四半期報告書-第62期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。 ①純額による収益認識 クーポン利用による売上について、従来は総額を収益として認識し、値引額を販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、純額で収益を認識することとしております。 また、取引先に支払われる販売奨励金やセンターフィー等の対価について、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
②返品権付きの販売に係る収益認識
返品権付きの販売について、従来は売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。
③代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
④自社ポイント制度に係る収益認識 売上時に付与したポイントについては、従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントは顧客に対する履行義務と認識し、契約負債を計上し、顧客がポイントを値引として利用したときに売上高に振り替えております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は327百万円減少し、売上原価は184百万円減少し、販売費及び一般管理費は106百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ36百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は10百万円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。 ①純額による収益認識 クーポン利用による売上について、従来は総額を収益として認識し、値引額を販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、純額で収益を認識することとしております。 また、取引先に支払われる販売奨励金やセンターフィー等の対価について、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
②返品権付きの販売に係る収益認識
返品権付きの販売について、従来は売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。
③代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
④自社ポイント制度に係る収益認識 売上時に付与したポイントについては、従来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上する方法によっておりましたが、付与したポイントは顧客に対する履行義務と認識し、契約負債を計上し、顧客がポイントを値引として利用したときに売上高に振り替えております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は327百万円減少し、売上原価は184百万円減少し、販売費及び一般管理費は106百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ36百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は10百万円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。