有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(2019年3月31日現在)
(注) 1 自己株式129,626株は、「個人その他」に1,296単元、「単元未満株式の状況」に26株含めて記載しております。なお、株主名簿上の株式数と期末日現在の実質的な株式数は同一であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ72単元及び84株含まれております。
(2019年3月31日現在)
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 54 | 29 | 60 | 567 | 13 | 4,986 | 5,709 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 973,376 | 14,486 | 13,624 | 1,708,207 | 35 | 127,210 | 2,836,938 | 62,697 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 34.31 | 0.51 | 0.48 | 60.21 | 0.00 | 4.48 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式129,626株は、「個人その他」に1,296単元、「単元未満株式の状況」に26株含めて記載しております。なお、株主名簿上の株式数と期末日現在の実質的な株式数は同一であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ72単元及び84株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,020,000,000 |
計 | 1,020,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 提出日現在の発行数には、2019年6月1日以降提出日までの間に新株予約権の権利行使によって発行された株式は含んでおりません。
3 単元株式数は100株であります。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年6月21日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 283,756,497 | 283,773,397 | 東京証券取引所 (市場第一部) | (注1、3) |
計 | 283,756,497 | 283,773,397 | ― | ― |
(注) 1 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 提出日現在の発行数には、2019年6月1日以降提出日までの間に新株予約権の権利行使によって発行された株式は含んでおりません。
3 単元株式数は100株であります。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 ①新株予約権の割当てを受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、または当社子会社も若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第18回新株予約権 |
決議年月日 | 2012年6月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役6名 |
新株予約権の数(個)※ | 189 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 56,700 (注5) |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 631 (注2、5) |
新株予約権の行使期間※ | 2014年8月1日~2021年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 631 (注5) 資本組入額 386 (注5) |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3 ①新株予約権の割当てを受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
発行回次 | 第19回新株予約権 |
決議年月日 | 2012年6月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の従業員33名 |
新株予約権の数(個)※ | 157 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 47,100 (注5) |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 631 (注2、5) |
新株予約権の行使期間※ | 2014年8月1日~2021年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 631 (注5) 資本組入額 386 (注5) |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3 ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、または当社子会社も若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
発行回次 | 第20回新株予約権 |
決議年月日 | 2014年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役5名 |
新株予約権の数(個)※ | 73 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 21,900 (注5) |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2014年11月8日~2044年11月7日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,173 (注5) 資本組入額 587 (注5) |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
発行回次 | 第21回新株予約権 |
決議年月日 | 2014年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役4名 |
新株予約権の数(個)※ | 59 [29] (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 17,700 [8,700] (注5) |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2017年11月7日~2024年11月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,137 (注5) 資本組入額 569 (注5) |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
発行回次 | 第22回新株予約権 |
決議年月日 | 2014年10月23日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の従業員58名 |
新株予約権の数(個)※ | 184 [178] (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 55,200 [53,400] (注5) |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2017年11月7日~2024年11月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,137 (注5) 資本組入額 569 (注5) |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 2015年7月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
発行回次 | 第23回新株予約権 |
決議年月日 | 2016年2月10日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役5名 |
新株予約権の数(個)※ | 181 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 18,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2016年2月26日~2046年2月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,484 資本組入額 742 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第24回新株予約権 |
決議年月日 | 2016年2月10日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役5名 |
新株予約権の数(個)※ | 387 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 38,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2019年2月25日~2026年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,429 資本組入額 715 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第25回新株予約権 |
決議年月日 | 2016年2月10日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の従業員69名 |
新株予約権の数(個)※ | 899 [838] (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 89,900 [83,800] |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2019年2月25日~2026年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,429 資本組入額 715 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第26回新株予約権 |
決議年月日 | 2016年9月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役5名 |
新株予約権の数(個)※ | 154 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 15,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2016年10月4日~2046年10月3日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,877 資本組入額 939 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第27回新株予約権 |
決議年月日 | 2016年9月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役5名 |
新株予約権の数(個)※ | 1,818 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 181,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2019年10月3日~2026年10月2日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,810 資本組入額 905 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第28回新株予約権 |
決議年月日 | 2016年9月15日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の従業員84名 |
新株予約権の数(個)※ | 1,327 [1,317] (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 132,700 [131,700] |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2019年10月3日~2026年10月2日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,810 資本組入額 905 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第29回新株予約権 |
決議年月日 | 2017年9月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役4名 |
新株予約権の数(個)※ | 115 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 11,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2017年10月7日~2047年10月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,787 資本組入額 1,394 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第30回新株予約権 |
決議年月日 | 2017年9月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役4名 |
新株予約権の数(個)※ | 986 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 98,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2020年10月6日~2027年10月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,727 資本組入額 1,364 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第31回新株予約権 |
決議年月日 | 2017年10月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の従業員90名 |
新株予約権の数(個)※ | 1,213 [1,205] (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 121,300 [120,500] |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2020年11月6日~2027年11月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,074 資本組入額 1,537 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第32回新株予約権 |
決議年月日 | 2018年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役4名 |
新株予約権の数(個)※ | 121 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2018年7月7日~2048年7月6日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,148 資本組入額 1,574 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日か
ら10日以内に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第33回新株予約権 |
決議年月日 | 2018年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役4名 |
新株予約権の数(個)※ | 775 (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 77,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2021年7月6日~2028年7月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,127 資本組入額 1,564 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①取締役は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、取締役が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
発行回次 | 第34回新株予約権 |
決議年月日 | 2018年10月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の従業員101名 |
新株予約権の数(個)※ | 1,663 [1,650] (注1) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 166,300 [165,000] |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間※ | 2021年11月2日~2028年11月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,346 資本組入額 1,173 |
新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合、その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合、権利を行使することができない。
(ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。
(ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。
(ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。
(ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減は、次によるものであります。
1 2014年4月1日から2015年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。
2 2015年4月1日から2016年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。
3 2015年7月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。
4 2016年4月1日から2017年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使及び新株予約権付社債の転換によるものであります。
5 2017年4月1日から2018年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使及び新株予約権付社債の転換によるものであります。
6 2018年4月1日から2019年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使及び新株予約権付社債の転換によるものであります。
7 2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が16,900株、資本金が10百万円及び資本準備金が10百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2014年4月1日~ 2015年3月31日 | 409,300 | 91,392,784 | 465 | 6,840 | 465 | 13,539 |
2015年4月1日~ 2015年6月30日 | 27,300 | 91,420,084 | 31 | 6,872 | 31 | 13,570 |
2015年7月1日 (注)3 | 182,840,168 | 274,260,252 | ― | 6,872 | ― | 13,570 |
2015年7月1日~ 2016年3月31日 | 346,500 | 274,606,752 | 124 | 6,996 | 124 | 13,695 |
2016年4月1日~ 2017年3月31日 | 1,082,388 | 275,689,140 | 596 | 7,593 | 596 | 14,291 |
2017年4月1日~ 2018年3月31日 | 7,750,457 | 283,439,597 | 5,218 | 12,812 | 5,218 | 19,510 |
2018年4月1日~ 2019年3月31日 | 316,900 | 283,756,497 | 211 | 13,023 | 211 | 19,721 |
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減は、次によるものであります。
1 2014年4月1日から2015年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。
2 2015年4月1日から2016年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。
3 2015年7月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。
4 2016年4月1日から2017年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使及び新株予約権付社債の転換によるものであります。
5 2017年4月1日から2018年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使及び新株予約権付社債の転換によるものであります。
6 2018年4月1日から2019年3月31日までの間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使及び新株予約権付社債の転換によるものであります。
7 2019年4月1日から2019年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が16,900株、資本金が10百万円及び資本準備金が10百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(2019年3月31日現在)
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 7,200株(議決権72個)及び84株含まれております。
2 単元未満株式には当社所有の自己株式26株が含まれております。
(2019年3月31日現在)
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | ||
| |||||
完全議決権株式(その他) |
| 2,835,642 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | ― | ||
発行済株式総数 | 283,756,497 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 2,835,642 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 7,200株(議決権72個)及び84株含まれております。
2 単元未満株式には当社所有の自己株式26株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(2019年3月31日現在)
(2019年3月31日現在)
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ミスミグループ本社 | 東京都文京区後楽 二丁目5番1号 | 129,600 | ― | 129,600 | 0.05 |
計 | ― | 129,600 | ― | 129,600 | 0.05 |