有価証券報告書-第129期(2022/03/01-2023/02/28)
② 社外役員の状況
取締役9名のうち3名が社外取締役であります。当社は、関西電力株式会社顧問である向井利明氏、住江織物株式会社相談役である吉川一三氏及び株式会社広瀬製作所取締役社長である廣瀬恭子氏を社外取締役として選任しております。3氏は、経済人として豊富な経営経験と高い見識を有し、当社グループから独立した立場で当社グループ経営への助言をいただくことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役としております。
監査役4名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役の長田宏氏は、豊富な監査実務の知識と経験を有し、当社において客観的立場で常勤の監査役としてその職責を果たしてきたことから、社外監査役の井上圭吾氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識及び豊富な実務経験を有し、独立した立場での助言をいただくことが期待できることから、いずれも社外監査役として適任であると判断しております。
また、社外監査役の長田宏氏は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。当社は同社との間に同社のキャッシュマネジメントシステムによる資金の借入れ及び貸付け等の取引関係がありますが、これらの取引条件は、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定された妥当なものであり、取締役会は、これらの取引が当社の利益を害するものではないと判断しております。
なお、当社においては社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては会社法の規定及び東京証券取引所の定めるところを参考にしております。社外取締役の向井利明氏、吉川一三氏及び廣瀬恭子氏、社外監査役の井上圭吾氏は同取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがありませんので、当社は4氏を独立役員として届け出ております。
当社取締役会における、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役の割合は3分の1であります。当社はこの選任状況について、コーポレートガバナンス・コードにおいて支配株主を有する上場会社に対して求められている独立社外取締役の割合の基準を満たしており、適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査の状況を含む内部統制システムの整備・運用状況や会計監査結果について定期的に報告を受けております。また、相互連携に資するため、必要に応じもしくは要請があれば、関係資料の提供や説明を行うこととしております。さらに社外監査役は、会計監査人との情報交換会や会計監査結果報告会に出席し、会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会でも各種情報交換と意見交換を行っております。
取締役9名のうち3名が社外取締役であります。当社は、関西電力株式会社顧問である向井利明氏、住江織物株式会社相談役である吉川一三氏及び株式会社広瀬製作所取締役社長である廣瀬恭子氏を社外取締役として選任しております。3氏は、経済人として豊富な経営経験と高い見識を有し、当社グループから独立した立場で当社グループ経営への助言をいただくことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役としております。
監査役4名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役の長田宏氏は、豊富な監査実務の知識と経験を有し、当社において客観的立場で常勤の監査役としてその職責を果たしてきたことから、社外監査役の井上圭吾氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識及び豊富な実務経験を有し、独立した立場での助言をいただくことが期待できることから、いずれも社外監査役として適任であると判断しております。
また、社外監査役の長田宏氏は近鉄グループホールディングス株式会社の元社員であります。当社は同社との間に同社のキャッシュマネジメントシステムによる資金の借入れ及び貸付け等の取引関係がありますが、これらの取引条件は、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定された妥当なものであり、取締役会は、これらの取引が当社の利益を害するものではないと判断しております。
なお、当社においては社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては会社法の規定及び東京証券取引所の定めるところを参考にしております。社外取締役の向井利明氏、吉川一三氏及び廣瀬恭子氏、社外監査役の井上圭吾氏は同取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがありませんので、当社は4氏を独立役員として届け出ております。
当社取締役会における、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役の割合は3分の1であります。当社はこの選任状況について、コーポレートガバナンス・コードにおいて支配株主を有する上場会社に対して求められている独立社外取締役の割合の基準を満たしており、適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査の状況を含む内部統制システムの整備・運用状況や会計監査結果について定期的に報告を受けております。また、相互連携に資するため、必要に応じもしくは要請があれば、関係資料の提供や説明を行うこととしております。さらに社外監査役は、会計監査人との情報交換会や会計監査結果報告会に出席し、会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会でも各種情報交換と意見交換を行っております。