有価証券報告書-第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月23日の株主総会にて、監査等委員会設置会社に移行しました。それに伴い、取締役の報酬に関する定めを廃止し、会社法第361条1項および第2項の定めに従い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と定めた議案を提起し、決議されました。各取締役に対する具体的金額、支払の時期等の決定は、取締役の決議によることにしております。同じく、監査等委員である取締役の報酬についても同日の株主総会議案にて決議され、年額24百万円以内と定め、具体的金額、支払の時期の決定は、監査等委員である取締役の協議によることとしました。指名・報酬諮問委員会も同日より設置されました。取締役の報酬の決定に関する方針、金額については、取締役会にて決定し、指名・報酬諮問委員会に諮問、答申して決議する手続きであります。経営陣の報酬を取り巻く環境、経営戦略等から導かれる目標設定、達成に向けたインセンティブの合意性、金額水準の妥当性等、報酬制度の設計や運用上の判断において株主に対する説明の視点、経営陣へのインセンティブの視点も含め適切なバランスを維持していく。審議すべき事項の包括性、判断材料の十分性等を考慮し審議を行います。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月23日の株主総会にて、監査等委員会設置会社に移行しました。それに伴い、取締役の報酬に関する定めを廃止し、会社法第361条1項および第2項の定めに従い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と定めた議案を提起し、決議されました。各取締役に対する具体的金額、支払の時期等の決定は、取締役の決議によることにしております。同じく、監査等委員である取締役の報酬についても同日の株主総会議案にて決議され、年額24百万円以内と定め、具体的金額、支払の時期の決定は、監査等委員である取締役の協議によることとしました。指名・報酬諮問委員会も同日より設置されました。取締役の報酬の決定に関する方針、金額については、取締役会にて決定し、指名・報酬諮問委員会に諮問、答申して決議する手続きであります。経営陣の報酬を取り巻く環境、経営戦略等から導かれる目標設定、達成に向けたインセンティブの合意性、金額水準の妥当性等、報酬制度の設計や運用上の判断において株主に対する説明の視点、経営陣へのインセンティブの視点も含め適切なバランスを維持していく。審議すべき事項の包括性、判断材料の十分性等を考慮し審議を行います。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 112,490 | 112,490 | - | - | - | 6 |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,900 | 6,900 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 2 |