有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、固定報酬並びに株主総会の決議を前提に「役員退職慰労金規程」に基づき支給する退職慰労金により構成されております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、各取締役の果たすべき責務の評価・役位・就任年数・業績等を勘案し、原案を代表取締役が作成し、取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員報酬に関する方針に基づき、代表取締役と協議の機会を持ち、監査等委員の果たすべき責務の評価・経験・専門的な知見等を総合的に勘案し、監査等委員の全員の合意に基づき決定しております。
当社は、2015年6月25日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を月額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額5百万円以内と決議いただいております。なお、定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金47百万円及び当事業年度において支給した功労加算金0百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、固定報酬並びに株主総会の決議を前提に「役員退職慰労金規程」に基づき支給する退職慰労金により構成されております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、各取締役の果たすべき責務の評価・役位・就任年数・業績等を勘案し、原案を代表取締役が作成し、取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員報酬に関する方針に基づき、代表取締役と協議の機会を持ち、監査等委員の果たすべき責務の評価・経験・専門的な知見等を総合的に勘案し、監査等委員の全員の合意に基づき決定しております。
当社は、2015年6月25日開催の第66回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を月額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額5百万円以内と決議いただいております。なお、定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 188 | 142 | ― | 45 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 29 | 26 | ― | 2 | 5 |
(注)退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金47百万円及び当事業年度において支給した功労加算金0百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 42 | 5 | 使用人としての給与であります。 |