有価証券報告書
損益計算書における代行取引の計上方法
当社が契約の当事者とならず代理人として行う営業取引(代行取引)については、従来、商社業界における会計慣行を踏まえ、契約当事者間の取扱高を売上高、売上原価として計上していましたが、当年度より、手数料のみを売上高に計上する方法に変更しています。
この変更は、契約当事者として負担すべき重要なリスクを負わない取引に係る売上高は手数料のみで計上すべきとする産業界の理解及び会計慣行が形成されつつあることを踏まえ、明らかに重要なリスクを負担していない代行取引について、見直しを行ったものです。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前年度については遡及適用後の財務諸表となっています。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前年度の損益計算書は、売上高、売上原価がそれぞれ2,760,908百万円減少していますが、売上総利益に影響はありません。
当社が契約の当事者とならず代理人として行う営業取引(代行取引)については、従来、商社業界における会計慣行を踏まえ、契約当事者間の取扱高を売上高、売上原価として計上していましたが、当年度より、手数料のみを売上高に計上する方法に変更しています。
この変更は、契約当事者として負担すべき重要なリスクを負わない取引に係る売上高は手数料のみで計上すべきとする産業界の理解及び会計慣行が形成されつつあることを踏まえ、明らかに重要なリスクを負担していない代行取引について、見直しを行ったものです。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前年度については遡及適用後の財務諸表となっています。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前年度の損益計算書は、売上高、売上原価がそれぞれ2,760,908百万円減少していますが、売上総利益に影響はありません。