四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(重要な後発事象)
(株式取得による子会社化)
当社は、株式会社ファントム・フィルムとの間で、2020年9月29日付けで株式譲渡契約を締結いたしました。当該契約に基づき、2020年10月1日付けで株式を取得しております。
1.株式取得の目的
当社グループの映像音楽事業につきましては、配信サービスの普及などにより市場環境が変化していくなかで、メーカー業の事業拡大に向け、関連する様々な機能の拡充を図ってまいりました。 株式会社ファントム・フィルムは洋画や邦画の配給、企画、製作、宣伝などを行っており、様々なヒット作品を手がけてきたノウハウを持つ企業です。 当社も邦画・アニメ作品を中心に多くの映像作品を手がけてまいりましたが、今後のメーカー業拡大において、株式会社ファントム・フィルムの持つノウハウは大きな強みとなります。 同社のグループ入りにより事業を拡大し、映像作品の企画・製作から配給、国内外へ向けたライツやパッケージ販売まで一気通貫のビジネスを行うことで両社の強みを活かし、作品の魅力をより高め、良質な作品を多くの方にお届けしていくことが可能になると判断し、株式を取得するものであります。
2.株式取得の相手方の名称
株式譲渡契約の定めにより、当社は秘密保持義務を負っていることから、非開示とさせていただきます。
3.株式取得した会社の名称、事業内容、規模
(1)会社の名称 株式会社ファントム・フィルム
(2)代表者 代表取締役 小西 啓介
(3)本社 東京都渋谷区代々木一丁目11番2号
(4)設立年月日 2003年12月5日
(5)事業内容 外国語映画の輸入・配給・宣伝
日本映画の配給・宣伝 日本映画の企画・製作 俳優、タレントのマネージメント及びプロモーション業務
(6)決算期 9月30日
(7)資本金 16百万円
(8)従業員数 20人(2020年9月29日現在)
(9)最近事業年度における業績の動向
4.株式取得の時期
2020年10月1日
5.取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得した株式の数 220株
②取得後の持分比率 100%
なお、取得価額については、株式譲渡契約の定めにより、当社は秘密保持義務を負っていることから、非開示とさせていただきます。
(当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行)
当社は、2020年11月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)、当社子会社の取締役及び当社の執行役員(同等の者を含む。以下、「執行役員等」という。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして募集事項を定め、新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.目的
当社の取締役、当社子会社の取締役及び執行役員等の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇による
メリットのみならず下落によるリスクについても株主の皆様と共有することで、当社の業績向上と企業価値
向上に対する貢献意欲をより高めることを目的に新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 銘柄 株式会社ハピネット 2020年度株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の割当日 2020年12月10日 (3) 新株予約権の発行数 960個
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
(5) 新株予約権の割当対象者 当社の取締役(社外取締役を除く。) 4名 当社子会社の取締役 2名 執行役員等 8名 (6) 新株予約権の行使期間 2020年12月11日から2050年12月10日までとする。
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 新株予約権の行使により交付される株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8) 発行価格 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(株式取得による子会社化)
当社は、株式会社ファントム・フィルムとの間で、2020年9月29日付けで株式譲渡契約を締結いたしました。当該契約に基づき、2020年10月1日付けで株式を取得しております。
1.株式取得の目的
当社グループの映像音楽事業につきましては、配信サービスの普及などにより市場環境が変化していくなかで、メーカー業の事業拡大に向け、関連する様々な機能の拡充を図ってまいりました。 株式会社ファントム・フィルムは洋画や邦画の配給、企画、製作、宣伝などを行っており、様々なヒット作品を手がけてきたノウハウを持つ企業です。 当社も邦画・アニメ作品を中心に多くの映像作品を手がけてまいりましたが、今後のメーカー業拡大において、株式会社ファントム・フィルムの持つノウハウは大きな強みとなります。 同社のグループ入りにより事業を拡大し、映像作品の企画・製作から配給、国内外へ向けたライツやパッケージ販売まで一気通貫のビジネスを行うことで両社の強みを活かし、作品の魅力をより高め、良質な作品を多くの方にお届けしていくことが可能になると判断し、株式を取得するものであります。
2.株式取得の相手方の名称
株式譲渡契約の定めにより、当社は秘密保持義務を負っていることから、非開示とさせていただきます。
3.株式取得した会社の名称、事業内容、規模
(1)会社の名称 株式会社ファントム・フィルム
(2)代表者 代表取締役 小西 啓介
(3)本社 東京都渋谷区代々木一丁目11番2号
(4)設立年月日 2003年12月5日
(5)事業内容 外国語映画の輸入・配給・宣伝
日本映画の配給・宣伝 日本映画の企画・製作 俳優、タレントのマネージメント及びプロモーション業務
(6)決算期 9月30日
(7)資本金 16百万円
(8)従業員数 20人(2020年9月29日現在)
(9)最近事業年度における業績の動向
| 2017年9月期 | 2018年9月期 | 2019年9月期 | |
| 売上高 | 983百万円 | 1,613百万円 | 963百万円 |
| 営業利益 | 19百万円 | 30百万円 | 17百万円 |
| 経常利益 | 10百万円 | 18百万円 | 8百万円 |
| 当期純利益 | 8百万円 | 7百万円 | 3百万円 |
| 純資産 | 113百万円 | 121百万円 | 125百万円 |
| 総資産 | 1,383百万円 | 1,344百万円 | 1,256百万円 |
4.株式取得の時期
2020年10月1日
5.取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得した株式の数 220株
②取得後の持分比率 100%
なお、取得価額については、株式譲渡契約の定めにより、当社は秘密保持義務を負っていることから、非開示とさせていただきます。
(当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行)
当社は、2020年11月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)、当社子会社の取締役及び当社の執行役員(同等の者を含む。以下、「執行役員等」という。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして募集事項を定め、新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.目的
当社の取締役、当社子会社の取締役及び執行役員等の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇による
メリットのみならず下落によるリスクについても株主の皆様と共有することで、当社の業績向上と企業価値
向上に対する貢献意欲をより高めることを目的に新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 銘柄 株式会社ハピネット 2020年度株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の割当日 2020年12月10日 (3) 新株予約権の発行数 960個
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
(5) 新株予約権の割当対象者 当社の取締役(社外取締役を除く。) 4名 当社子会社の取締役 2名 執行役員等 8名 (6) 新株予約権の行使期間 2020年12月11日から2050年12月10日までとする。
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 新株予約権の行使により交付される株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8) 発行価格 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。