有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役(監査等委員であるものを除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2015年6月25日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を月額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額5百万円以内と決議頂いております。また、当該決議時の取締役(監査等委員であるものを除く。)は11名、監査等委員である取締役は4名です。なお、定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定めております。
② 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)に関する事項
a 決定方針の決定方法
当社の代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議のうえ原案を作成し、2021年2月10日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
b 決定方針の内容の概要
イ 基本方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「固定報酬」並びに株主総会の決議を前提に役員退職慰労金規程に基づき支給する「退職慰労金」とで構成し、その全額を金銭とすることを基本方針とする。
ロ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の固定報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で各取締役の果たすべき責務の評価・役位・業績等を勘案した基準をもとに代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議し原案を作成する。また、個人別の報酬の額の決定については、取締役会の決議をもって一任を受けた代表取締役社長が原案を基に決定する。
ハ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の役員退職慰労金に係る個人別の報酬の額の決定に関する方針(役員退職慰労金を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の退職慰労金の個人別の支給金額は、役員退職慰労金規程に基づき代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議し原案を作成する。また、その決定については、株主総会の決議に基づき、取締役会の決議をもって一任を受けた代表取締役社長が原案を基に最終的に決定する。退職慰労金の支給時期は、役員退職慰労金規程に基づき、退任した日の翌月末に一括して支払う。
③ 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、監査等委員報酬に関する方針に基づき、代表取締役と協議の機会を持ち、監査等委員の果たすべき責務の評価・経験・専門的な知見等を総合的に勘案し、監査等委員の全員の合意に基づき決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金54百万円及び当事業年度において支給した功労加算金1百万円であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 取締役(監査等委員であるものを除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2015年6月25日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を月額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額5百万円以内と決議頂いております。また、当該決議時の取締役(監査等委員であるものを除く。)は11名、監査等委員である取締役は4名です。なお、定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定めております。
② 取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)に関する事項
a 決定方針の決定方法
当社の代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議のうえ原案を作成し、2021年2月10日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
b 決定方針の内容の概要
イ 基本方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「固定報酬」並びに株主総会の決議を前提に役員退職慰労金規程に基づき支給する「退職慰労金」とで構成し、その全額を金銭とすることを基本方針とする。
ロ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の固定報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で各取締役の果たすべき責務の評価・役位・業績等を勘案した基準をもとに代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議し原案を作成する。また、個人別の報酬の額の決定については、取締役会の決議をもって一任を受けた代表取締役社長が原案を基に決定する。
ハ 取締役(監査等委員であるものを除く。)の役員退職慰労金に係る個人別の報酬の額の決定に関する方針(役員退職慰労金を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員であるものを除く。)の退職慰労金の個人別の支給金額は、役員退職慰労金規程に基づき代表取締役社長、取締役副社長及び人事管掌取締役で審議し原案を作成する。また、その決定については、株主総会の決議に基づき、取締役会の決議をもって一任を受けた代表取締役社長が原案を基に最終的に決定する。退職慰労金の支給時期は、役員退職慰労金規程に基づき、退任した日の翌月末に一括して支払う。
③ 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、監査等委員報酬に関する方針に基づき、代表取締役と協議の機会を持ち、監査等委員の果たすべき責務の評価・経験・専門的な知見等を総合的に勘案し、監査等委員の全員の合意に基づき決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 201 | 147 | ― | 54 | ― | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 29 | 27 | ― | 2 | ― | 4 |
(注)退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金54百万円及び当事業年度において支給した功労加算金1百万円であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 41 | 6 | 使用人としての給与であります。 |