有価証券報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
当事業年度より、株式移転による設立時に生じた子会社株式に関する繰延税金資産及び当該繰延税金資産に対する評価性引当額を両建てで注記する方法に表示方法の変更を行っており、当該子会社株式に係る繰延税金資産を「子会社株式評価損」に含めて注記しています。あわせて、前事業年度においても財務諸表の組替えを行っております。財務諸表の組替えを行う前の前事業年度における「子会社株式評価損」及び「評価性引当額」はそれぞれ884百万円、△125百万円です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年7月1日に開始する当事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 投資有価証券評価損 | 279百万円 | 437百万円 | |
| 子会社株式評価損 | 3,125百万円 | 3,200百万円 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 205百万円 | 190百万円 | |
| 繰越欠損金 | 0百万円 | 5百万円 | |
| 投資事業組合損失 | △1百万円 | -百万円 | |
| その他有価証券評価差額金 | 12百万円 | 14百万円 | |
| その他 | 15百万円 | 2百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,633百万円 | 3,848百万円 | |
| 評価性引当額 | △2,366百万円 | △2,453百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,271百万円 | 1,396百万円 |
(表示方法の変更)
当事業年度より、株式移転による設立時に生じた子会社株式に関する繰延税金資産及び当該繰延税金資産に対する評価性引当額を両建てで注記する方法に表示方法の変更を行っており、当該子会社株式に係る繰延税金資産を「子会社株式評価損」に含めて注記しています。あわせて、前事業年度においても財務諸表の組替えを行っております。財務諸表の組替えを行う前の前事業年度における「子会社株式評価損」及び「評価性引当額」はそれぞれ884百万円、△125百万円です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.62% | 30.62% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.07% | 0.07% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △33.49% | △33.84% | |
| 住民税均等割 | 0.08% | 0.15% | |
| 過年度法人税等 | -% | △0.08% | |
| 関係会社株式評価損 | 2.43% | -% | |
| 投資有価証券評価損 | △0.00% | -% | |
| 繰越欠損金 | 0.05% | -% | |
| その他 | 0.16% | △0.92% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △0.08% | △4.00% |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年7月1日に開始する当事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この税率変更による影響額は軽微であります。