有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 9:53
【資料】
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【項目】
110項目
(重要な後発事象)
(株式併合及び単元株式数の変更)
当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、平成28年6月28日開催の第112回定時株主総会に株式併合(2株を1株に併合)、単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)について付議することを決議し、同株主総会で承認されました。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する会社としてこの趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)を勘案し、株式併合を行うものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成28年10月1日をもって、平成28年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主様の所有株式数を基準に2株につき1株の割合で併合いたします。
③株式併合により減少する株式数
株式併合前の発行済株式総数(平成28年3月31日現在)49,280,697株
株式併合により減少する株式数24,640,349株
株式併合後の発行済株式総数24,640,348株

(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式併合の割合に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
取締役会決議日平成28年5月13日
株主総会決議日平成28年6月28日
株式併合及び単元株式数の変更平成28年10月1日

(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
前連結会計年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
1株当たり純資産額134円98銭132円58銭
1株当たり当期純利益金額0円34銭1円76銭

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(役員に対する株式報酬制度の導入)
当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役(以下「対象役員」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成28年6月28日開催の第112回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1. 導入の背景及び目的
当社取締役会は、対象役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本制度を導入することといたしました。
2.本制度導入の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時とします。
<本制度の仕組み>
①当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
②当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、株式市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥本信託は、対象役員を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、対象役員が「役員株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該対象役員に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付します。


(2)本制度の対象者
当社の取締役(社外取締役を含みます。)及び執行役員並びに当社子会社の取締役(社外取締役を除きます。なお、監査役は、本制度の対象外とします。)
(3)信託期間
平成28年8月31日(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)
(4)信託金額
当社は、下記(6)および(7)に従って当社株式等の給付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定します。本信託は、下記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得します。
具体的には、平成29年3月末日で終了する事業年度から平成31年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「当初対象期間」といいます。)に対応する必要資金として90百万円(うち当社の取締役分として60百万円)を上限として金銭を拠出し、本信託を設定します。
なお、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、以後の3事業年度(以下「次期対象期間」といいます。)に関し、90百万円(うち当社の取締役分として60百万円)を上限として、本信託に追加拠出することとします。ただし、係る追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする次期対象期間の開始直前日に信託財産内に残存する当社株式(対象役員に付与されたポイント数に相当する当社株式で、対象役員に対する当社株式等の給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は次期対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当社が次期対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、90百万円(うち当社の取締役分として60百万円)から残存株式等の金額(株式については、当該次期対象期間の開始直前日における時価相当額で金額換算します。)を控除した金額とします。当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示します。
(5)当社株式の取得方法
本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、株式市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。本信託による当社株式の取得方法等の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。
(6)対象役員に給付される当社株式等の数の算定方法
対象役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき、当社の業績達成度等により定まる数のポイントが付与されます。
なお、対象役員に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。)。
下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる対象役員のポイント数は、退任時までに対象役員に対し付与されたポイントを合計した数(以下「確定ポイント数」といいます。)で確定します。
(7)当社株式等の給付時期
対象役員は、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、原則として退任時に所定の受益者確定手続きを行うことにより、上記(6)で付与を受けた確定ポイント数に相当する当社株式について、本信託から給付を受けることができます。ただし、受益者要件に加えて役員株式給付規程に別途定める要件を満たす場合には、当該対象役員に付与されたポイント数の一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭の給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託より当社株式を売却する場合があります。
(8)本信託内の株式に係る議決権
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。係る方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金は、その時点で在任する対象役員に対し、各々が保有するポイントの数に応じて、按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。本信託終了時における本信託の残余財産のうち当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(9)により対象役員に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。
3.本信託の概要
①名称:株式給付信託(BBT)
②委託者:当社
③受託者:みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④受益者:対象役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人:当社と利害関係のない第三者を選定する予定です
⑥信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日:平成28年8月31日(予定)
⑧金銭を信託する日:平成28年8月31日(予定)
⑨信託の期間:平成28年8月31日(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

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