有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<役員報酬制度の基本的な考え方>当社グループは、誠実に正道を歩む活動により築き上げてきたステークホルダーとの信頼関係をベースに、「ものづくりの課題を素材(マテリアル)を通じて解決」する企業集団です。経済価値と社会価値がトレードオンとなる時代において、短期のみならず中長期的なビジネスへ貢献し、「人々が快適に暮らせる安心・安全で温もりのある社会の実現」を追求していきます。その実現を牽引する社内取締役および執行役員の報酬制度については、株主価値連動の促進、短期・中期双方での業績・企業価値向上へのインセンティブ効果を高めること、外部競争力のある報酬水準の実現、より透明性・客観性のある制度、報酬決定プロセスであることを基本的な方針として、以下の設計としております。
<報酬水準および報酬構成>
比率の目安は、業績目標を100%達成の場合の標準値における報酬の種類ごとの比率を表しています。また、株式報酬を支給しない取締役相談役を除きます。
(注)1.株式報酬は本議案のとおり信託方式とします。
2.ただし、2025年度は中期経営計画最終年度のため、単年とします。
3.3年経過より前に役員を退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。
<業績連動報酬に関する事項>当社の業績連動報酬は、単年度の業績結果により支給する単年度賞与と3事業年度を評価期間とする業績連動型株式報酬により構成されます。ただし、2025年度は中期経営計画最終年度のため、業績連動型株式報酬につきましても単年度の評価としております。
単年度賞与の評価指標は当社における重要財務指標である営業利益としております。企業価値向上に向けた方針として、収益性や効率性を高めることによる営業利益の拡大を図っております。単年度賞与は以下の算定式を用いて算出いたします。なお、当事業年度の連結営業利益および事業別の営業利益は4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要に記載のとおりでございます。
業績連動型株式報酬は持続的な企業価値向上へのインセンティブを高めるため連続する3事業年度を評価期間とするパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)としております。PSUによる支給株式は以下の算定式を用いて算出いたします。なお、当事業年度のROEの実績は8.0%であります。
<取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項>取締役の報酬限度額は、2025年6月18日開催の定時株主総会において年額800百万円以内(うち、社外取締役分は年額80百万円以内)と決議いただいております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は3名)です。
また、上記とは別枠で、取締役(社外取締役および取締役相談役を除く。)に対する株式報酬枠を、2025年6月18日開催の定時株主総会において、固定ポイント部分の譲渡制限付株式報酬については80百万円以内(株式数は4万6千株以内)、業績連動ポイント部分の業績連動型株式報酬については120百万円以内(株式数は6万9千株以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は、5名です。
監査役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
また、金銭報酬は基本報酬と単年度賞与により構成され、固定報酬である基本報酬については年間報酬額を毎月均等に支給し、業績連動報酬である単年度賞与については6月末に一括支給しております。非金銭報酬は業績連動型株式報酬と譲渡制限付株式報酬により構成され、業績連動型株式報酬は、連続する3事業年度の中期KPIの達成度合いに応じて株式交付ポイントを決定し、毎年株式を交付(交付後3年間の譲渡制限あり)することとしており、譲渡制限付株式報酬は、役割・責任に応じた基準額相当の譲渡制限付株式を毎年交付し、退任時に譲渡制限を解除することとしております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会での諮問ならびに取締役会での審議を経て決定しております。企業変革を加速する優秀かつ多様な人材の獲得・確保および次世代を担う経営人材の成長意欲を喚起するため、客観的な外部報酬データを使用し、当社と事業・人材採用で競合する国内企業を比較対象に設定のうえ、そのなかで経営状況等を勘案しながら中位程度以上の報酬水準としています。報酬構成は、企業価値の持続的な向上に向けた動機付けとなるよう変動報酬の報酬全体における割合を役割・責任に応じて40-67%(標準評価時)としています。なお、社外取締役および監査役の報酬は、その職務内容に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとしております。
<取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項>取締役の個人別報酬については、過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会での報酬制度・水準等の妥当性の審議を踏まえ、取締役会が代表取締役社長である上島宏之に一任しております。代表取締役社長へ一任している権限の内容は各取締役の担当事業の業績等を踏まえた業績連動報酬等の個人別査定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、役員報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の個人別報酬については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<役員報酬制度の基本的な考え方>当社グループは、誠実に正道を歩む活動により築き上げてきたステークホルダーとの信頼関係をベースに、「ものづくりの課題を素材(マテリアル)を通じて解決」する企業集団です。経済価値と社会価値がトレードオンとなる時代において、短期のみならず中長期的なビジネスへ貢献し、「人々が快適に暮らせる安心・安全で温もりのある社会の実現」を追求していきます。その実現を牽引する社内取締役および執行役員の報酬制度については、株主価値連動の促進、短期・中期双方での業績・企業価値向上へのインセンティブ効果を高めること、外部競争力のある報酬水準の実現、より透明性・客観性のある制度、報酬決定プロセスであることを基本的な方針として、以下の設計としております。
| 業績・企業価値の向上 | 優秀人材の獲得・維持 | アカウンタビリティの確保 | ||
| ・持続的な企業価値向上に向けて、特に下記の戦略実現を強く動機付けることができる報酬制度であること –株主価値との連動 –短期と中長期の双方での収益・効率の追求 –経済価値と社会価値の両立 | ・企業変革を加速する優秀かつ多様な人材を獲得・確保できる外部競争力のある報酬制度・報酬水準であること ・次世代を担う経営人材の成長意欲を喚起する報酬水準であること | ・透明性、客観性のある報酬制度および報酬決定プロセスであること |
<報酬水準および報酬構成>
| 報酬の種類 (比率の目安) | 目的 | 業績指標 | 業績評価期間 | 報酬の内容 | ||
| 基本報酬 (33-59%) | 固定 | 職務執行に対する基礎的対価 | ― | ― | 役割・責任に応じて取締役会で決議した額を、毎月支給 | |
| 単年度賞与 (27-33%) | 変動 | 事業年度毎の業績向上への動機付け | ・連結営業利益 ・担当事業営業利益 (営業担当取締役) | 単年 | 役員報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決議される算定式に基づき、単年度の連結営業利益、担当事業営業利益に応じて支給額を決定 毎年6月末に一括支給 | |
| 個人評価 | 取締役会から委任を受けた社長が、各役員の業績を評価し、個人別支給額を決定(社長は個人評価の対象外) 毎年6月末に一括支給 | |||||
| 株式報酬 (注1) (13-33%) | 業績連動型株式報酬 | 持続的な企業価値向上への動機付け | ・ROE ・サステナビリティ 関連 | 3年 (注2) | 役員報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決議される算定式に基づき、連続する3事業年度の中期KPIの達成度合いに応じて株式交付ポイントを決定し、毎年支給(支給後3年間の譲渡制限あり (注3)) | |
| 譲渡制限付株式報酬 | 株主価値連動の促進 | ― | ― | 役割・責任に応じて取締役会で決議した基準額相当の譲渡制限付株式を毎年交付し、退任時に譲渡制限を解除 | ||
比率の目安は、業績目標を100%達成の場合の標準値における報酬の種類ごとの比率を表しています。また、株式報酬を支給しない取締役相談役を除きます。
(注)1.株式報酬は本議案のとおり信託方式とします。
2.ただし、2025年度は中期経営計画最終年度のため、単年とします。
3.3年経過より前に役員を退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。
<業績連動報酬に関する事項>当社の業績連動報酬は、単年度の業績結果により支給する単年度賞与と3事業年度を評価期間とする業績連動型株式報酬により構成されます。ただし、2025年度は中期経営計画最終年度のため、業績連動型株式報酬につきましても単年度の評価としております。
単年度賞与の評価指標は当社における重要財務指標である営業利益としております。企業価値向上に向けた方針として、収益性や効率性を高めることによる営業利益の拡大を図っております。単年度賞与は以下の算定式を用いて算出いたします。なお、当事業年度の連結営業利益および事業別の営業利益は4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要に記載のとおりでございます。
| 業績指標 | 計算式 |
| 連結営業利益 | 当該事業年度の連結営業利益×0.15%×別途定める評価ウェイト×別途定める役位間係数 |
| 担当事業営業利益 (営業担当取締役) | 役位別の基準額×目標達成率×別途定める評価ウェイト 達成率に応じた支給率:0~150% |
| 個人評価 | 役位別の基準額 × 個人評価結果 期初に設定した目標に照らし評価(0-150%) |
業績連動型株式報酬は持続的な企業価値向上へのインセンティブを高めるため連続する3事業年度を評価期間とするパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)としております。PSUによる支給株式は以下の算定式を用いて算出いたします。なお、当事業年度のROEの実績は8.0%であります。
| 業績指標 | 計算式 |
| ROE | 役位別の基準ポイント ×当該事業年度の実績に応じた係数×67% |
| サステナビリティ関連 | 役位別の基準ポイント ×当該事業年度の実績に応じた係数×33% |
<取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項>取締役の報酬限度額は、2025年6月18日開催の定時株主総会において年額800百万円以内(うち、社外取締役分は年額80百万円以内)と決議いただいております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は3名)です。
また、上記とは別枠で、取締役(社外取締役および取締役相談役を除く。)に対する株式報酬枠を、2025年6月18日開催の定時株主総会において、固定ポイント部分の譲渡制限付株式報酬については80百万円以内(株式数は4万6千株以内)、業績連動ポイント部分の業績連動型株式報酬については120百万円以内(株式数は6万9千株以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は、5名です。
監査役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
また、金銭報酬は基本報酬と単年度賞与により構成され、固定報酬である基本報酬については年間報酬額を毎月均等に支給し、業績連動報酬である単年度賞与については6月末に一括支給しております。非金銭報酬は業績連動型株式報酬と譲渡制限付株式報酬により構成され、業績連動型株式報酬は、連続する3事業年度の中期KPIの達成度合いに応じて株式交付ポイントを決定し、毎年株式を交付(交付後3年間の譲渡制限あり)することとしており、譲渡制限付株式報酬は、役割・責任に応じた基準額相当の譲渡制限付株式を毎年交付し、退任時に譲渡制限を解除することとしております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項>役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会での諮問ならびに取締役会での審議を経て決定しております。企業変革を加速する優秀かつ多様な人材の獲得・確保および次世代を担う経営人材の成長意欲を喚起するため、客観的な外部報酬データを使用し、当社と事業・人材採用で競合する国内企業を比較対象に設定のうえ、そのなかで経営状況等を勘案しながら中位程度以上の報酬水準としています。報酬構成は、企業価値の持続的な向上に向けた動機付けとなるよう変動報酬の報酬全体における割合を役割・責任に応じて40-67%(標準評価時)としています。なお、社外取締役および監査役の報酬は、その職務内容に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとしております。
<取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項>取締役の個人別報酬については、過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会での報酬制度・水準等の妥当性の審議を踏まえ、取締役会が代表取締役社長である上島宏之に一任しております。代表取締役社長へ一任している権限の内容は各取締役の担当事業の業績等を踏まえた業績連動報酬等の個人別査定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、役員報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役の個人別報酬については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | ||||
| 基本報酬 | 単年度賞与 | 業績連動型 株式報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 取 締 役 | 社内取締役 | 7名 | 450 | 201 | 168 | 20 | 60 |
| 社外取締役 | 3名 | 44 | 44 | - | - | - | |
| 合 計 | 10名 | 494 | 245 | 168 | 20 | 60 | |
| 監査役 | 社内監査役 | 3名 | 50 | 50 | - | - | - |
| 社外監査役 | 2名 | 37 | 37 | - | - | - | |
| 合 計 | 5名 | 87 | 87 | - | - | - | |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 単年度賞与 | 業績連動型 株式報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 上島 宏之 | 取締役 | 提出会社 | 146 | 53 | 57 | 8 | 26 |
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 7 | 2 | 使用人給与相当分として支給しております。 |