有価証券報告書-第60期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会において決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の内訳として、金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬である賞与及び株式報酬制度の三本柱で構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する基本報酬(固定報酬)と賞与は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(年額450百万円以内)の範囲内において決定しております。
基本報酬については業容や時価総額が比較的近い上場他社の水準等を考慮しつつ、事務局が原案を策定し、一任を受けた代表取締役による取締役毎の査定の上、決定しております。
賞与については親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、各連結会計年度の実績と比較し総額を決定しており、取締役毎の支給額については、一任を受けた代表取締役が業績への貢献度を査定の上、決定しております。
株式報酬制度(株式交付信託)は、各取締役が株価の変動リスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本制度は上記報酬限度額とは別枠で、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において、約3年間信託期間を対象として上限額150百万円と決議いただいており、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式(1ポイントは当社株式1株とします。)が本信託を通じて各取締役に対して交付されるものであります。
なお、各取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
ロ 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当事業年度における監査等委員である取締役に対する報酬は、2019年5月23日開催された監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の報酬等の総額及び員数には、2019年5月23日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち1名は監査等委員)を含めております。
2 株式報酬については、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において決議いただいた株式報酬制度(役員向け株式交付信託)による当事業年度における役員株式報酬引当金の繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員(2名)に対し使用人分給与(賞与を含む)27百万円を支給しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会において決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の内訳として、金銭報酬としての基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬である賞与及び株式報酬制度の三本柱で構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する基本報酬(固定報酬)と賞与は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(年額450百万円以内)の範囲内において決定しております。
基本報酬については業容や時価総額が比較的近い上場他社の水準等を考慮しつつ、事務局が原案を策定し、一任を受けた代表取締役による取締役毎の査定の上、決定しております。
賞与については親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、各連結会計年度の実績と比較し総額を決定しており、取締役毎の支給額については、一任を受けた代表取締役が業績への貢献度を査定の上、決定しております。
株式報酬制度(株式交付信託)は、各取締役が株価の変動リスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本制度は上記報酬限度額とは別枠で、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において、約3年間信託期間を対象として上限額150百万円と決議いただいており、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式(1ポイントは当社株式1株とします。)が本信託を通じて各取締役に対して交付されるものであります。
なお、各取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
ロ 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当事業年度における監査等委員である取締役に対する報酬は、2019年5月23日開催された監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 273 | 177 | ― | 44 | 51 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9 | 9 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1 上記の報酬等の総額及び員数には、2019年5月23日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち1名は監査等委員)を含めております。
2 株式報酬については、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において決議いただいた株式報酬制度(役員向け株式交付信託)による当事業年度における役員株式報酬引当金の繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員(2名)に対し使用人分給与(賞与を含む)27百万円を支給しております。