有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/24 11:08
【資料】
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【項目】
165項目
17.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2024年3月31日)
当連結会計年度
(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払有給休暇2,6752,861
未払賞与3,3133,764
棚卸資産1,1011,056
固定資産4,6955,764
リース負債4,8777,173
退職給付に係る負債2,5272,216
引当金165102
その他1,4981,111
繰延税金資産合計20,85324,051
繰延税金負債
その他の金融資産△5,403△3,292
使用権資産△4,517△7,219
退職給付に係る資産△796△598
その他△1,615△995
繰延税金負債合計△12,333△12,105
繰延税金資産(負債)純額8,52011,945

繰延税金資産及び繰延税金負債の増減内容は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)
期首残高1,3318,520
純損益として認識1,8771,160
その他の包括利益として認識4,215995
その他1,0951,268
期末残高8,52011,945

(2)繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2024年3月31日)
当連結会計年度
(2025年3月31日)
将来減算一時差異1,5451,362
税務上の繰越欠損金250410
合計1,7961,773

繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別の金額は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2024年3月31日)
当連結会計年度
(2025年3月31日)
1年目--
2年目--
3年目--
4年目-17
5年目以降250392
合計250410

(3)繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異
繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ25,369百万円及び26,182百万円であります。
これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(4)法人所得税
法人所得税の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)
当期税金費用10,53912,686
繰延税金費用△1,877△1,160
合計8,66211,526

当期税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の繰越欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。
(5)法定実効税率と平均実際負担税率の差異内訳
法定実効税率と平均実際負担税率との差異について、原因となった主な項目の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:%)
前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)
法定実効税率31.531.5
(調整)
課税所得計算上加減算されない損益による影響0.60.4
未認識の繰延税金資産△3.8△0.2
持分法による投資損益△0.1△0.7
税率変更による影響-△0.6
その他△2.8△0.7
平均実際負担税率25.429.7

当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、法定実効税率はこれらを基礎としております。
なお、海外子会社は、その所在地における法人税等が課されております。
(6)法人所得税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.5%から32.3%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は237百万円増加しており、繰延税金費用が245百万円、その他の資本の構成要素が8百万円それぞれ減少しております。
(7)グローバル・ミニマム課税制度
日本においては、第2の柱モデルルールに則したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)(以下「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社は、制度対象となる構成事業体各社の直近の国別報告書および財務諸表等に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、当社グループの連結財務諸表への重要な影響はないものと判断しております。
なお、当社グループは、第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関して、認識及び情報開示に対する例外を適用しております。