有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 14:16
【資料】
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【項目】
152項目
50.偶発事象
(1)貸出コミットメント
当社における貸出コミットメントは、主にソフトバンク事業におけるクレジットカード会員へのショッピングおよびキャッシングの利用限度額です。
(単位:百万円)
2020年3月31日2021年3月31日
貸出コミットメント5,083,1575,964,876
貸出実行残高511,092701,749
未実行残高4,572,0655,263,127

なお、当該利用限度額は、クレジットカード会員がその範囲内で随時利用できるため利用されない金額もあり、かつ、当社が任意に増減させることができるため、貸出未実行残高は必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当該貸出コミットメントの未実行残高の期日は、要求払いのため1年以内となります。
上記、貸出コミットメントの実行により発生しうる予想信用損失については、「注記31.金融商品(2)財務リスク管理 b.信用リスク」をご参照ください。
(2)保証債務
当社における保証債務は以下の通りです。
(単位:百万円)
2020年3月31日2021年3月31日
保証契約の総額304,478211,978
保証残高244,482154,265

当社は金融機関によるWeWorkへの17.5億米ドルの支払保証枠に対するクレジットサポート(金融保証契約)を行っています。2021年3月31日において、当該金融保証契約に係る保証契約の総額193,743百万円(2020年3月31日は190,453百万円)および保証残高145,640百万円(2020年3月31日は145,338百万円)が含まれています。なお2021年3月31日において、当該金融保証契約に係る損失評価引当金を、連結財政状態計算書上「その他の金融負債(流動)」に24,381百万円(2020年3月31日は89,202百万円)計上しています。詳細は「注記22.持分法で会計処理されている投資(3)当社とWeWorkが合意した内容および進捗」をご参照ください。
なお、当該保証債務の保証残高の期日は、要求払いのため1年以内となります。
(3)訴訟
ソフトバンクグループ㈱および一部の子会社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について合理的に見積もることが困難な訴訟等については、引当金は計上していません。当社は、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
a.WeWork公開買付訴訟
2020年4月7日に、WeWork Inc.(旧The We Company)(以下「WeWork」)の取締役会の特別委員会は、ソフトバンクグループ㈱以外の株主を対象とするWeWork株式にかかる最大30億米ドルの公開買付(以下「本公開買付け」)の取りやめが、契約違反および信認義務違反に該当すると主張し、WeWorkを代表して、デラウエア州の衡平法裁判所(Chancery Court)に、ソフトバンクグループ㈱およびSoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.に対する訴状(The We Company v. SoftBank Group Corp. et al.、以下「4月7日付訴訟」)を提出しました。ソフトバンクグループ㈱は、2020年4月2日、本公開買付けの完了に必要な条件の一部が充足されなかったことを理由に、WeWork、ソフトバンクグループ㈱、SoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.、アダム・ニューマンおよびアダム・ニューマンがManaging Memberを務めるWe Holdings LLC間の2019年10月22日付Master Transaction Agreementに定められた条項に従い本公開買付けを取りやめました。
また、2020年5月4日、アダム・ニューマンおよびWe Holdings LLCは、本公開買付けを取りやめたことが、契約違反および信認義務違反に該当すると主張して、デラウエア州衡平法裁判所に、ソフトバンクグループ㈱およびSoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.に対する訴状(Neumann, et al. v. SoftBank Group, Corp., et al.、以下「5月4日付訴訟」)を提出しました。2020年5月5日、アダム・ニューマンおよびWe Holdings LLCは、5月4日付訴訟を4月7日付訴訟と併合するように申し立てました。
両訴訟の原告らは、契約違反および信認義務違反等の確認、公開買付の完了(または、予備的にそれらの義務違反によって発生した損害の賠償)、および弁護士費用の支払いを求めていました。
2021年2月26日、ソフトバンクグループ㈱およびSoftBank Vision Fund(AIV M1)L.P.は、WeWork、アダム・ニューマンおよびWe Holdings LLCと両訴訟の和解契約を締結しました。本和解契約の詳細は「注記22.持分法で会計処理されている投資(3)当社とWeWorkが合意した内容および進捗 b.公開買付け」をご参照ください。
本和解契約に定める条件が充足されたため、2021年3月1日に5月4日付訴訟が終結し、2021年4月15日に4月7日付訴訟が終結しました。
b.ソフトバンク㈱を当事者とする訴訟
(a)ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱(以下「JPiT」)を被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
ソフトバンク㈱は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。
ソフトバンク㈱は、この追加業務に関する報酬等(約149億円)について、JPiTとの間で、これまで長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
(b)ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、JPiTを原告、ソフトバンク㈱および㈱野村総合研究所(以下「NRI」)を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、ソフトバンク㈱およびNRIに対し、上記(a)に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害(161.5億円)が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
ソフトバンク㈱は、当該訴訟において、JPiTの主張を全面的に争う方針です。
なお、2015年7月29日付で、上記(b)の訴訟を上記(a)の訴訟に併合する決定がありました。また、ソフトバンク㈱は上記(a)の訴訟について追加業務に関する報酬等を精査した結果、2015年11月13日に請求額を約149億円から約204億円に変更し、さらにJPiTに対して提供中の回線の仕入価格の変更等を受けて、2016年10月12日に請求額を約204億円から約223億円に、2017年9月7日に約223億円から約240億円に変更しました。
また、JPiTは上記(b)の訴訟について2020年6月24日付で追加申立を行い、ソフトバンク㈱に対する請求額を161.5億円から168.1億円に変更しました。

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