四半期報告書-第51期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要
な変更があった事項は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2
事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に付加対応した番号です。
(3)当社株式の「業績」に係る猶予期間入り
当社は、平成27年6月26日に有価証券報告書等を提出し、最近4連結会計年度(平成24年3月期から平成27年3
月期まで)における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負であることが確認されたため(有価
証券上場規程第604条の2第1項第2号)、上場廃止に係る猶予期間入りしたことが、株式会社東京証券取引所より
発表されました。なお、これにより当社は、平成28年3月期に営業利益及び営業キャッシュ・フローが負の場合は、上場廃止となります。
(4) 当社株式の「株価」基準に係る猶予期間に関して
当社株式は、平成27年12月の上場株価(月末終値及び月間終値平均)が10円未満となり、株式会社東京証券取引
所より、当社株式が「株価」基準による上場廃止に係る猶予期間入りしております。なお、株式会社東京証券取引
所の「有価証券上場規程第604条の2第1項第1号」では、株価が10円未満となった場合において、3か月以内に
10円以上とならないとき(月末終値又は月間終値平均が10円未満となった月の末日の翌日から起算して3か月が経
過するまでの期間に、月末終値及び当該月の月間終値平均の両方が10円以上とならない場合)は上場廃止になる旨
規定されており、平成28年3月31日までに10円以上となる条件を満たさなかった場合は、上場廃止となります。
な変更があった事項は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2
事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に付加対応した番号です。
(3)当社株式の「業績」に係る猶予期間入り
当社は、平成27年6月26日に有価証券報告書等を提出し、最近4連結会計年度(平成24年3月期から平成27年3
月期まで)における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負であることが確認されたため(有価
証券上場規程第604条の2第1項第2号)、上場廃止に係る猶予期間入りしたことが、株式会社東京証券取引所より
発表されました。なお、これにより当社は、平成28年3月期に営業利益及び営業キャッシュ・フローが負の場合は、上場廃止となります。
(4) 当社株式の「株価」基準に係る猶予期間に関して
当社株式は、平成27年12月の上場株価(月末終値及び月間終値平均)が10円未満となり、株式会社東京証券取引
所より、当社株式が「株価」基準による上場廃止に係る猶予期間入りしております。なお、株式会社東京証券取引
所の「有価証券上場規程第604条の2第1項第1号」では、株価が10円未満となった場合において、3か月以内に
10円以上とならないとき(月末終値又は月間終値平均が10円未満となった月の末日の翌日から起算して3か月が経
過するまでの期間に、月末終値及び当該月の月間終値平均の両方が10円以上とならない場合)は上場廃止になる旨
規定されており、平成28年3月31日までに10円以上となる条件を満たさなかった場合は、上場廃止となります。