有価証券報告書-第76期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になっております。
この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) | ||
繰延税金資産 | |||
貸倒引当金繰入超過額 | 129,839千円 | 73,767千円 | |
退職給付引当金繰入超過額 | 219,445 | 186,646 | |
減損損失 | 45,773 | 41,296 | |
投資有価証券評価損 | 51,195 | 46,410 | |
関係会社株式評価損 | 138,996 | 127,749 | |
長期未払金 | 46,260 | 35,289 | |
その他 | 41,850 | 48,495 | |
繰延税金資産小計 | 673,361 | 559,654 | |
評価性引当額 | △424,706 | △345,582 | |
繰延税金資産合計 | 248,655 | 214,072 | |
繰延税金負債 | |||
退職給付信託設定益 | 100,610 | 91,277 | |
固定資産圧縮積立金 | 109,709 | 95,762 | |
その他有価証券評価差額金 | 415,865 | 528,891 | |
その他 | 9,833 | 56 | |
繰延税金負債合計 | 636,018 | 715,987 | |
繰延税金負債の純額 | 387,362 | 501,915 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) | ||
法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 8.1 | 1.4 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △11.8 | △6.5 | |
評価性引当額 | 1.3 | △5.0 | |
住民税均等割等 | 4.8 | 2.4 | |
所得拡大促進税制の特別控除 | - | △1.0 | |
その他 | 2.0 | △0.4 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.3 | 26.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になっております。
この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。