有価証券報告書-第64期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率の変更による影響は軽微であります。
4 連結決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債に計算の使用される法定実効税率は、一時差異に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成29年2月28日まで 33.10%
平成29年3月1日以降 32.34%
この税率の変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| たな卸資産 | 53 | 百万円 | 43 | 百万円 | |
| 賞与引当金 | 47 | 百万円 | 73 | 百万円 | |
| 未払事業税 | 17 | 百万円 | 8 | 百万円 | |
| 退職給付引当金 | 110 | 百万円 | - | 百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 百万円 | 47 | 百万円 | |
| その他 | 49 | 百万円 | 49 | 百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 277 | 百万円 | 221 | 百万円 | |
| 評価性引当額 | △48 | 百万円 | △39 | 百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 229 | 百万円 | 181 | 百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △39 | 百万円 | △52 | 百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △39 | 百万円 | △52 | 百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 190 | 百万円 | 129 | 百万円 | |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||||
| 流動資産-繰延税金資産 | 109 | 百万円 | 121 | 百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 81 | 百万円 | 7 | 百万円 | |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||||
| 法定実効税率 | 38.0 | % | 38.0 | % | |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.5 | % | 1.9 | % | |
| 住民税均等割 | 4.2 | % | 3.9 | % | |
| 受取配当等の益金不算入額 | 11.7 | % | △0.3 | % | |
| 持分法投資損益 | △5.5 | % | △0.2 | % | |
| 評価性引当金 | △0.9 | % | △1.7 | % | |
| その他 | △0.8 | % | △0.6 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.2 | % | 41.0 | % | |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率の変更による影響は軽微であります。
4 連結決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債に計算の使用される法定実効税率は、一時差異に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成29年2月28日まで 33.10%
平成29年3月1日以降 32.34%
この税率の変更による影響は軽微であります。