有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査報酬につきましては、会社法第399条第1項に則り、監査等委員会の同意を得ての決定しております。
監査等委員会は、会計監査計画の内容、監査時間及び監査報酬の推移、報酬の前提となる見積りの算出根拠等を確認し、検討した上で、会計監査人の報酬等の同意を行っております。
監査報酬につきましては、会社法第399条第1項に則り、監査等委員会の同意を得ての決定しております。
監査等委員会は、会計監査計画の内容、監査時間及び監査報酬の推移、報酬の前提となる見積りの算出根拠等を確認し、検討した上で、会計監査人の報酬等の同意を行っております。