有価証券報告書-第150期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(未適用の会計基準等)
(企業結合に関する会計基準等)
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)」
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成27年3月26日)
(1)概要
本会計基準等により、子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、暫定的な会計処理の取扱い等について改正されました。
また、連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いは、平成25年9月に改正された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」への対応及び退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理の明確化が行われています。
(2)適用予定日
2017年(平成29年)2月期の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用に関する影響
影響額は当連結財務諸表作成時において評価中であります。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。
(2)適用予定日
2018年(平成30年)2月期の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用に関する影響
影響額は当連結財務諸表作成時において評価中であります。
(企業結合に関する会計基準等)
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)」
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成27年3月26日)
(1)概要
本会計基準等により、子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、暫定的な会計処理の取扱い等について改正されました。
また、連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いは、平成25年9月に改正された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」への対応及び退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理の明確化が行われています。
(2)適用予定日
2017年(平成29年)2月期の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用に関する影響
影響額は当連結財務諸表作成時において評価中であります。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。
(2)適用予定日
2018年(平成30年)2月期の期首から適用する予定であります。
(3)当該会計基準等の適用に関する影響
影響額は当連結財務諸表作成時において評価中であります。