有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第5回新株予約権)
(注)1.当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権の行使により発行する新株の発行価額は、全額を資本に組み入れるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第6回新株予約権)
② 平成19年6月27日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第7回新株予約権)
③ 平成20年6月25日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第8回新株予約権)
④ 平成22年6月24日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第9回新株予約権)
⑤ 平成23年6月23日開催の取締役会決議
(第11回新株予約権)
⑥ 平成24年6月22日開催の取締役会決議
(第12回新株予約権)
⑦ 平成25年6月25日開催の取締役会決議
(第13回新株予約権)
⑧ 平成26年6月24日開催の取締役会決議
(第14回新株予約権)
⑨ 平成27年6月23日開催の取締役会決議
(第15回新株予約権)
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割をする場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は調整されるものとする。
なお、上記調整は、当該時点において未行使の新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の金額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、上記(注)2.に準じて決定する。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
ロ.新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
⑨ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件(上表「新株予約権の行使の条件」)に準じて決定する。
⑩ 平成23年6月23日開催の定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第10回新株予約権)
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、合理的な範囲で付与株式数は調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の金額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案、又は当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
ロ.新株予約権者が権利行使をする前に上表「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第5回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 250 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年6月30日 至 平成46年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端株についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.本新株予約権の行使により発行する新株の発行価額は、全額を資本に組み入れるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第6回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 90 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年6月30日 至 平成46年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,267.71 資本組入額 634 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
② 平成19年6月27日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第7回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 185 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,500(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年6月28日 至 平成47年6月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 904.79 資本組入額 453 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
③ 平成20年6月25日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 265 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,500(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年6月26日 至 平成47年6月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 602.27 資本組入額 302 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
④ 平成22年6月24日定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 448 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 44,800(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月14日 至 平成52年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 471.50 資本組入額 236 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
⑤ 平成23年6月23日開催の取締役会決議
(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 611 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,100(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月23日 至 平成53年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 473.00 資本組入額 237 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
⑥ 平成24年6月22日開催の取締役会決議
(第12回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 925 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 92,500(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月24日 至 平成53年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 227.00 資本組入額 114 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
⑦ 平成25年6月25日開催の取締役会決議
(第13回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月24日 至 平成53年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 349.00 資本組入額 175 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
⑧ 平成26年6月24日開催の取締役会決議
(第14回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月24日 至 平成53年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 383.00 資本組入額 192 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
⑨ 平成27年6月23日開催の取締役会決議
(第15回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月25日 至 平成53年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 379.00 資本組入額 190 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割をする場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は調整されるものとする。
なお、上記調整は、当該時点において未行使の新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の金額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、上記(注)2.に準じて決定する。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
ロ.新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
⑨ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件(上表「新株予約権の行使の条件」)に準じて決定する。
⑩ 平成23年6月23日開催の定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(第10回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,791 | 1,781 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 179,100(注)1 | 178,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 568 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月21日 至 平成33年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 809.00 資本組入額 405 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、自己都合による辞任もしくは自己都合退職を除きその地位を喪失した場合(取締役の任期満了による退任、従業員の定年退職・会社都合退職など)は権利を行使することができる。 ・新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権を行使することができない。 ①法令又は当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合 ②禁錮以上の刑に処せられた場合 ・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ・新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ・その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結される契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、合理的な範囲で付与株式数は調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の金額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案、又は当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
ロ.新株予約権者が権利行使をする前に上表「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。