有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役(非常勤)2名で構成されています。また、当社監査役会は、監査役のうち最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者であることとしています。現在、監査役会議長は稲津仁司常勤監査役が務めており、妙中茂樹監査役は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しています。岩渕信雄監査役は、金融機関の審査部に長年従事し、事業会社における監査役実績もあり、2020年6月より監査役に就任しました。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会、取締役会への出席率は次のとおりです。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、通常取締役会の直後に開催され、当事業年度では、15回開催されました。1回あたりの平均所要時間はおよそ1時間でした。また、監査役会の運営を円滑に行うため、監査役会を補完する目的として監査役連絡会を開催しており、当事業年度は12回開催しました。
監査役会は、監査方針及び監査実施計画に基づいて活動しており、主な活動概要は以下の表のとおりです。これらの監査活動を通じて認識した事項について、取締役や執行部門に課題提起しました。
当事業年度の審議・協議件数は46件、報告件数は42件でした。
当事業年度から適用される「監査上の主要な検討課題(KAM)」については、前事業年度より当社の経営者の重要な判断に伴う財務諸表の領域(見積りの不確実性が高いと識別された会計上の見積りを含む)に大きく影響を及ぼすと考えられる項目を中心に会計監査人と意見交換を行い、当事業年度においては、項目を絞り、足下の運用状況について相互に情報を共有し、意見の交換を実施しました。
なお、当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、往査を控えた事業所及び子会社は、その代替方法として、テレビ会議システムを使用して職務の執行状況に関しての意思疎通及び情報の交換を行い、事業及び経営状況について報告を受けました。また、会計監査人とのコミュニケーションについても、一時期テレビ会議システムを活用して意思疎通及び情報の交換を行いました。特に混乱はなく、予定通り完了しております。今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が継続することにより、監査の遂行に支障をきたす何らかの異常な事象が生じるリスクに対しては、当事業年度と同様に、事前の資料の取得やテレビ会議システムの活用等、代替的な手段や方法をとることにより、監査の質の維持向上に努め、適正な監査を確保するように対応してまいりたいと考えております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄のもとに内部監査室を設置し、4名で構成しております。監査計画書に基づき、当社及びグループ会社の業務全般を対象に正確性・合理性・効率性を調査して監査を実施し、監査報告書を提出しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に関わる全般の評価を行い、代表取締役及び監査役並びに会計監査人と随時連携、情報交換を行う等して内部監査の充実強化に努めております。
監査役会と内部監査室の主な連携内容は次のとおりです。
③ 会計監査の状況
会計監査は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人及び当社に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はなく、また、同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのないよう適切な措置がとられており、筆頭業務執行社員については公認会計士法の規定に基づき、5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
38年間
(注)上記記載の期間は、調査が困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高木 勇
指定有限責任社員 業務執行社員 柳 承煥
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、会計士試験合格者等10名、その他6名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、期中の監査法人との連携や意見交換時の内容や心証に基づき作成されたチェックリストで一次評価を行い、更に面談・質疑により調書を作成して審議し、会計監査人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人の本事業年度における外部レビュー及び検査(日本公認会計士協会による品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会による検査)結果による品質管理及び会計監査人監査チームの独立性の保持、職業的専門家としての懐疑心の保持・発揮、適切なメンバー構成の状況について、相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務の内容につきましては、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、会計監査人による監査計画の内容について、当社と会計監査人において協議し、検討しております。更に会計監査人から監査役会へ同計画の内容について説明を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積り額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額は適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役(非常勤)2名で構成されています。また、当社監査役会は、監査役のうち最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者であることとしています。現在、監査役会議長は稲津仁司常勤監査役が務めており、妙中茂樹監査役は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しています。岩渕信雄監査役は、金融機関の審査部に長年従事し、事業会社における監査役実績もあり、2020年6月より監査役に就任しました。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会、取締役会への出席率は次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の出席率 | |
| 監査役会 | 取締役会 | ||
| 常勤監査役 | 稲津 仁司 | 100% (15回中15回) | 100% (17回中17回) |
| 社外監査役 | 妙中 茂樹 | 100% (15回中15回) | 100% (17回中17回) |
| 社外監査役 | 岩渕 信雄 | 100% (12回中12回) | 100% (13回中13回) |
b.監査役会の活動状況
監査役会は、通常取締役会の直後に開催され、当事業年度では、15回開催されました。1回あたりの平均所要時間はおよそ1時間でした。また、監査役会の運営を円滑に行うため、監査役会を補完する目的として監査役連絡会を開催しており、当事業年度は12回開催しました。
監査役会は、監査方針及び監査実施計画に基づいて活動しており、主な活動概要は以下の表のとおりです。これらの監査活動を通じて認識した事項について、取締役や執行部門に課題提起しました。
当事業年度の審議・協議件数は46件、報告件数は42件でした。
| 主な監査項目 | 監査活動の概要 | |
| 基本方針 | 取締役職務執行の適法性 | ・取締役会への出席 |
| 取締役会の意思決定の合理性 | ・重要会議への出席 | |
| 重点項目 | 取締役会決議の運用状況 | ・決裁書類・契約書の確認 |
| コンプライアンス体制の運用状況 | ・事業所、子会社往査 | |
| 子会社の状況 | ・たな卸資産のモニタリング | |
| システム変更後の運用状況 | ・レビュー、報告会の開催 | |
| 財産の保全状況の確認 | ・会計監査人の評価 | |
| 内部監査室 | 内部監査室の監査評価連携 | |
| 監査結果報告 | ||
| 会計監査人 | 監査計画説明、四半期レビュー | |
| 監査結果報告 | ||
当事業年度から適用される「監査上の主要な検討課題(KAM)」については、前事業年度より当社の経営者の重要な判断に伴う財務諸表の領域(見積りの不確実性が高いと識別された会計上の見積りを含む)に大きく影響を及ぼすと考えられる項目を中心に会計監査人と意見交換を行い、当事業年度においては、項目を絞り、足下の運用状況について相互に情報を共有し、意見の交換を実施しました。
なお、当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、往査を控えた事業所及び子会社は、その代替方法として、テレビ会議システムを使用して職務の執行状況に関しての意思疎通及び情報の交換を行い、事業及び経営状況について報告を受けました。また、会計監査人とのコミュニケーションについても、一時期テレビ会議システムを活用して意思疎通及び情報の交換を行いました。特に混乱はなく、予定通り完了しております。今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が継続することにより、監査の遂行に支障をきたす何らかの異常な事象が生じるリスクに対しては、当事業年度と同様に、事前の資料の取得やテレビ会議システムの活用等、代替的な手段や方法をとることにより、監査の質の維持向上に努め、適正な監査を確保するように対応してまいりたいと考えております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄のもとに内部監査室を設置し、4名で構成しております。監査計画書に基づき、当社及びグループ会社の業務全般を対象に正確性・合理性・効率性を調査して監査を実施し、監査報告書を提出しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に関わる全般の評価を行い、代表取締役及び監査役並びに会計監査人と随時連携、情報交換を行う等して内部監査の充実強化に努めております。
監査役会と内部監査室の主な連携内容は次のとおりです。
| 会議名 | 時期 | 概要 |
| 監査結果報告 | 5月 | 三様監査として監査法人より前期監査結果報告を監査役室、内部監査室合同で受け、意見交換を行う。 |
| 監査(往査)結果報告会 | 10月、2月 | 往査結果報告を取締役あてに合同で行い、意見交換を行う。 |
| 監査計画等の説明 | 3月、4月 | 監査の状況について意見交換を行い、往査計画を調整する。 |
| グループ監査役連絡会 | 12月 | グループ全体の監査役と勉強会、意見交換を行う。 |
③ 会計監査の状況
会計監査は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人及び当社に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はなく、また、同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのないよう適切な措置がとられており、筆頭業務執行社員については公認会計士法の規定に基づき、5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
38年間
(注)上記記載の期間は、調査が困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高木 勇
指定有限責任社員 業務執行社員 柳 承煥
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、会計士試験合格者等10名、その他6名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、期中の監査法人との連携や意見交換時の内容や心証に基づき作成されたチェックリストで一次評価を行い、更に面談・質疑により調書を作成して審議し、会計監査人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定しております。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人の本事業年度における外部レビュー及び検査(日本公認会計士協会による品質管理レビュー、公認会計士・監査審査会による検査)結果による品質管理及び会計監査人監査チームの独立性の保持、職業的専門家としての懐疑心の保持・発揮、適切なメンバー構成の状況について、相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | - | 31 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31 | - | 31 | - |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容につきましては、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、会計監査人による監査計画の内容について、当社と会計監査人において協議し、検討しております。更に会計監査人から監査役会へ同計画の内容について説明を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積り額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額は適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。