な意思決定を行うことができる範囲とする。
・ 社外取締役複数名を選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図る。
・ 業務執行の責任と権限を明確にするとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入する。
・ 取締役会長及び社外取締役を除き、監査等委員でない取締役は、原則として全員代表取締役とし、また全員執行役員を兼務する。
・ 事業年度毎の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、監査等委員でない取締役の任期を1年とする。
・ 取締役会長及び社長執行役員の在任期間は原則としてそれぞれ6年を超えないこととする。
・ 取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置する。「指名・報酬諮問委員会」は、以下の(1)から(9)までの事項を審議し、取締役会に答申する。また、それ以外で取締役会から委任を受けた事項を審議・決定し取締役会に答申・報告する。
(1) 社長執行役員の選任・解任の方針・手続
(2) 取締役会長の選定・解職の方針・手続
(3) 取締役(監査等委員である取締役を含む)の指名基準
(4) 社長執行役員の選任・解任(社長の後継者指名を含む)
(5) 監査等委員でない取締役候補者の指名(代表取締役・役付取締役の決定を含む)
(6) 監査等委員である取締役候補者の指名
(7) 経営会議構成員の選任
(8) 監査等委員でない取締役及び執行役員の報酬・賞与の体系・水準、並びに監査等委員である取締役の報酬枠
(9) 顧問制度
・ 取締役会と業務執行者(執行役員等)との間のコミュニケーション、取締役会で議論されるべき議題の選定や論点の整理等の取締役会サポート機能を強化するための専任組織を設置し、取締役会における議論の質を向上させる。
・ 意思決定機関としての「経営会議」のほか、諮問機関としての各種委員会を設置する。また、情報交換のための「情報連絡会」等各種会議体を設置する。
・ 目標設定として、中期経営計画の策定や予算編成を行う。また、営業グループCEOの業務執行の状況を把握し、将来の戦略策定に活かすため、業績管理制度を導入する。
・ 社内ルールにより、取締役会への要付議事項を明文化し、役職員の職責を明確にするとともに重要事項に関する決裁権限を明文化する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 「住友商事グループの経営理念・行動指針」において法と規則の遵守を掲げており、当社グループとして尊重すべき価値観の共有を図る。
・ 当社グループの企業価値を向上することを目指し、「グループマネジメントポリシー」において「自律」「対話」及び「連携」を当社グループ経営の三原則として掲げて、当社グループ経営の考え方の共有と実践を図る。
・ 子会社その他連結対象会社における機関決定が事業価値の維持向上に資する形で適切になされるよう、対象会社との合意に基づき、対象会社の「経営上の重要事項」について、十分な情報入手及び事前検討・事前協議を行うことを定める。また、対象会社の業容や状況に即した取締役・監査役、業務を執行する社員等の派遣を通じて子会社その他連結対象会社を管理する。
・ 子会社その他連結対象会社における内部統制の構築・運用・評価・改善が適確に実施されるよう、支援を行う。
・ 社内ルールにより、当社が経営主体となる子会社その他連結対象会社を内部監査の対象とする。
・ リスク管理の方針・手法・ガイドライン・規程等、子会社その他連結対象会社におけるリスク管理に関する枠組みの構築と必要な改善を支援する。
・ 子会社においても、「住友商事グループ・コンプライアンス・ポリシー」の周知・徹底を図り、当社グループ全体の「スピーク・アップ制度」を拡充するほか、自身の「コンプライアンス委員会」の設置や「コンプライアンス・マニュアル」の作成・配布など、当社と同様に法と規則を遵守するための体制を整えるよう支援する。
・ 子会社を含む当社グループの経営成績を適時に把握し、適切な業績管理を行う。


6.監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項
・ 監査等委員会の職務を補佐する部署を設置し、専任スタッフ若干名を置く。
・ 上記の組織については、社内ルールにより、当該組織に対する指示者及び当該組織の職責を明文化し、当該組織が監査等委員会の職務を補佐する組織であることを明確にする。
・ 上記の組織の所属員の人事評価については、監査等委員会又は監査等委員会が選定する監査等委員が行う。また人事異動については、監査等委員会又は監査等委員会が選定する監査等委員と事前協議を行い、同意を得る。
7.監査等委員会への報告に関する体制
・ 監査等委員は、「経営会議」を含む全ての会議に出席できる。また、取締役会長・社長執行役員及び監査等委員は、定期的に会合を行う。
・ 当社、子会社その他連結対象会社に係る業務執行に関する重要な書類を監査等委員会に回付するほか、必要に応じ、役職員が監査等委員会への報告・説明を行う。
・ 上記の報告をした者や「スピーク・アップ制度」による連絡をした者は、当該報告・連絡をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査等委員である社外取締役は法律や会計等の専門家とし、多角的な視点からの監査を実施する。
・ 「内部監査部」は、内部監査の計画及び結果について適時に監査等委員会に報告するなど、効率的な監査等委員会の監査に資するよう、監査等委員会と緊密な連携を保つものとする。
・ 監査等委員会は、会計監査人との定期的な打合せを通じて、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、監査等委員会が選定する監査等委員による会計監査人の監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査等委員会の監査活動の効率化と質的向上を図る。
・ 監査等委員会はその職務を適切に遂行するために、子会社の監査役等との情報連絡会を行うなど、子会社の監査役等との意思疎通及び情報の交換を図る。
・ 社内ルールにより、監査等委員会の職務の執行について監査等委員に生ずる費用又は債務の処理方法について明確にする。
以上

⑦ 取締役(業務執行取締役等(会社法第2条第15号イに規定する業務執行取締役等をいう。以下同じ。)であるものを除く。)との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)全員との間で、会社法第427条第1項に基づき、善意かつ重大な過失がないときの責任を法令の定める限度までとする旨の責任限定契約を締結しております。
⑧ 役員等(会社法第423条第1項に規定する役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人))を被保険者とする役員等損害賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社並びに当社の一部の連結子会社及び持分法適用会社等の全部又は一部の取締役、監査役及び執行役員等(以下、本項において「取締役等」という。)を被保険者とする会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、取締役等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害等を塡補することとしております。ただし、取締役等が法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約の保険料は、当社が全額負担しております。
⑨ その他当社定款規定について
イ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
ロ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議をもって自己の株式を市場取引等によって取得することができる旨定款に定めております。
ハ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ニ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ホ 取締役の責任免除の決定機関
当社は、取締役が、職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で、取締役の責任を免除できる旨を定款に定めております。

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