有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、業績向上への意欲を高め、長期的な価値向上に資する報酬体系と、優秀な人材の確保が可能な水準とすることを基本方針としており、取締役会の諮問機関である評価委員会が原案を決定し、その内容を取締役会において決議しております。監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
年間報酬総額の限度額については、2014年6月27日開催の株主総会で、取締役の報酬額を年額300百万円以内、監査役の報酬額を年額50百万円以内とすることを決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針については、前述の評価委員会で審議し、2021年2月9日開催の取締役会において決議しており、内容は以下の通りであります。
・取締役の報酬については、定額の月額報酬とし、役位と職務内容に基づく固定報酬と業績連動報酬により構成しております。
・業績連動報酬に係る指標は、当社の収益性を示す数値である連結営業利益を選択しております。
・業績連動報酬の算定においては、当該指標を用いた全社業績、部門業績、中期経営計画の達成状況評価に加えて、定性的評価を総合的に勘案し決定しております。
・業績連動報酬の固定報酬に対する割合は概ね3割程度としております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、評価委員会より報酬等の決定方法および決定された報酬等に関する答申を受け議論を行い、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
この度当社は、役員報酬制度を見直し、第79期よりあらたに譲渡制限付株式報酬制度(2021年6月29日開催の第78期定時株主総会において承認可決)を導入いたしました。譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役(社外取締役を除く)に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式を割り当てるものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、業績向上への意欲を高め、長期的な価値向上に資する報酬体系と、優秀な人材の確保が可能な水準とすることを基本方針としており、取締役会の諮問機関である評価委員会が原案を決定し、その内容を取締役会において決議しております。監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
年間報酬総額の限度額については、2014年6月27日開催の株主総会で、取締役の報酬額を年額300百万円以内、監査役の報酬額を年額50百万円以内とすることを決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針については、前述の評価委員会で審議し、2021年2月9日開催の取締役会において決議しており、内容は以下の通りであります。
・取締役の報酬については、定額の月額報酬とし、役位と職務内容に基づく固定報酬と業績連動報酬により構成しております。
・業績連動報酬に係る指標は、当社の収益性を示す数値である連結営業利益を選択しております。
・業績連動報酬の算定においては、当該指標を用いた全社業績、部門業績、中期経営計画の達成状況評価に加えて、定性的評価を総合的に勘案し決定しております。
・業績連動報酬の固定報酬に対する割合は概ね3割程度としております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、評価委員会より報酬等の決定方法および決定された報酬等に関する答申を受け議論を行い、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
この度当社は、役員報酬制度を見直し、第79期よりあらたに譲渡制限付株式報酬制度(2021年6月29日開催の第78期定時株主総会において承認可決)を導入いたしました。譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役(社外取締役を除く)に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式を割り当てるものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 255 | 215 | 39 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | - | 3 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。