有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
なお、当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより、決議年月日が2023年4月1日より前の新株予約権については、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
また、以下の各表の各事項については、当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
1. 株主総会において、会社法に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、当該株主総会と同日に開催した取締役会において募集事項を決定しております。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
※ 米国での納税者は行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
2. 会社法に基づき、新株予約権を発行することを、取締役会において決議しております。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
なお、当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。これにより、決議年月日が2023年4月1日より前の新株予約権については、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
また、以下の各表の各事項については、当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
1. 株主総会において、会社法に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議し、当該株主総会と同日に開催した取締役会において募集事項を決定しております。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 区分 | 第8回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2008年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社取締役(11名) ②2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社執行役員、2008年3月31日時点(当社第45期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長、当社海外関係会社の役員(オフィサーを含む)及び上級幹部従業員のうち、必要と認められる者(83名) |
| 新株予約権の数(個) | 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2011年7月1日から2028年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1株当たり1 資本組入額 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の分割行使はできないものとする。(新株予約権1個を最低行使単位とする。) ・対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監査役又は従業員等の地位にあることを要する。ただし、対象者が死亡又は当該地位を喪失した場合は、新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権を行使することができる。 ・その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができる。再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 |
※ 米国での納税者は行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
| 区分 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2012年6月22日 | 2015年6月19日 | 2016年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(12名) ②2012年3月31日時点(当社第49期期末日)の当社執行役員及び2012年6月22日開催の当社第49期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2012年3月31日時点(当社第49期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の会長・社長・副会長のうち、必要と認められる者(63名) | ①当社取締役(11名) ②2015年3月31日時点(当社第52期期末日)の当社執行役員及び2015年6月19日開催の当社第52期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2015年3月31日時点(当社第52期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(54名) | ①当社取締役(9名) ②2016年3月31日時点(当社第53期期末日)の当社執行役員等及び2016年6月17日開催の当社第53期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、 2016年3月31日時点(当社第53期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員等並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(55名) |
| 新株予約権の数(個) | 4 [0] | 72 | 111 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 1,200 [0] | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 21,600 | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 33,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年7月1日から2032年5月31日まで | 2018年7月2日から2035年5月31日まで | 2019年7月1日から2036年5月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 第8回新株予約権と同様 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | |||
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
| 区分 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2017年6月20日 | 2018年6月19日 | 2019年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(10名) ②2017年3月31日時点(当社第54期期末日)の当社執行役員等、2017年3月31日時点(当社第54期期末日)の当社国内子会社の取締役及び執行役員等並びに当社海外子会社の取締役及び執行役員等のうち、必要と認められる者(51名) | ①当社取締役(9名) ②2018年3月31日時点(当社第55期期末日)の当社執行役員及び幹部社員、2018年3月31日時点(当社第55期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(86名) | ①当社取締役(7名) ②2019年3月31日時点(当社第56期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2019年6月18日開催の当社第56期定時株主総会終結の時をもって退任となる当社取締役、2019年3月31日時点(当社第56期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(95名) |
| 新株予約権の数(個) | 91 | 204 | 611 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 27,300 | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 61,200 | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 183,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年7月1日から2037年5月29日まで | 2021年7月1日から2038年5月31日まで | 2022年7月1日から2039年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 第8回新株予約権と同様 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | |||
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
| 区分 | 第16回新株予約権 | 第17回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2020年6月23日 | 2021年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(8名) ②2020年3月31日時点(当社第57期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2020年3月31日時点(当社第57期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(91名) | ①当社取締役(8名) ②2021年3月31日時点(当社第58期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2021年3月31日時点(当社第58期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(90名) |
| 新株予約権の数(個) | 316 | 160 [155] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 94,800 | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 48,000 [46,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年7月3日から2040年5月31日まで | 2024年7月1日から2041年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 第8回新株予約権と同様 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ||
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
| 区分 | 第18回新株予約権 | 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2022年6月21日 | 2023年6月20日 | 2024年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(3名) ②2022年3月31日時点(当社第59期期末日)の当社執行役員、幹部社員及び2022年3月31日時点(当社第59期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(98名) | ①当社取締役(3名) ②2023年3月31日時点(当社第60期期末日)の当社コーポレートオフィサー、執行役員、幹部社員及び2023年3月31日時点(当社第60期期末日)の当社国内子会社の取締役、執行役員及び幹部社員並びに当社海外子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(101名) | ①2024年3月31日時点(当社第61期期末日)の当社取締役(3名) ②2024年3月31日時点(当社第61期期末日)の当社コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(107名) |
| 新株予約権の数(個) | 174 [165] | 2,060 | 1,608 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 52,200 [49,500] | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 206,000 | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 160,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | ||
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年7月1日から2042年5月30日まで | 2026年7月1日から2043年5月29日まで | 2027年7月1日から2044年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 第8回新株予約権と同様 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の分割行使はできないものとする。(新株予約権1個を最低行使単位とする。) ・対象者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサー若しくは従業員等、又は当社子会社若しくは当社関連会社の取締役、監査役若しくは従業員等の地位にあることを要する。ただし、対象者が死亡又は当該地位を喪失した場合は、新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権を行使することができる。 ・その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第8回新株予約権と同様 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | |||
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
2. 会社法に基づき、新株予約権を発行することを、取締役会において決議しております。
当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 区分 | 第21回新株予約権 | 第22回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2025年6月17日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(2名) ②当社コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(108名) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,964 | 697 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 196,400 | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 69,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2028年7月18日から2045年6月30日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 第8回新株予約権と同様 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 第18回・第19回・第20回新株予約権と同様 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第8回新株予約権と同様 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ||
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。
| 区分 | 第23回新株予約権 | 第24回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2025年6月17日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | ①当社取締役(3名) ②当社コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者(111名) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,919 | 1,244 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 391,900 | 「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式 124,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2028年7月18日から2045年6月30日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 第8回新株予約権と同様 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 第18回・第19回・第20回新株予約権と同様 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第8回新株予約権と同様 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ||
※ 米国での納税者は各行使期間の開始日のみ権利行使可能としております。