有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(以下「決定方針」という。)を定めており、その内容は役員報酬内規により、取締役については定額部分と業績連動部分に分けて基本的な額を算出した上で、客観性と透明性を担保するため、構成員の過半数が社外取締役(独立役員)である任意の諮問機関「役員人事委員会」(注)において検討し、取締役会より一任された代表取締役が株主総会で決議された総額の範囲内で決定する仕組みとなっております。監査役については基本報酬のみとし、その金額については監査役会にて決定しております。
決定方針の内容の概要は、定額部分に関しては、役位及び担当する役割により定量的な規定に基づき算出され、業績連動部分に関しては、個別の施策達成度合い、期初計画に基づき設定される連結業績指標及び個人業績指標をもとに算出されるものであります。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、当社の重要な指標に関連する「経常利益」と「ROE(自己資本利益率)」であり、これをもとに連結及び担当する部門の達成度合いにより定量的な規定に基づき算出されます。ただし、代表取締役の評価指標は連結業績指標のみとしております。当事業年度は、前連結会計年度の経常利益2,413百万円、ROE3.3%の実績に基づき算出されました。また、非金銭報酬に関しては、2013年6月22日開催の第45期定時株主総会において決議された株式報酬型ストック・オプション制度を導入しております。その算定方法については、当該総会において決議された内容により算出され、その割当については、株式報酬型ストック・オプション内規に基づき決定されるものであります。
報酬の種類ごとの標準的な比率の目安は、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の構成割合を、各役位の平均で、おおよそ50%、25%、25%の割合で設計しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、役員人事委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬限度額は、1997年6月23日開催の第29期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名です。
また、監査役の報酬限度額は、1997年6月23日開催の第29期定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役(社外監査役を除く。)の員数は4名です。
非金銭報酬につきましては、2013年6月22日開催の第45期定時株主総会において基本報酬とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)に対して年額100百万円の範囲で新株予約権を発行することと決議いただいております。
なお、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長兼最高経営責任者苗手一彦が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限内容は、役員人事委員会において報酬等に係る意見を諮問し、その内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬額を具体的に決定するものであります。
代表取締役会長に委任した理由は、長年にわたり当社の経営に携わっており、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役会長が最も適任であるためであります。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、役員人事委員会における諮問を経ることとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定される措置を講じております。
(注)役員人事委員会の役割・活動内容
議長として代表取締役、構成員として独立社外取締役3名からなる任意の諮問機関であり、指名委員会と報酬委員会の役割を担っております。取締役会の諮問を受けて、役員の指名や報酬の検討を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の取締役及び社外役員の員数及び支給額には、2020年6月18日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外役員1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(以下「決定方針」という。)を定めており、その内容は役員報酬内規により、取締役については定額部分と業績連動部分に分けて基本的な額を算出した上で、客観性と透明性を担保するため、構成員の過半数が社外取締役(独立役員)である任意の諮問機関「役員人事委員会」(注)において検討し、取締役会より一任された代表取締役が株主総会で決議された総額の範囲内で決定する仕組みとなっております。監査役については基本報酬のみとし、その金額については監査役会にて決定しております。
決定方針の内容の概要は、定額部分に関しては、役位及び担当する役割により定量的な規定に基づき算出され、業績連動部分に関しては、個別の施策達成度合い、期初計画に基づき設定される連結業績指標及び個人業績指標をもとに算出されるものであります。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、当社の重要な指標に関連する「経常利益」と「ROE(自己資本利益率)」であり、これをもとに連結及び担当する部門の達成度合いにより定量的な規定に基づき算出されます。ただし、代表取締役の評価指標は連結業績指標のみとしております。当事業年度は、前連結会計年度の経常利益2,413百万円、ROE3.3%の実績に基づき算出されました。また、非金銭報酬に関しては、2013年6月22日開催の第45期定時株主総会において決議された株式報酬型ストック・オプション制度を導入しております。その算定方法については、当該総会において決議された内容により算出され、その割当については、株式報酬型ストック・オプション内規に基づき決定されるものであります。
報酬の種類ごとの標準的な比率の目安は、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の構成割合を、各役位の平均で、おおよそ50%、25%、25%の割合で設計しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、役員人事委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬限度額は、1997年6月23日開催の第29期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名です。
また、監査役の報酬限度額は、1997年6月23日開催の第29期定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役(社外監査役を除く。)の員数は4名です。
非金銭報酬につきましては、2013年6月22日開催の第45期定時株主総会において基本報酬とは別枠で取締役(社外取締役を除く。)に対して年額100百万円の範囲で新株予約権を発行することと決議いただいております。
なお、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長兼最高経営責任者苗手一彦が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限内容は、役員人事委員会において報酬等に係る意見を諮問し、その内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬額を具体的に決定するものであります。
代表取締役会長に委任した理由は、長年にわたり当社の経営に携わっており、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役会長が最も適任であるためであります。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、役員人事委員会における諮問を経ることとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定される措置を講じております。
(注)役員人事委員会の役割・活動内容
議長として代表取締役、構成員として独立社外取締役3名からなる任意の諮問機関であり、指名委員会と報酬委員会の役割を担っております。取締役会の諮問を受けて、役員の指名や報酬の検討を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 (ストック・ オプション) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 173 | 113 | 14 | 45 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 46 | 46 | ― | ― | 6 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の取締役及び社外役員の員数及び支給額には、2020年6月18日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外役員1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。