四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(重要な後発事象)
(当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行)
当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社の執行役員(同等の者を含む。以下、「執行役員等」という。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして募集事項を定め、新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.目的
当社の取締役、当社子会社の取締役及び執行役員等の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇による
メリットのみならず下落によるリスクについても株主の皆様と共有することで、当社の業績向上と企業価値
向上に対する貢献意欲をより高めることを目的に新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 銘柄 株式会社ハピネット 2021年度株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の割当日 2021年12月10日 (3) 新株予約権の発行数 526個
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
(5) 新株予約権の割当対象者 当社の取締役(社外取締役を除く。) 4名 執行役員等 8名 (6) 新株予約権の行使期間 2021年12月13日から2051年12月12日までとする。
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 新株予約権の行使により交付される株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8) 発行価格 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行)
当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社の執行役員(同等の者を含む。以下、「執行役員等」という。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして募集事項を定め、新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.目的
当社の取締役、当社子会社の取締役及び執行役員等の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇による
メリットのみならず下落によるリスクについても株主の皆様と共有することで、当社の業績向上と企業価値
向上に対する貢献意欲をより高めることを目的に新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 銘柄 株式会社ハピネット 2021年度株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の割当日 2021年12月10日 (3) 新株予約権の発行数 526個
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
(5) 新株予約権の割当対象者 当社の取締役(社外取締役を除く。) 4名 執行役員等 8名 (6) 新株予約権の行使期間 2021年12月13日から2051年12月12日までとする。
(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 新株予約権の行使により交付される株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8) 発行価格 新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。