有価証券報告書-第34期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%へ変更となります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は646百万円減少、法人税等調整額(借方)は912百万円増加であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金否認 | 652百万円 | -百万円 | |
| 未払事業税 | 666 | 833 | |
| 資産調整勘定 | 246 | 231 | |
| 店舗閉鎖損失否認 | 136 | 562 | |
| その他 | 265 | 209 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,967 | 1,836 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,019 | 987 | |
| 投資損失引当金否認 | 2,304 | 2,242 | |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 2,821 | 3,160 | |
| 減損損失否認 | 2,491 | 3,628 | |
| 関係会社株式評価損否認 | 768 | 736 | |
| 資産除去債務 | 5,156 | 5,890 | |
| 資産調整勘定 | 246 | - | |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 115 | 112 | |
| その他 | 896 | 641 | |
| 繰延税金資産小計 | 15,820 | 17,401 | |
| 評価性引当額 | △3,951 | △3,768 | |
| 繰延税金資産合計 | 11,868 | 13,632 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | 1,220 | 2,878 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 2,087 | 2,530 | |
| 繰延税金負債合計 | 3,308 | 5,409 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 8,560 | 8,223 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | - | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等益金不算入 | △1.42% | - | |
| 評価性引当額 | 0.59% | - | |
| 外国税 | 1.81% | - | |
| その他 | 1.17% | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.16% | - |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%へ変更となります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は646百万円減少、法人税等調整額(借方)は912百万円増加であります。