有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(ア)組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と社外監査役(非常勤) 2名の3名で構成されております。当社監査役監査基準において、監査役のうち最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者であることが望ましいとしており、社外監査役の妙中茂樹は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しております。また、同じく社外監査役の藤麻心一は、金融機関における豊富な経験、事業会社における幅広い管理統括業務及び代表取締役の実績があり選任しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会、取締役会への出席率は次のとおりです。
(注)1.社外監査役岩渕信雄は、2024年6月27日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
(注)2.社外監査役藤麻心一は、2024年6月27日開催の第76回定時株主総会にて選任され、就任後開催の監査役会、取締役会より出席しております。
(注)3.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を3回実施しております。
(イ)監査役会の活動状況
監査役会は、通常、取締役会に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度では、16回開催いたしました。
監査役会は、法令・定款及び当社監査役会規則に則り、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議し、審議(決議)します。主な審議・協議事項は次のとおりであります。
(主な審議・協議事項)
監査方針、監査役監査実施計画、監査役(会)監査報告書、会計監査人の選任、会計監査人の監査報酬同意など
(ウ)監査役の主な活動
a.監査役は、監査方針及び監査実施計画に基づき取締役の職務の執行について監査を行います。社内各部門からの報告を聴取するとともに、取締役会その他重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、財産状況の確認、取締役等との面談、社外取締役との連携等を行っております。
b.監査役全員と代表取締役により、定期的に面談を実施し、中長期的な経営課題から直面する課題・リスク に至るまで幅広く意見を交換し、認識を共有することでガバナンスの強化に向けた活動に取組んでおります。
c.監査役は、会計監査人から定期的に監査等の報告を受け、グループの財務・経理面における監査の状況を聴取し、理解を深めることで監査の精度向上に努めております。監査等の報告は必要に応じて内部監査室長にも同席を求め、情報を共有し、意見交換することで連携を深め、三様監査の充実に努めております。また、「監査上の主要な検討課題(KAM)」は、会計監査人が職業的専門家として特に重要と判断した事項が選定されております。監査役は、その検討内容を聴取し、意見交換しております。
d.監査役は、内部監査室と定期的に意見交換を実施して緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査が実施できるように努めております。
e.当社及びグループ子会社の取締役等と面談を実施し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置し、室長以下、5名で構成しております。内部監査室は、監査計画に基づき会計監査項目、業務監査項目について往査を実施し、必要に応じて指導・助言を行っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に関わる全般の評価を行い、代表取締役のみならず取締役会及び監査役並びに会計監査人と随時連携、情報交換を行うなどして、内部監査の充実強化に努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査について、当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。また、同監査法人及び当社に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。同監査法人は公認会計士法の規定に基づき、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することがないように適切な措置がとられております。
(ア) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(イ) 継続監査期間
42年間
(注)上記記載の期間は、調査が困難であったため、当社が株式上場した以降の期間について調査した
結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(ウ) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 荒井 巌(継続監査年数 2年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柳 承煥(継続監査年数 7年)
(エ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他14名
(オ) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
a.処分対象
太陽有限責任監査法人
b.処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
c.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠
り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社は処分の内容、業務改善計画の内容について確認し、監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断した結果、監査の適正性及び信頼性は確保できていると評価しております。
(カ) 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制 (適切なメンバー構成)、独立性 (独立性の保持、職業的専門家としての懐疑心の保持・発揮)、監査品質 (公認会計士・監査審査会による検査結果等)、監査の業務遂行状況及び監査報酬 (内容・水準、有効性と効率性) を検証し、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の監査活動は妥当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
(ア) 監査公認会計士等に対する報酬
(イ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 ( (ア)を除く)
該当事項はありません。
(ウ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ) 監査報酬の決定方針
監査報酬は、会計監査人による監査計画の内容について、当社と会計監査人において協議し、検討しております。さらに会計監査人から監査役会へ同計画の内容について説明を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定いたします。
(オ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の前連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、並びに当連結会計年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積り額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額は適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
(ア)組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と社外監査役(非常勤) 2名の3名で構成されております。当社監査役監査基準において、監査役のうち最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者であることが望ましいとしており、社外監査役の妙中茂樹は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しております。また、同じく社外監査役の藤麻心一は、金融機関における豊富な経験、事業会社における幅広い管理統括業務及び代表取締役の実績があり選任しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会、取締役会への出席率は次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の出席率 | |
| 監査役会 | 取締役会 | ||
| 常勤監査役 | 野口 雄二 | 100% (16回中16回) | 100% (14回中14回) |
| 社外監査役 | 妙中 茂樹 | 100% (16回中16回) | 100% (14回中14回) |
| 社外監査役 | 岩渕 信雄 | 100% (6回中6回) | 100% (4回中4回) |
| 社外監査役 | 藤麻 心一 | 100% (10回中10回) | 100% (10回中10回) |
(注)1.社外監査役岩渕信雄は、2024年6月27日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
(注)2.社外監査役藤麻心一は、2024年6月27日開催の第76回定時株主総会にて選任され、就任後開催の監査役会、取締役会より出席しております。
(注)3.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を3回実施しております。
(イ)監査役会の活動状況
監査役会は、通常、取締役会に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度では、16回開催いたしました。
監査役会は、法令・定款及び当社監査役会規則に則り、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議し、審議(決議)します。主な審議・協議事項は次のとおりであります。
(主な審議・協議事項)
監査方針、監査役監査実施計画、監査役(会)監査報告書、会計監査人の選任、会計監査人の監査報酬同意など
(ウ)監査役の主な活動
a.監査役は、監査方針及び監査実施計画に基づき取締役の職務の執行について監査を行います。社内各部門からの報告を聴取するとともに、取締役会その他重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、財産状況の確認、取締役等との面談、社外取締役との連携等を行っております。
b.監査役全員と代表取締役により、定期的に面談を実施し、中長期的な経営課題から直面する課題・リスク に至るまで幅広く意見を交換し、認識を共有することでガバナンスの強化に向けた活動に取組んでおります。
c.監査役は、会計監査人から定期的に監査等の報告を受け、グループの財務・経理面における監査の状況を聴取し、理解を深めることで監査の精度向上に努めております。監査等の報告は必要に応じて内部監査室長にも同席を求め、情報を共有し、意見交換することで連携を深め、三様監査の充実に努めております。また、「監査上の主要な検討課題(KAM)」は、会計監査人が職業的専門家として特に重要と判断した事項が選定されております。監査役は、その検討内容を聴取し、意見交換しております。
d.監査役は、内部監査室と定期的に意見交換を実施して緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査が実施できるように努めております。
e.当社及びグループ子会社の取締役等と面談を実施し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置し、室長以下、5名で構成しております。内部監査室は、監査計画に基づき会計監査項目、業務監査項目について往査を実施し、必要に応じて指導・助言を行っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に関わる全般の評価を行い、代表取締役のみならず取締役会及び監査役並びに会計監査人と随時連携、情報交換を行うなどして、内部監査の充実強化に努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査について、当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。また、同監査法人及び当社に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。同監査法人は公認会計士法の規定に基づき、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することがないように適切な措置がとられております。
(ア) 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(イ) 継続監査期間
42年間
(注)上記記載の期間は、調査が困難であったため、当社が株式上場した以降の期間について調査した
結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(ウ) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 荒井 巌(継続監査年数 2年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柳 承煥(継続監査年数 7年)
(エ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他14名
(オ) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
a.処分対象
太陽有限責任監査法人
b.処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
c.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠
り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社は処分の内容、業務改善計画の内容について確認し、監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断した結果、監査の適正性及び信頼性は確保できていると評価しております。
(カ) 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制 (適切なメンバー構成)、独立性 (独立性の保持、職業的専門家としての懐疑心の保持・発揮)、監査品質 (公認会計士・監査審査会による検査結果等)、監査の業務遂行状況及び監査報酬 (内容・水準、有効性と効率性) を検証し、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の監査活動は妥当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
(ア) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 30 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 30 | - |
(イ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 ( (ア)を除く)
該当事項はありません。
(ウ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ) 監査報酬の決定方針
監査報酬は、会計監査人による監査計画の内容について、当社と会計監査人において協議し、検討しております。さらに会計監査人から監査役会へ同計画の内容について説明を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定いたします。
(オ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の前連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、並びに当連結会計年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積り額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額は適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。