訂正四半期報告書-第47期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2015/11/16 14:24
【資料】
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【項目】
27項目
(重要な後発事象)
1.資金の借入
当社は、平成26年10月30日開催の取締役会において、以下の資金の借入の実行を決議しております。
(1)資金使途 運転資金
(2)借入先の名称 有限会社 佐藤総合企画
(3)借入金額 400,000千円
(4)利 率 年利6.00%
(5)借 入 日 平成26年10月31日
(6)返済期限 平成27年4月30日~平成28年10月31日
(7)担保の提供又は保証の内容 無し
2.新規業態の開発について
当社は、平成26年11月14日開催の取締役会において、新規業態としてラーメン業態の開発を開始することを決議いたしました。
(1)新規業態開発開始の理由
当社は創業より「持ち帰り寿し」事業を柱に成長を続け、皆様のご支援を賜り、本年で創業50周年を迎えております。
近年における寿し産業は、「回転寿し」「出前寿し」に加え、コンビニエンス・ストアやスーパーマーケットによる供給拡大に伴い、「品質」「価格」に多様な選択肢が生まれております。
現在、「持ち帰り寿し」の市場はゆるやかに減退傾向にあり、その市場成長性の見通しは厳しく、商圏が狭小する中で、新規出店余地も限られております。
これらの事業環境を鑑み、当社の先の50年の成長を見据えると、「持ち帰り寿し」の単一市場から脱却し、当社の核となる新事業を創出する必要があると判断いたしました。
(2)新規業態の概要
①新業態ラーメン店
②出店政策当社オリジナルブランドによる直営店展開
③展開ブランド名未定
④出店計画約50店舗
⑤出店展開スケジュール1)平成27年6月までに50店舗を開設
2)1号店については、平成27年1月中に開設予定
⑥店舗展開方法1)既存店舗の業態転換による出店
2)ドミナント戦略によるエリア集中型の店舗展開
3)既存店舗の用地を活用し、ロードサイド型と商業集中地帯 等の二属性展開
4)調理器具等の備品、空調・排水設備などの店舗設備および 物流網は現在の資源をそのまま活用
5)店舗人員は、現在店舗の従業員を再教育し登用

(3)新規業態開始の時期
平成27年1月頃を予定しております。
(4)今後の見通し
本件による業績への影響は現在精査中であります。
3.訴訟の提起について
当社は、当第3四半期連結会計期間終了後に訴訟の提起を受けました。訴訟の概要は次のとおりです。
1.役員報酬取立請求
(1)訴訟の提起があった年月日
平成26年10月8日
(2)訴訟を提起した者
小林 進
(3)訴訟の内容及び請求金額
① 訴訟の内容
原告は、当社前代表取締役であった大西好祐(以下、「大西」という。)に対する債権の弁済に充てるため、東京地方裁判所より大西を債務者、当社を第三債務者とした債権差押命令が発せられているにも係わらず、平成26年8月6日付け「平成26年12月期第2四半期決算短信の公表および四半期報告書提出の延期に関するお知らせ」に記載のとおり、平成26年5月14日に役員報酬名目で45,000千円の振込が実行されていたことが判明したことから、上記債権差押命令は継続中であり、第三債務者である当社に対し取立権に基づき、下記金銭を支払うよう訴えが提起されたものです。
② 請求金額
23,514千円
2.損害賠償請求
(1)訴訟の提起があった年月日
平成26年10月15日
(2)訴訟を提起した者
森ビル株式会社
(3)訴訟の内容及び請求金額
① 訴訟の内容
原告は、当社前代表取締役であった大西に対する債権の弁済に充てるため、東京地方裁判所より大西を債務者、当社を第三債務者とした債権差押を実施したが、債権の存否等に関する陳述書に無報酬と記載されていたため、平成26年7月30日に当該差押命令を取り下げた。しかし、平成26年8月6日付け「平成26年12月期第2四半期決算短信の公表および四半期報告書提出の延期に関するお知らせ」に記載のとおり、平成26年5月14日に役員報酬名目で45,000千円の振込が実行されていたことが判明したことから、債権差押命令による取立ての機会を失ったことによる損害の賠償を求める訴えが提起されたものです。
② 請求金額
22,000千円及びこれに対する平成26年10月17日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払い。
3.詐害行為取消請求
(1)訴訟の提起があった年月日
平成26年10月8日
(2)訴訟を提起した者
小林 進
(3)訴訟の内容及び請求金額
① 訴訟の内容
原告は、当社前代表取締役であった大西に対する貸付債権に対し、株式会社サクラ商事(現、株式会社小僧寿しファイナンス(以下、「ファイナンス社」という。))が債務を連帯して保証する旨を約していたにも係わらず、平成26年5月15日付け「社内調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社がファイナンス社から44,000千円の回収を行ったことは詐害行為に該当することから、ファイナンス社から当社への弁済を取り消した上で、下記金銭を支払うよう訴えが提起されたものです。
② 請求金額
23,514千円
4.今後の見通し
当社は本訴訟に関し、今後請求内容を精査した上で対応させていただく予定です。また、本訴訟による金額的な影響については、現時点で算定が困難であるため、当社の業績に与える影響は不明です。

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