有価証券報告書-第48期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.7%から35.3%に変更されています。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微です。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%が32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微です。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 255百万円 | 231百万円 |
| 未払事業税等 | 131百万円 | 102百万円 |
| 未払不動産取得税 | 45百万円 | 26百万円 |
| 商品券回収損引当金 | 46百万円 | 45百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 82百万円 | 94百万円 |
| 退職給付引当金 | 29百万円 | -百万円 |
| 利息返還損失引当金 | 254百万円 | 156百万円 |
| 減損損失累計額 | 1,115百万円 | 1,459百万円 |
| 資産除去債務 | 870百万円 | 893百万円 |
| その他 | 367百万円 | 837百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 3,198百万円 | 3,848百万円 |
| 評価性引当額 | △1,521百万円 | △1,800百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,676百万円 | 2,047百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 前払年金費用 | -百万円 | △72百万円 |
| 特別償却積立金 | △22百万円 | △15百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △182百万円 | △168百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △468百万円 | △437百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,685百万円 | △2,547百万円 |
| その他 | -百万円 | △589百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △2,358百万円 | △3,831百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △682百万円 | △1,783百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.7% | 37.7% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.3% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.3% | △9.7% |
| 住民税均等割額等 | 3.8% | 3.8% |
| 評価性引当額の増減影響 | 7.8% | 7.9% |
| 税率変更による影響 | -% | △0.3% |
| その他 | △0.1% | 10.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.2% | 50.0% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.7%から35.3%に変更されています。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微です。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%が32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微です。