有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、平成17年6月29日第19回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成18年6月29日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成18年6月29日第20回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成19年6月27日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成19年6月27日第21回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成20年6月25日第22回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成22年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、平成22年6月24日第24回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を、当社取締役会に委任することについて、平成22年6月24日の定時株主総会において普通決議され、同日開催の取締役会において、その内容につき決議されたものであります。
(平成23年6月23日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議)
会社法に基づき、平成23年6月23日第25回定時株主総会終結の時に在籍する当社の従業員及び同日現在在任する当社子会社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を、当社取締役会に委任することについて、平成23年6月23日の定時株主総会において特別決議され、同日開催の取締役会において、その内容につき決議されたものであります。
(平成23年6月23日取締役会決議)
会社法に基づき、平成23年6月23日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
(平成24年6月22日取締役会決議)
会社法に基づき、平成24年6月22日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
(平成25年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、平成25年6月25日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
(平成26年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、平成26年6月24日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
(平成27年6月23日取締役会決議)
会社法に基づき、平成27年6月23日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割をする場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は調整されるものとする。
なお、上記調整は、当該時点において未行使の新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
ロ.新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
⑨ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件(上表「新株予約権の行使の条件」)に準じて決定する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、平成17年6月29日第19回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成18年6月29日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成18年6月29日第20回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成19年6月27日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成19年6月27日第21回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成20年6月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成20年6月25日第22回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成22年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、平成22年6月24日第24回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を、当社取締役会に委任することについて、平成22年6月24日の定時株主総会において普通決議され、同日開催の取締役会において、その内容につき決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成23年6月23日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議)
会社法に基づき、平成23年6月23日第25回定時株主総会終結の時に在籍する当社の従業員及び同日現在在任する当社子会社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を、当社取締役会に委任することについて、平成23年6月23日の定時株主総会において特別決議され、同日開催の取締役会において、その内容につき決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 200 当社子会社の取締役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成23年6月23日取締役会決議)
会社法に基づき、平成23年6月23日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成24年6月22日取締役会決議)
会社法に基づき、平成24年6月22日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成25年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、平成25年6月25日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成26年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、平成26年6月24日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成27年6月23日取締役会決議)
会社法に基づき、平成27年6月23日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行すること及び募集事項の決定について決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 株式の数(株) | 100,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株につき 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月25日 至 平成53年7月13日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割をする場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は調整されるものとする。
なお、上記調整は、当該時点において未行使の新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
ロ.新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
⑨ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件(上表「新株予約権の行使の条件」)に準じて決定する。