訂正有価証券報告書-第30期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
3 当社は、運転資金及び設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引銀行10行(前連結会計年度13行)と当座貸越契約、貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成26年10月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち680百万円、長期借入金のうち2,562百万円)
(1) 各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(2) 各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(3) 各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4) 各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(*1)平成26年10月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日に該当する決算期は、平成25年10月期であります。
当連結会計年度(平成27年10月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち680百万円、長期借入金のうち14,682百万円)
(1) 各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(2) 各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(3) 各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4) 各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5) 各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額から当該貸借対照表における「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、当該決算期に係る当社の連結の損益計算書における「営業損益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値が、2期連続して6.5以上とならないようにすること。
(*1)平成27年10月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日に該当する決算期は、平成26年10月期であります。
| 前連結会計年度 (平成26年10月31日) | 当連結会計年度 (平成27年10月31日) | |
| 当座貸越極度額、貸出コミットメント及びタームローンの総額 | 23,036百万円 | 21,086百万円 |
| 借入実行残高 | 1,236 | 786 |
| 差引額 | 21,800 | 20,300 |
※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成26年10月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち680百万円、長期借入金のうち2,562百万円)
(1) 各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(2) 各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(3) 各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4) 各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(*1)平成26年10月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日に該当する決算期は、平成25年10月期であります。
当連結会計年度(平成27年10月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン等)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち680百万円、長期借入金のうち14,682百万円)
(1) 各年度決算期の末日における当社の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(2) 各年度決算期の末日における当社の連結貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または契約で基準と定める決算期の末日(*1)における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの75%の金額以上に維持すること。
(3) 各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4) 各年度決算期の末日における当社の連結の損益計算書上において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5) 各年度決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における有利子負債の金額から当該貸借対照表における「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、当該決算期に係る当社の連結の損益計算書における「営業損益」及び「減価償却費」の合計金額で除した数値が、2期連続して6.5以上とならないようにすること。
(*1)平成27年10月末現在における、当該決算期の直前期の末日または契約で基準と定める決算期の末日に該当する決算期は、平成26年10月期であります。