有価証券報告書-第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月23日の株主総会にて、監査等委員会設置会社に移行しました。それに伴い、取締役の報酬に関する定めを廃止し、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内、決議当時の員数6名)と定めた議案を提起し、決議されました。同じく、監査等委員である取締役の報酬についても同日の株主総会議案にて決議され、年額24百万円以内(決議当時の員数3名)と定められました。指名・報酬諮問委員会も同日より設置され、取締役の報酬の決定に関する方針、金額については、取締役会にて決定し、指名・報酬諮問委員会に諮問、答申して決議する手続きであります。
最近事業年度の取締役の報酬等については、2020年12月17日の指名・報酬諮問委員会において、取締役の選解任や個人別の報酬額の妥当性のほか、社会動向等を踏まえた当社の役員報酬制度のあり方等について審議を行いました。その答申内容を受け、経営陣の報酬を取り巻く環境、経営戦略等から導かれる目標設定、達成に向けたインセンティブの合理性、金額水準の妥当性等、報酬制度の設計や運用上の判断において株主に対する説明の視点、経営陣へのインセンティブの視点も含め適切なバランスを考慮して、取締役の個人別の報酬等を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2020年6月23日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月23日の株主総会にて、監査等委員会設置会社に移行しました。それに伴い、取締役の報酬に関する定めを廃止し、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額を、年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内、決議当時の員数6名)と定めた議案を提起し、決議されました。同じく、監査等委員である取締役の報酬についても同日の株主総会議案にて決議され、年額24百万円以内(決議当時の員数3名)と定められました。指名・報酬諮問委員会も同日より設置され、取締役の報酬の決定に関する方針、金額については、取締役会にて決定し、指名・報酬諮問委員会に諮問、答申して決議する手続きであります。
最近事業年度の取締役の報酬等については、2020年12月17日の指名・報酬諮問委員会において、取締役の選解任や個人別の報酬額の妥当性のほか、社会動向等を踏まえた当社の役員報酬制度のあり方等について審議を行いました。その答申内容を受け、経営陣の報酬を取り巻く環境、経営戦略等から導かれる目標設定、達成に向けたインセンティブの合理性、金額水準の妥当性等、報酬制度の設計や運用上の判断において株主に対する説明の視点、経営陣へのインセンティブの視点も含め適切なバランスを考慮して、取締役の個人別の報酬等を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 120,900 | 120,900 | - | - | - | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,600 | 12,600 | - | - | - | 3 |
(注)当社は、2020年6月23日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。