有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
1. 株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、当該株主総会と同日に開催した取締役会において募集事項を決定しております。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)
3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。
4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときは権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。
5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該地位の喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる旨定めることができます。
ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由
イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由
6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が権利行使期間の開始日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。
7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。
8 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という)をおこなう場合は、新株予約権者に対し、各場合に応じ、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「存続会社等」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができます。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は、存続会社等の普通株式とし、その数は、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
③存続会社等の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
存続会社等の各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、1株当たりの払込金額を1円とし、これに上記②に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
④存続会社等の新株予約権の権利行使期間
上記表の新株予約権の行使期間に定める期間とし、交付時に権利行使期間が到来している場合には、合併等の効力発生日より上記表の新株予約権の行使期間に定める期間満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑥存続会社等の新株予約権についての行使条件及び取得
合併等の直前において残存する新株予約権の行使条件及び取得に応じて決定します。
⑦存続会社等の新株予約権の譲渡制限
存続会社等の新株予約権の取得については存続会社等の取締役会の承認を要するものとします。
9 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第6回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 第6回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注) 5の記載内容と同様であります。
6 第6回新株予約権の(注) 6の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。
再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑧新株予約権についての行使条件及び取得
残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。
9 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。
4 第6回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を権利行使することができる旨定めることができます。
ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役又は監査役
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由
イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由
6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が権利行使期間の開始日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。
7 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑧新株予約権についての行使条件及び取得
残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。
9 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときは権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。
4 当社は、新株予約権割当契約において、対象者が、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる旨定めることができます。
5 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 対象者が、当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサー若しくは従業員等、又は当社子会社若しくは当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができます。
5 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
2. 2023年6月20日開催の第60期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株 主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任すること を決議いたしました。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 第18回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 その他の権利行使の条件等は、新株予約権の募集事項を定める取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
1. 株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、当該株主総会と同日に開催した取締役会において募集事項を決定しております。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 区分 | 第6回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2006年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①2006年3月31日時点(当社第43期期末日)の当社及び当社国内子会社の取締役、執行役員並びに当社海外子会社の会長、社長、副社長(73名) ②当社海外子会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員(30名) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 800 [2,400] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2009年7月1日から2026年5月29日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2009年7月1日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2~7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)8 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
2 新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)
3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要します。
4 上記3にかかわらず、対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときは権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、新株予約権を権利行使することができます。
5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該地位の喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる旨定めることができます。
ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は執行役員
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由
イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由
6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が権利行使期間の開始日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。
7 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとします。
8 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という)をおこなう場合は、新株予約権者に対し、各場合に応じ、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「存続会社等」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができます。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は、存続会社等の普通株式とし、その数は、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
③存続会社等の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
存続会社等の各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、1株当たりの払込金額を1円とし、これに上記②に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
④存続会社等の新株予約権の権利行使期間
上記表の新株予約権の行使期間に定める期間とし、交付時に権利行使期間が到来している場合には、合併等の効力発生日より上記表の新株予約権の行使期間に定める期間満了日までとします。
⑤新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑥存続会社等の新株予約権についての行使条件及び取得
合併等の直前において残存する新株予約権の行使条件及び取得に応じて決定します。
⑦存続会社等の新株予約権の譲渡制限
存続会社等の新株予約権の取得については存続会社等の取締役会の承認を要するものとします。
9 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
| 区分 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2007年6月22日 | 2008年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(11名) ②2007年3月31日時点(当社第44期期末日)の当社執行役員(付与日時点で当社取締役と兼務する者を除く)及び2007年6月22日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2007年3月31日時点(当社第44期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長、当社海外関係会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員のうち、必要と認められる者(78名) | ①2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社取締役(11名) ②2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社執行役員、2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長、当社海外関係会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員のうち、必要と認められる者(83名) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2 | 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 200 [600] | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 1,400 [4,200] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2010年7月1日から2027年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2010年7月1日とする。 | 2011年7月1日から2028年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2011年7月1日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2~7 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)8 | |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第6回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 第6回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注) 5の記載内容と同様であります。
6 第6回新株予約権の(注) 6の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。
再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑧新株予約権についての行使条件及び取得
残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。
9 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
| 区分 | 第10回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2012年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(12名) ②2012年3月31日時点(当社第49期期末日)の当社執行役員及び2012年6月22日開催の当社第49期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2012年3月31日時点(当社第49期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長のうち、必要と認められる者(63名) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 1,800 [5,400] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年7月1日から2032年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2015年7月1日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2~7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)8 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要します。
4 第6回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、対象者が以下のいずれかの事由により、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を権利行使することができる旨定めることができます。
ア)当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役又は監査役
任期満了による退任その他当社取締役会がこれに準ずると認めた事由
イ)当社、当社子会社又は当社関連会社の従業員等
定年退職、当社、当社子会社又は当社関連会社の社命による当社、当社子会社又は当社関連会社以外の会社への転籍、私傷病及び業務上の傷病を主たる理由とする退職、経営上やむを得ない事由による解雇、その他当社取締役会がこれらに準ずると認めた事由
6 上記3にかかわらず、当社は、新株予約権割当契約において、上記4及び5に定める事由以外の事由により対象者が権利行使期間の開始日以降に当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合には、当該喪失の日より3ヶ月以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権を行使することができる旨定めることができます。
7 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③により定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がおこなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑧新株予約権についての行使条件及び取得
残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。
9 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
| 区分 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | 第13回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2015年6月19日 | 2016年6月17日 | 2017年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(11名) ②2015年3月31日時点(当社第52期期末日)の当社執行役員及び2015年6月19日開催の当社第52期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2015年3月31日時点(当社第52期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(54名) | ①当社取締役(9名) ②2016年3月31日時点(当社第53期期末日)の当社執行役員等及び2016年6月17日開催の当社第53期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2016年3月31日時点(当社第53期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員等並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(55名) | ①当社取締役(10名) ②2017年3月31日時点(当社第54期期末日)の当社執行役員等、2017年3月31日時点(当社第54期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員等並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(51名) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 116 | 242 | 120 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 11,600 [34,800] | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 24,200 [72,600] | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 12,000 [36,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月2日から2035年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2018年7月2日とする。 | 2019年7月1日から2036年5月30日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2019年7月1日とする。 | 2020年7月1日から2037年5月29日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2020年7月1日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2~5 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときは権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。
4 当社は、新株予約権割当契約において、対象者が、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができる旨定めることができます。
5 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
| 区分 | 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2018年6月19日 | 2019年6月18日 | 2020年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(9名) ②2018年3月31日時点(当社第55期期末日)の当社執行役員及び幹部社員、2018年3月31日時点(当社第55期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(86名) | ①当社取締役(7名) ②2019年3月31日時点(当社第56期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2019年6月18日開催の当社第56期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2019年3月31日時点(当社第56期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(95名) | ①当社取締役(8名) ②2020年3月31日時点(当社第57期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2020年3月31日時点(当社第57期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(91名) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 447 | 1,451 [1,405] | 1,308 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 44,700 [134,100] | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 145,100 [421,500] | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 130,800 [392,400] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年7月1日から2038年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2021年7月1日とする。 | 2022年7月1日から2039年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2022年7月1日とする。 | 2023年7月3日から2040年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2023年7月3日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 | ||
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2~5 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | ||
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
| 区分 | 第17回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2021年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(8名) ②2021年3月31日時点(当社第58期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2021年3月31日時点(当社第58期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(90名) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 70,000 [210,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年7月1日から2041年5月31日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2024年7月1日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2~5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
| 区分 | 第18回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2022年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(3名) ②2022年3月31日時点(当社第59期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2022年3月31日時点(当社第59期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(98名) |
| 新株予約権の数(個) ※ | 770 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 77,000 [231,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年7月1日から2042年5月30日まで ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約については、新株予約権を行使できる期間を2025年7月1日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2~5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 対象者が、当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサー若しくは従業員等、又は当社子会社若しくは当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができます。
5 第6回新株予約権の(注) 7の記載内容と同様であります。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。
7 第6回新株予約権の(注) 9の記載内容と同様であります。
2. 2023年6月20日開催の第60期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株 主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任すること を決議いたしました。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 区分 | 第19回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2023年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(3名) ②2023年3月31日時点(当社第60期期末日)の当社コーポレートオフィサー、執行役員、幹部社員及び2023年3月31日時点(当社第60期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(101名) |
| 新株予約権の数(個) | 上限2,805 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 上限280,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から3年を経過する日の翌月1日から、新株予約権の割当日から20年を経過する日の前月末日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2~5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 |
(注) 1 第6回新株予約権の(注) 1の記載内容と同様であります。
2 第6回新株予約権の(注) 2の記載内容と同様であります。
3 第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の(注) 3の記載内容と同様であります。
4 第18回新株予約権の(注) 4の記載内容と同様であります。
5 その他の権利行使の条件等は、新株予約権の募集事項を定める取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
6 第10回新株予約権の(注) 8の記載内容と同様であります。