有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:02
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は常勤1名、非常勤(社外)2名の3名で監査役会を構成し、監査方針及び監査実施計画に基づき、独立的な立場から、取締役の職務の執行における適法性や取締役会の意思決定の合理性について監査を行っております。
常勤監査役は、監査実施計画を実践し、取締役等へのヒアリング、重要な書類の閲覧、事業所往査等の日常的な監査活動を行っております。
非常勤監査役は、長年の知見を活かして常勤監査役とともに、監査役会の意見形成に努め、常勤監査役と事業所往査に同行し、内部統制システムの構築・運用状況を検証しております。
監査役会は、年間14回開催し、全監査役はすべてに出席しております。監査役会は、主な検討事項として、監査役会で策定した監査方針、監査実施計画に基づき、会計監査人及び内部監査室等の社内組織と連携して、取締役の職務の執行の適法性・妥当性・効率性について監査を行い、監査報告書を作成しております。
また、当事業年度は、下期に基幹システムを更新したため、新システムが順調に稼働し、日常業務活動に支障が発生していないか注視しました。幸いにも得意先に多大な影響を及ぼすシステム上のトラブルは発生しておらず、システムは安定して稼働しております。加えて、2021年3月期から有価証券報告書への記載が義務づけられている監査上主要な検討事項(KAM)記載項目については、会計監査人と協議を重ね、当社の足下の課題について認識を共有しております。
社外監査役妙中茂樹は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役岩渕信雄は金融機関において長年にわたり審査部門に従事、豊富な経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役・会計監査人・内部監査室による、いわゆる「三様監査」の基本思想に立ち、互いに情報の共有を図り、監査業務を連携することで、効率的かつ実効性の高い監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄のもとに内部監査室を設置し、3名で構成しております。監査計画書に基づき、当社及びグループ会社の業務全般を対象に正確性・合理性・効率性を調査して監査を実施し、監査報告書を提出しております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に関わる全般の評価を行い、代表取締役及び監査役並びに会計監査人と随時連携、情報交換を行う等して内部監査の充実強化に努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人及び当社に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、また、同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのない措置をとっております。
ア 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
イ 継続監査期間
37年間
(注)上記記載の期間は、調査が困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ウ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高木 勇 (継続監査年数4年)
指定有限責任社員 業務執行社員 柳 承煥 (継続監査年数2年)
エ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他10名
オ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、期中の監査法人との連携や意見交換時の内容や心証に基づき作成されたチェックリストで一次評価を行い、更に面談・質疑により調書を作成して審議し、監査法人(会計監査人)を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
カ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の本事業年度における外部レビュー及び検査(日本公認会計士協会による品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会による検査)結果による品質管理及び会計監査人監査チームの独立性の保持、職業的専門家としての懐疑心の保持・発揮、適切なメンバー構成の状況について、相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社29-31-
連結子会社----
29-31-

当社及び連結子会社における非監査業務の内容につきましては、該当事項はありません。
イ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(アを除く)
該当事項はありません。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査法人による監査計画の内容について、当社と監査法人において協議し、検討しております。更に監査法人から監査役会へ同計画の内容について説明を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積り額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額は適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。