有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役(監査等委員であるものを除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2015年6月25日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を月額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額5百万円以内と決議頂いております。また、当該決議時の取締役(監査等委員であるものを除く。)は11名、監査等委員である取締役は4名です。なお、定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定めております。
② 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)に関する事項
a 決定方針の決定方法
当社の代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議のうえ原案を作成し、2021年2月10日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
b 決定方針の内容の概要
イ 基本方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「固定報酬」並びに株主総会の決議を前提に役員退職慰労金規程に基づき支給する「退職慰労金」とで構成し、その全額を金銭とすることを基本方針とする。
ロ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の固定報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で各取締役の果たすべき責務の評価・役位・業績等を勘案した基準をもとに代表取締役社長 松田芳明、取締役副社長 對馬浩二及び人事管掌取締役 片山雄司で審議し原案を作成する。また、個人別の報酬の額の決定については、取締役会の決議をもって一任を受けた代表取締役社長 松田芳明が原案を基に決定する。
個人別の報酬額の一任理由は、あらかじめ審議された原案をもとに各取締役の評価を最終的に決定するには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
ハ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の役員退職慰労金に係る個人別の報酬の額の決定に関する方針(役員退職慰労金を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の退職慰労金の個人別の支給金額は、役員退職慰労金規程に基づき代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議し原案を作成する。また、その決定については、株主総会の決議に基づき、取締役会の決議をもって一任を受けた代表取締役社長が原案を基に最終的に決定する。退職慰労金の支給時期は、役員退職慰労金規程に基づき、退任した日の翌月末に一括して支払う。
ニ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、決定方針に基づき実施したことを2023年5月開催の取締役会において代表取締役社長から報告を受け、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役、並びに執行役員の候補の指名、報酬等の決定にあたり、独立性、客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とした取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を2023年6月28日に設置しており、同日以降より運営を開始しております。2024年6月以降の定時株主総会にて選任される取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等について、取締役会は当委員会に原案等を諮問し答申を得て決定することとしております。
③ 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、監査等委員報酬に関する方針に基づき、代表取締役と協議の機会を持ち、監査等委員の果たすべき責務の評価・経験・専門的な知見等を総合的に勘案し、監査等委員の全員の合意に基づき決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金45百万円であります。
2. 期末日現在の取締役は11名であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 取締役(監査等委員であるものを除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2015年6月25日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を月額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額5百万円以内と決議頂いております。また、当該決議時の取締役(監査等委員であるものを除く。)は11名、監査等委員である取締役は4名です。なお、定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定めております。
② 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)に関する事項
a 決定方針の決定方法
当社の代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議のうえ原案を作成し、2021年2月10日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
b 決定方針の内容の概要
イ 基本方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「固定報酬」並びに株主総会の決議を前提に役員退職慰労金規程に基づき支給する「退職慰労金」とで構成し、その全額を金銭とすることを基本方針とする。
ロ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の固定報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で各取締役の果たすべき責務の評価・役位・業績等を勘案した基準をもとに代表取締役社長 松田芳明、取締役副社長 對馬浩二及び人事管掌取締役 片山雄司で審議し原案を作成する。また、個人別の報酬の額の決定については、取締役会の決議をもって一任を受けた代表取締役社長 松田芳明が原案を基に決定する。
個人別の報酬額の一任理由は、あらかじめ審議された原案をもとに各取締役の評価を最終的に決定するには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
ハ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の役員退職慰労金に係る個人別の報酬の額の決定に関する方針(役員退職慰労金を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の退職慰労金の個人別の支給金額は、役員退職慰労金規程に基づき代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議し原案を作成する。また、その決定については、株主総会の決議に基づき、取締役会の決議をもって一任を受けた代表取締役社長が原案を基に最終的に決定する。退職慰労金の支給時期は、役員退職慰労金規程に基づき、退任した日の翌月末に一括して支払う。
ニ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、決定方針に基づき実施したことを2023年5月開催の取締役会において代表取締役社長から報告を受け、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役、並びに執行役員の候補の指名、報酬等の決定にあたり、独立性、客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とした取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を2023年6月28日に設置しており、同日以降より運営を開始しております。2024年6月以降の定時株主総会にて選任される取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等について、取締役会は当委員会に原案等を諮問し答申を得て決定することとしております。
③ 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、監査等委員報酬に関する方針に基づき、代表取締役と協議の機会を持ち、監査等委員の果たすべき責務の評価・経験・専門的な知見等を総合的に勘案し、監査等委員の全員の合意に基づき決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 205 | 162 | ― | 43 | ― | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 32 | 30 | ― | 2 | ― | 4 |
(注)1. 退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金45百万円であります。
2. 期末日現在の取締役は11名であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 42 | 5 | 使用人としての給与であります。 |