有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:22
【資料】
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【項目】
161項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社の監査役会は監査役4名(常勤監査役2名と社外監査役2名)から構成されております。
常勤監査役の永井正彦は、当社の情報システム部門及び管理部門の責任者を歴任し、専門的知識及び社内外における豊富な経験を有しております。
常勤監査役の臼井司は、当社の経理・管理部門及び企画部門の責任者を歴任し、専門的知識及び社内外における豊富な経験を有しております。
独立社外監査役の村瀨孝子は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門知識を有しております。
独立社外監査役の藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部教授であり、企業会計の専門家としての豊富な経験及び専門知識を有しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は定例開催に加え、必要に応じて臨時に開催するものとしており、当事業年度は合計14回(前事業年度は11回)開催し、年間を通じ決議、報告、審議・協議、情報の共有、積極的な意見交換を行っております。1回あたりの所要時間は1時間強でありました。
各監査役の当事業年度における監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりです。
役職名氏名当事業年度の出席率
監査役会取締役会
常勤監査役永井 正彦100%(14回/14回)100%(18回/18回)
常勤監査役臼井 司100%(14回/14回)100%(18回/18回)
独立社外監査役村瀨 孝子100%(14回/14回)100%(18回/18回)
独立社外監査役藤野 雅史100%(14回/14回)100%(18回/18回)

1)監査方針及び監査計画
前事業年度の監査結果及び、新たな全社的取組み事項等を勘案し、新年度の重点監査項目を選定しております。当事業年度においては、コーポレートガバナンスコードの改訂及び、2022年4月のプライム市場移行に向け「SDGs(サスティナビリティ)への取組み」についてその対応状況の確認を新たに計画に加えております。
また、2021年5月に実施しました「監査役会・監査役監査の実効性についての評価」の結果を受け、社外監査役及び社外取締役への社内状況についての情報共有をより深めることが必要と認識し、当事業年度より「監査役・内部監査部門連絡会」及び、「社外取締役・監査役会連絡会」を定期的に開催しております。
2)会計監査人の監査の相当性並びに評価・選定・再任
会計監査人の監査の相当性については、四半期決算毎のレビュー報告会、年度決算の監査報告会、監査役との意見交換会や常勤監査役との決算進捗確認ミーティング等を通じ、会計監査人の監査の手法や今後の課題など幅広く確認を行っております。
また、評価・選定については経理部門・内部監査部門の責任者並びに実務担当者へのアンケート、会計監査人へのアンケート及び監査責任者とのヒアリング等を行い、監査役会として評価基準に照らし評価を実施し再任の可否について判断いたしました。評価の過程で課題とした事項については、監査責任者と共有し高品質な監査の実効性確保に努めております。
3)監査役会・監査役監査の実効性評価
当監査役会では、監査役会並びに監査役がその役割及び責務を適正に果たすため、「監査役会・監査役監査の実効性についての評価」を昨年5月に引き続き当年も5月に実施いたしました。前回の質問及び回答等を勘案し、監査役へは「実効性評価アンケート」、取締役・上席執行役員へは「重点監査項目等に関するアンケート」を実施し、監査役による評価結果及び、取締役・上席執行役員の意見等を参考に、監査役会として今後取り組むべき課題を認識し、その課題に取り組むことで監査役監査の実効性の向上に努めてまいります。
c.監査役の主な活動
各監査役は、監査計画及び職務分担に基づき活動を行っております。なお、当事業年度におきましては、新型コロナウイルス感染症への対策として、重要な会議への出席、会計監査、重要拠点の往査等についてリモート方式により対応してまいりました。
当事業年度の主な活動の概要は次のとおりです。
重要な会議への出席・取締役会、討議取締役会:全監査役
・取締役ミーティング、部長会、業績報告会:常勤監査役
・リスク・コンプライアンス委員会:常勤監査役と社外監査役1名
・内部統制委員会・グループ監査役連絡会:常勤監査役と社外監査役1名
・独立役員会:社外監査役(常勤監査役は適宜オブザーバー参加)
・加盟店向けチェーン方針説明会:全監査役
代表取締役との意見交換会・定例会(四半期):全監査役
取締役・執行役員・部門長・グループ責任者へのヒアリング・取締役・執行役員(年次):常勤監査役、(社外監査役は一部)
・部門長(年次):常勤監査役
・グループリーダー(年次):常勤監査役
子会社・関連会社の監査・主要国内子会社の取締役会(月次):子会社監査役兼務の常勤監査役
・主要海外子会社の取締役会(四半期):子会社監査役兼務の常勤監査役
・子会社往査(2社):常勤監査役、(社外監査役は一部)
・子会社・関連会社ヒアリング(5社):常勤監査役(社外監査役は一部)
・子会社・関連会社視察(2社):全監査役
SDGs・情報セキュリティ対応・担当部門ヒアリング:常勤監査役(社外監査役は一部)
内部監査部門との連携・内部監査計画の説明(年次):常勤監査役
・監査役・内部監査部門連絡会(四半期):全監査役
・内部監査部門との情報共有(随時):常勤監査役
会計監査人との連携・決算概況説明会(四半期):常勤監査役
・決算進捗確認ミーティング(四半期):常勤監査役
・四半期レビュー報告会(年3回):全監査役
・年度決算の監査報告会(年次):全監査役
・監査状況に関する意見交換会(四半期):全監査役
・監査計画等の説明(年次):全監査役
・金商法監査結果の報告会(年次):常勤監査役
・三様監査ミーティング(年3回):常勤監査役
社外取締役との連携・社外取締役・監査役会連絡会(四半期):全監査役
上記以外の主な監査業務・稟議書、主要な会議の議事録等の閲覧:常勤監査役
・事業報告、計算書類、附属明細書、決算短信等の確認:常勤監査役
・競業取引、利益相反取引、通例的でない取引の監査:常勤監査役
・取締役の活動報告(月次):全監査役


当事業年度における重点監査項目に対する主な活動内容は次のとおりです。
1)新型コロナウイルス感染症の影響に対するその対応状況の監査
国内事業だけでなく海外事業における影響に対する施策等の状況を、取締役・執行役員等とのヒアリングや子会社・関連会社の監査を通して、直接若しくはリモートでリスクの確認や業績に与える影響を把握するなどに努めてまいりました。
特に「監査上の主要な検討事項(KAM)」にその見積りの不確実性が論点となる店舗の固定資産の減損損失については、会計監査人とも協議・確認を重ねてまいりました。
2)内部統制システムの整備、運用状況の監査
内部統制システムの状況については、内部監査部門との緊密な連携が求められることから、全監査役と内部監査部門とで定期的な連携の機会を設け、前事業年度の内部統制評価の結果及び評価内容の見直し並びに、「三様監査ミーティング」において、会計監査人と連携して評価作業の効率化を図りつつ、リスクの影響度を共有することで、精度の高い監査に繋げてまいりました。
また、リスク・コンプライアンス委員会及び、内部統制委員会でのリスク管理体制の確認も行っております。
3)SDGsへの取組み状況の確認
SDGsへの取組みについては、推進担当部門へのヒアリングを重ねて行い、外部コンサルタントからもプライム市場への移行を見据えた方針やスケジュールなどを確認するとともに、経営陣への研修にも常勤監査役が同席し、内容や今後の対応などについての確認も行っております。
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続
当社の内部監査部門(5名)は、独立的かつ客観的な立場から内部監査を行うため、取締役社長直轄の独立部門として組織されています。
内部監査部門では、取締役社長の承認を受けた年次計画に基づく定例監査に加え、必要に応じて臨時監査、特命監査を実施し、実態の把握分析による問題点の発見と、改善のための指導・助言を行っております。具体的には、監査結果に基づき被監査部門と協議、合意した上で改善計画を策定し、この進捗についてフォローアップ監査を実施、モニタリングを継続することによって内部監査の実効性を高めております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係 内部監査部門と監査役との連携を確保するため、2021年度から監査役・内部監査部門連絡会を新たに設け、当該連絡会において、内部監査及び監査役監査にかかる年次計画を相互に共有し、その実施状況について四半期ごとにそれぞれ報告しております。なお、個別監査の報告については、内部監査部門から常勤監査役に対し、その都度行っております。また、内部監査部門は、取締役会に対しても当該連絡会における報告と同様の報告を内部統制評価の進捗と併せて行っており、その他特に報告すべき事項がある場合は、当該報告事項の内容に応じて内部監査部門から取締役会または監査役会に対し適切に直接報告する体制を構築しております。
さらに、当社では、内部監査部門の責任者を議長とする当社監査役と子会社の監査役によるグループ監査役連絡会を設置し、各社の監査役と当社の内部監査部門及び監査役が緊密に連携して、当社グループにおける監査役監査及び内部監査の効率化、高度化を図っております。
会計監査人、監査役及び内部監査部門は、三様監査ミーティング並びに四半期レビュー報告会及び期末監査報告会において、それぞれの監査の結果を共有するとともに、有効かつ効率的な会計監査、監査役監査及び内部監査の遂行に向けた情報交換、意見交換を行っております。
当社では、財務報告において実務的役割を担う部署の責任者を委員とする内部統制委員会を設置しております。同委員会の委員長を内部監査部門の部門長とし、内部監査部門を中心とした内部統制評価チームが内部統制評価を行うことで、グループ各社の健全な内部統制環境と業務プロセスの統制活動の維持を図っております。
<会議一覧表>
<監査体制図>
③ 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査について、有限責任 あずさ監査法人を選任しており、同監査法人は、年間監査計画に基づき会計監査を行っております。当社と同監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し報酬を支払っております。
当社と、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はございません。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務の補助者の構成については下記のとおりであります。
a.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1984年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 雄一
指定有限責任社員 業務執行社員 小見山 進
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、 その他 10名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定及び評価に関するガイドラインを策定し、当該ガイドラインに従って会計監査人を適切に選定し、会計監査人の選解任等に関する株主総会への提出議案の内容を決定します。
監査役会は下記f.に記載した評価を行い、現任の会計監査人が再任に相応しい監査活動を行っているかどうか、事業年度毎に、監査活動の適切性及び妥当性を検証し、会計監査人の独立性及び専門性の確認を行った上で、会計監査人を決定いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、当事業年度におきましては、上記手続の結果、解任または不再任に相当する事項は認められなかったため、監査役会は、会計監査人の再任を決定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については次に掲げる項目を実施いたします。
1) 経理部門及び内部監査部門等から、各部門が把握した会計監査に係る実績について十分な報告を受ける。
2) 高品質な監査を可能とする十分な監査時間が確保されているかどうかを確かめるため、会計監査人から監査実績について報告を受ける。
3) 会計監査人が執行部門と協議した重要な事項について報告を受け、当期における会計監査の問題点及び課題を把握する。
4) 会計監査人の独立性に関する事項、その他職務の遂行に関する事項について説明を受ける。
5) 会計監査人の状況及び監査体制について説明を受ける。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社42-42-
連結子会社----
42-42-

(監査公認会計士等の提出会社に関する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社---9
連結子会社7686
76816

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に在外連結子会社における税務業務に対する報酬であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、TCFD提言に沿った情報公開を強化するための開示支援業務に対する報酬であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に在外連結子会社における税務業務に対する報酬であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数及び監査業務に携わる人数等を勘案して監査法人と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び担当部署より監査計画及び実績、監査報酬等見積りの相当性等につき詳細な説明を受け、監査役会にて監査計画の適切性・妥当性、職務の執行状況を主体的に吟味・検討したうえで、監査時間と報酬単価の精査を通じて報酬見積りの算出根拠・算定内容について慎重に審議した結果、適切であると判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。