有価証券報告書-第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容決定に関する方針を取締役会の決議に基づき定めております。
なお、当該方針については、指名・報酬委員会の答申を得ております
ロ 方針の内容の概要
当事業年度の末日における、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「業務執行取締役」という。)の報酬につきましては、固定報酬としての基本報酬、単年度業績連動報酬としての賞与及び中長期的観点から企業価値の増大に貢献する意識を高めるための株式報酬により構成された報酬体系としております。また監査等委員である取締役の報酬につきましては、監督機能という職務に鑑み、基本報酬のみとしております。なお、取締役の役位ごとの報酬水準の妥当性や客観性についての判断につきましては、各種役員報酬調査を参考に決定することとしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬につきましては、月例の固定報酬とし、役位、職務、在任期間等に応じて、他社の水準、当社の業績や経営環境、従業員年収の最高水準、従業員に対する給与改定状況等を勘案しながら、総合的に決定することとしております。
c.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬につきましては、各事業年度の業績目標に対する達成意欲を持続させるための業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、親会社株主に帰属する当期純利益をその業績指標とし、過去の連結会計年度で当期純利益がピークであった期と比較しつつ賞与の総額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。
非金銭報酬につきましては、株式交付信託を採用し、各業務執行取締役が株価変動リスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本制度につきましては、基本報酬及び賞与とは別枠で2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において、約3年間の信託期間を対象として上限額150百万円で決議されており、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各業務執行取締役に付与するポイントの数に相当する数の株式が、信託を通じて各業務執行取締役に交付されるもので、株式の交付時期は原則退任の時期としております。なお、役位別のポイント数その他制度の詳細につきましては、取締役会で決議された株式交付規程に拠るものとしております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合につきましては、各種役員報酬調査から、当社と業容や時価総額、従業員数等が比較的近い上場会社等を参考にしながら決定しております。なお、賞与と株式報酬をそれぞれ短期インセンティブ報酬、長期インセンティブ報酬とした場合、固定報酬とインセンティブ報酬の構成比率の目安は概ね60対40~80対20の間としておりますが、今後については経営計画の達成状況や役位別の報酬割合の設定等を導入すること、またインセンティブ報酬の内容を見直すことなどを踏まえたうえで、報酬全体の割合についても検討を重ねていくこととしております。
e.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別報酬等の内容につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各業務執行取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分としております。なお、委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるよう各業務執行取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定のうえで、決定しております。
なお、当社は、2022年4月22日開催の取締役会決議に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり変更いたしました(変更箇所は下線部のとおりです。)。
ハ 監査等委員である取締役の報酬の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会決議による報酬の総額の限度内において、それぞれの監査等委員である取締役の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ニ 業績連動報酬に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動報酬(賞与)につきましては、各事業年度の業績目標に対する達成意欲を持続させるための業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、親会社株主に帰属する当期純利益をその業績指標とし、過去の連結会計年度で当期純利益がピークであった期と比較しつつ賞与の総額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標として選定した理由は、事業年度ごとの業績目標の達成に向けて、着実に成果を積み上げるための指標として適切であると考えたためであります。
ホ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬につきましては、当事業年度末日における取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針に従い代表取締役社長が決定したことを取締役会として確認しております。また、業績連動報酬(賞与)につきましては、個人別支給案を代表取締役社長が策定し、その内容について指名・報酬委員会が審議を行っております。以上から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ヘ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容につきましては、取締役会決議に基づき、代表取締役社長である脇田貞二が委任を受け、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び賞与の評価配分を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬につきましては、役位、職務、在任期間等に応じて、他社の水準、当社の業績や経営環境、従業員年収の最高水準、従業員に対する給与改定状況等を勘案しながら総合的に決定するものとされ、また業績連動報酬(賞与)につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益をその業績指標とし、過去の連結会計年度で当期純利益がピークであった期と比較しつつ賞与の総額を決定するものとされているところ、当社の業績を踏まえたこれらの決定に関する判断は、当社グループ全体の業績及び個々の取締役の業務執行状況等を俯瞰的に把握している代表取締役社長がこれを行うことが適切と考えられます。なお、委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるよう各業務執行取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定のうえで、決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、年額450百万円以内と決議いただいております。
2 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
3 株式報酬については、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において決議いただいた株式報酬制度(役員向け株式交付信託)による当事業年度における役員株式報酬引当金の繰入額であります。
③ 当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬(賞与)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動報酬(賞与)につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益をその業績指標(KPI)とし、過去の連結会計年度で当期純利益がピークであった期(第55期)と比較しつつ、賞与の総額(役位別・個人別支給額の総額は、第55期支給実績の60%の水準)を決定し、指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえ、決定しております。
業績指標(KPI)である親会社株主に帰属する当期純利益の実績は、第55期は5,394百万円、第62期は3,573百万円であります。
なお、2023年2月期より取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2022年4月22日開催の取締役会決議により、業績指標(KPI)については、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA及びROEの4項目とし、それぞれの指標の目標に対する達成率の加重平均により算出の上、決定していくことに変更致しました。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員(2名)に対し使用人分給与(賞与を含む)28百万円を支給しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容決定に関する方針を取締役会の決議に基づき定めております。
なお、当該方針については、指名・報酬委員会の答申を得ております
ロ 方針の内容の概要
当事業年度の末日における、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「業務執行取締役」という。)の報酬につきましては、固定報酬としての基本報酬、単年度業績連動報酬としての賞与及び中長期的観点から企業価値の増大に貢献する意識を高めるための株式報酬により構成された報酬体系としております。また監査等委員である取締役の報酬につきましては、監督機能という職務に鑑み、基本報酬のみとしております。なお、取締役の役位ごとの報酬水準の妥当性や客観性についての判断につきましては、各種役員報酬調査を参考に決定することとしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬につきましては、月例の固定報酬とし、役位、職務、在任期間等に応じて、他社の水準、当社の業績や経営環境、従業員年収の最高水準、従業員に対する給与改定状況等を勘案しながら、総合的に決定することとしております。
c.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬につきましては、各事業年度の業績目標に対する達成意欲を持続させるための業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、親会社株主に帰属する当期純利益をその業績指標とし、過去の連結会計年度で当期純利益がピークであった期と比較しつつ賞与の総額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。
非金銭報酬につきましては、株式交付信託を採用し、各業務執行取締役が株価変動リスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本制度につきましては、基本報酬及び賞与とは別枠で2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において、約3年間の信託期間を対象として上限額150百万円で決議されており、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各業務執行取締役に付与するポイントの数に相当する数の株式が、信託を通じて各業務執行取締役に交付されるもので、株式の交付時期は原則退任の時期としております。なお、役位別のポイント数その他制度の詳細につきましては、取締役会で決議された株式交付規程に拠るものとしております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合につきましては、各種役員報酬調査から、当社と業容や時価総額、従業員数等が比較的近い上場会社等を参考にしながら決定しております。なお、賞与と株式報酬をそれぞれ短期インセンティブ報酬、長期インセンティブ報酬とした場合、固定報酬とインセンティブ報酬の構成比率の目安は概ね60対40~80対20の間としておりますが、今後については経営計画の達成状況や役位別の報酬割合の設定等を導入すること、またインセンティブ報酬の内容を見直すことなどを踏まえたうえで、報酬全体の割合についても検討を重ねていくこととしております。
e.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別報酬等の内容につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各業務執行取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分としております。なお、委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるよう各業務執行取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定のうえで、決定しております。
なお、当社は、2022年4月22日開催の取締役会決議に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり変更いたしました(変更箇所は下線部のとおりです。)。
| a.基本方針 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「業務執行取締役」という。)の報酬につきましては、固定報酬としての基本報酬、単年度業績連動報酬としての賞与及び中長期的観点から企業価値の増大に貢献する意識を高めるための株式報酬により構成された報酬体系としております。また監査等委員である取締役の報酬につきましては、監督機能という職務に鑑み、基本報酬のみとしております。なお、取締役の役位ごとの報酬水準の妥当性や客観性についての判断につきましては、各種役員報酬調査も参考に決定します。 b.基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針 業務執行取締役の基本報酬につきましては、月例の固定報酬とし、役位、職務、在任期間等に応じて、他社の水準、当社の業績や経営環境、従業員年収の最高水準、従業員に対する給与改定状況等を勘案しつつ、代表取締役が個人別支給案を策定して指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会において審議の上、取締役会に答申し、取締役会は答申内容を尊重し決定します。 c.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬(賞与)につきましては、各事業年度の業績目標に対する達成意欲を持続させるための業績指標(KPI)を反映した、毎年1回一定の時期に支払われる金銭報酬とし、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA及びROEをその指標とし、評価ウエイトはそれぞれ25%とします。各事業年度における支給額はそれぞれの指標の達成率の加重平均により算出の上、役位別・達成率別の支給基本額を算出し、代表取締役は各業務執行取締役の個人別目標や課題に対する達成度合いを評価の上、支給基本額に120%から0%の幅で乗じた個人別支給案を指名・報酬委員会に諮問します。指名・報酬委員会はその案に基づき査定の上、取締役会に答申し、取締役会は答申内容を尊重し決定します。 非金銭報酬につきましては、株式交付信託を採用し、各業務執行取締役が株価変動リスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。この制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各業務執行取締役に付与するポイントの数に相当する数の株式が、信託を通じて各業務執行取締役に交付されるもので、株式の交付時期は原則退任の時期としております。なお、役位別のポイント数その他制度の詳細につきましては、取締役会で決議された株式交付規程に拠るものとしております。 d.金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の 決定に関する方針 業務執行取締役の種類別の報酬割合につきましては、各種役員報酬調査から、当社と業容や時価総額、従業員数等が比較的近い上場会社等を参考にしながら決定しております。なお、賞与と株式報酬をそれぞれ短期インセンティブ報酬、長期インセンティブ報酬とした場合、固定報酬とインセンティブ報酬の構成比率の目安は概ね60対40となるよう設定し、上位役位ほどインセンティブ報酬の構成比が高くなるよう設定します。 e.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項 業務執行取締役の個人別報酬のうち基本報酬及び賞与につきましては、代表取締役が、各業務執行取締役の管掌事項に対する職責遂行状況や業績に対する貢献度等を査定の上、個人別支給案を策定し指名・報酬委員会に諮問します。指名・報酬委員会は当該支給案について審議の上、取締役会に答申し、取締役会は答申内容を尊重し個人別報酬を決定します。 |
ハ 監査等委員である取締役の報酬の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会決議による報酬の総額の限度内において、それぞれの監査等委員である取締役の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ニ 業績連動報酬に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動報酬(賞与)につきましては、各事業年度の業績目標に対する達成意欲を持続させるための業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、親会社株主に帰属する当期純利益をその業績指標とし、過去の連結会計年度で当期純利益がピークであった期と比較しつつ賞与の総額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標として選定した理由は、事業年度ごとの業績目標の達成に向けて、着実に成果を積み上げるための指標として適切であると考えたためであります。
ホ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬につきましては、当事業年度末日における取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針に従い代表取締役社長が決定したことを取締役会として確認しております。また、業績連動報酬(賞与)につきましては、個人別支給案を代表取締役社長が策定し、その内容について指名・報酬委員会が審議を行っております。以上から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ヘ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容につきましては、取締役会決議に基づき、代表取締役社長である脇田貞二が委任を受け、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び賞与の評価配分を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬につきましては、役位、職務、在任期間等に応じて、他社の水準、当社の業績や経営環境、従業員年収の最高水準、従業員に対する給与改定状況等を勘案しながら総合的に決定するものとされ、また業績連動報酬(賞与)につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益をその業績指標とし、過去の連結会計年度で当期純利益がピークであった期と比較しつつ賞与の総額を決定するものとされているところ、当社の業績を踏まえたこれらの決定に関する判断は、当社グループ全体の業績及び個々の取締役の業務執行状況等を俯瞰的に把握している代表取締役社長がこれを行うことが適切と考えられます。なお、委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるよう各業務執行取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定のうえで、決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 234 | 169 | ― | 41 | 23 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9 | 9 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、年額450百万円以内と決議いただいております。
2 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
3 株式報酬については、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において決議いただいた株式報酬制度(役員向け株式交付信託)による当事業年度における役員株式報酬引当金の繰入額であります。
③ 当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬(賞与)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動報酬(賞与)につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益をその業績指標(KPI)とし、過去の連結会計年度で当期純利益がピークであった期(第55期)と比較しつつ、賞与の総額(役位別・個人別支給額の総額は、第55期支給実績の60%の水準)を決定し、指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえ、決定しております。
業績指標(KPI)である親会社株主に帰属する当期純利益の実績は、第55期は5,394百万円、第62期は3,573百万円であります。
なお、2023年2月期より取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2022年4月22日開催の取締役会決議により、業績指標(KPI)については、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA及びROEの4項目とし、それぞれの指標の目標に対する達成率の加重平均により算出の上、決定していくことに変更致しました。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員(2名)に対し使用人分給与(賞与を含む)28百万円を支給しております。