有価証券報告書-第154期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役(監査等委員を除く。以下「取締役」という。)の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第149回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役1名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第149回定時株主総会において、年額24百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、2024年6月25日開催の第153回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(付与の対象となる取締役に対し、当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年間30,000株以内、報酬の総額は年額50百万円以内とします)の導入を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)です。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
当社は、2020年6月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
①基本方針
報酬制度の設計や運用上の判断において株主の皆様に対する説明の視点、経営陣へのインセンティブの視点も含め適切なバランスを維持します。決定に当たっては審議すべき事項の包括性、判断材料の十分性等を考慮し審議を行います。
②取締役の報酬に関する方針
当社役員報酬につきましては、株主総会で承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額および監査等委員である取締役の報酬総額のそれぞれの範囲内において決定しております。
基本報酬(固定報酬)及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、経営者報酬を取り巻く環境、経営戦略等から導かれる目標設定、達成に向けたインセンティブの合意性、金額水準の妥当性等を考慮し決定することとしております。
取締役会は、代表取締役社長 沖恭一郎氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定について委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬等の評価・決定プロセスの透明性および客観性を確保する観点から、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を得ており、代表取締役社長は、その答申内容を尊重して決定しなければならないものとしています。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2024年6月25日開催の第153回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役(監査等委員を除く。以下「取締役」という。)の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第149回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役1名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第149回定時株主総会において、年額24百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、2024年6月25日開催の第153回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(付与の対象となる取締役に対し、当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年間30,000株以内、報酬の総額は年額50百万円以内とします)の導入を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)です。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
当社は、2020年6月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
①基本方針
報酬制度の設計や運用上の判断において株主の皆様に対する説明の視点、経営陣へのインセンティブの視点も含め適切なバランスを維持します。決定に当たっては審議すべき事項の包括性、判断材料の十分性等を考慮し審議を行います。
②取締役の報酬に関する方針
当社役員報酬につきましては、株主総会で承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額および監査等委員である取締役の報酬総額のそれぞれの範囲内において決定しております。
基本報酬(固定報酬)及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、経営者報酬を取り巻く環境、経営戦略等から導かれる目標設定、達成に向けたインセンティブの合意性、金額水準の妥当性等を考慮し決定することとしております。
取締役会は、代表取締役社長 沖恭一郎氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定について委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬等の評価・決定プロセスの透明性および客観性を確保する観点から、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を得ており、代表取締役社長は、その答申内容を尊重して決定しなければならないものとしています。
2)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 155,218 | 144,600 | 10,618 | - | - | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 9,300 | 9,300 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 3 |
(注)上表には、2024年6月25日開催の第153回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。