有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
47.偶発事象
(1)貸出コミットメント
当社における貸出コミットメントに係る未実行残高は、以下の通りです。
当社における貸出コミットメントは、主にソフトバンク事業におけるクレジットカード会員へのショッピングおよびキャッシングの利用限度額です。
なお、当該利用限度額は、クレジットカード会員がその範囲内で随時利用できるため利用されない金額もあり、かつ、当社が任意に増減させることができるため、貸出未実行残高は必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当該貸出コミットメントの未実行残高の期日は、要求払いのため1年以内となります。
上記、貸出コミットメントの実行により発生しうる予想信用損失については、「注記29.金融商品(2)財務リスク管理 b.信用リスク」をご参照ください。
(2)保証債務
当社における保証債務は以下の通りです。
(3)訴訟
ソフトバンクグループ㈱および一部の子会社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について合理的に見積ることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社は、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
a.クレディ・スイス訴訟
2023年4月11日、Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF(以下「クレディ・スイス・ファンド」)およびGlas Trust Corporation Limited(以下クレディ・スイス・ファンドと併せて「原告」)は、サプライチェーンファイナンス会社であるGreensill Capital (UK) LimitedおよびGreensill Limitedと米国の建設会社であるKaterra Inc.(以下「カテラ」)の特定の取引に関して、ソフトバンクグループ㈱、ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2(以下ソフトバンクグループ㈱と併せて「ソフトバンク当事者」)、ならびにGreensill Limitedに対して、英国高等法院に訴訟を提起しました。原告は、クレディ・スイス・ファンドが2020年にGreensill Capital (UK) Limitedから購入した、Greensill Limitedのカテラから購入した売掛金を裏付けとする債券について、ソフトバンク当事者が当該売掛金を奪う目的で、Greensill Limitedとカテラの間で再編取引を画策し、結果として、クレディ・スイス・ファンドが440百万米ドルの損失を被ったと主張しています。
2025年10月15日、英国高等法院は原告の請求を棄却しました。原告は控訴許可の申立てを行わなかったため、当該棄却判決が確定し本件訴訟は終結しました。
b.ソフトバンク㈱を当事者とする訴訟
(a)ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱(以下「JPiT」)を被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
ソフトバンク㈱は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。
ソフトバンク㈱は、この追加業務に関する報酬等について、JPiTとの間で、これまで長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
(b)ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、JPiTを原告、ソフトバンク㈱および㈱野村総合研究所(以下「NRI」)を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、ソフトバンク㈱およびNRIに対し、上記(a)に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めていました。
なお、当該訴訟は、2015年7月29日付で、上記(b)の訴訟を上記(a)の訴訟に併合する決定がありました。
2022年9月9日に、東京地方裁判所において、ソフトバンク㈱からJPiTへ損害金および遅延損害金の支払いを命じる判決が言い渡されました。
ソフトバンク㈱は、当該判決を不服として2022年9月22日に東京高等裁判所へ控訴し、2024年3月21日に同裁判所において、JPiTからソフトバンク㈱へ追加業務に関する報酬等および遅延損害金の支払いを命じるとともに、JPiTのソフトバンク㈱に対する請求を全て棄却するという判決がありました。
ソフトバンク㈱およびJPiTは、当該判決について最高裁判所へ上告および上告受理申立てを行っていましたが、2025年7月17日、最高裁判所からそれぞれの上告を棄却する決定および上告受理申立てを不受理とする決定を受け、2024年3月21日の控訴審判決が確定し、当該訴訟は終結しました。この結果、JPiTからソフトバンク㈱への追加業務報酬65百万円および遅延損害金の支払いが最終的に確定し、JPiTによるソフトバンク㈱およびNRIに対する損害賠償請求は全て棄却されました。
(1)貸出コミットメント
当社における貸出コミットメントに係る未実行残高は、以下の通りです。
| (単位:百万円) | |||
| 2025年3月31日 | 2026年3月31日 | ||
| 未実行残高 | 9,971,306 | 10,649,038 |
当社における貸出コミットメントは、主にソフトバンク事業におけるクレジットカード会員へのショッピングおよびキャッシングの利用限度額です。
なお、当該利用限度額は、クレジットカード会員がその範囲内で随時利用できるため利用されない金額もあり、かつ、当社が任意に増減させることができるため、貸出未実行残高は必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当該貸出コミットメントの未実行残高の期日は、要求払いのため1年以内となります。
上記、貸出コミットメントの実行により発生しうる予想信用損失については、「注記29.金融商品(2)財務リスク管理 b.信用リスク」をご参照ください。
(2)保証債務
当社における保証債務は以下の通りです。
| (単位:百万円) | |||
| 2025年3月31日 | 2026年3月31日 | ||
| 保証契約の総額 | 7,247 | 7,262 | |
| 保証残高 | 6,208 | 7,207 |
(3)訴訟
ソフトバンクグループ㈱および一部の子会社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について合理的に見積ることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社は、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
a.クレディ・スイス訴訟
2023年4月11日、Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF(以下「クレディ・スイス・ファンド」)およびGlas Trust Corporation Limited(以下クレディ・スイス・ファンドと併せて「原告」)は、サプライチェーンファイナンス会社であるGreensill Capital (UK) LimitedおよびGreensill Limitedと米国の建設会社であるKaterra Inc.(以下「カテラ」)の特定の取引に関して、ソフトバンクグループ㈱、ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2(以下ソフトバンクグループ㈱と併せて「ソフトバンク当事者」)、ならびにGreensill Limitedに対して、英国高等法院に訴訟を提起しました。原告は、クレディ・スイス・ファンドが2020年にGreensill Capital (UK) Limitedから購入した、Greensill Limitedのカテラから購入した売掛金を裏付けとする債券について、ソフトバンク当事者が当該売掛金を奪う目的で、Greensill Limitedとカテラの間で再編取引を画策し、結果として、クレディ・スイス・ファンドが440百万米ドルの損失を被ったと主張しています。
2025年10月15日、英国高等法院は原告の請求を棄却しました。原告は控訴許可の申立てを行わなかったため、当該棄却判決が確定し本件訴訟は終結しました。
b.ソフトバンク㈱を当事者とする訴訟
(a)ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱(以下「JPiT」)を被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
ソフトバンク㈱は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。
ソフトバンク㈱は、この追加業務に関する報酬等について、JPiTとの間で、これまで長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
(b)ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、JPiTを原告、ソフトバンク㈱および㈱野村総合研究所(以下「NRI」)を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、ソフトバンク㈱およびNRIに対し、上記(a)に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めていました。
なお、当該訴訟は、2015年7月29日付で、上記(b)の訴訟を上記(a)の訴訟に併合する決定がありました。
2022年9月9日に、東京地方裁判所において、ソフトバンク㈱からJPiTへ損害金および遅延損害金の支払いを命じる判決が言い渡されました。
ソフトバンク㈱は、当該判決を不服として2022年9月22日に東京高等裁判所へ控訴し、2024年3月21日に同裁判所において、JPiTからソフトバンク㈱へ追加業務に関する報酬等および遅延損害金の支払いを命じるとともに、JPiTのソフトバンク㈱に対する請求を全て棄却するという判決がありました。
ソフトバンク㈱およびJPiTは、当該判決について最高裁判所へ上告および上告受理申立てを行っていましたが、2025年7月17日、最高裁判所からそれぞれの上告を棄却する決定および上告受理申立てを不受理とする決定を受け、2024年3月21日の控訴審判決が確定し、当該訴訟は終結しました。この結果、JPiTからソフトバンク㈱への追加業務報酬65百万円および遅延損害金の支払いが最終的に確定し、JPiTによるソフトバンク㈱およびNRIに対する損害賠償請求は全て棄却されました。